• 死体解剖保存法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

死体解剖保存法施行規則

平成12年10月20日 改正
第1条
死体解剖保存法(以下法という。)第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第1号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第2号書式)又は法第7条第2号の規定に該当することを証する証明書(第3号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。
住所、氏名及び年令
医師又は歯科医師であるときはその旨
解剖を必要とする理由
解剖をしようとする場所
解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)
第2条
削除
第3条
死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の申請書は、第4号書式によるものとする。
令第1条第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第5号書式及び第5号の2書式によるものとする。
令第1条第2項の手数料の額は、九千四百円とする。
第4条
令第3条第3項の手数料の額は、二千九百円とする。
第5条
前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
第6条
削除
第7条
法第12条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第6号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。
第8条
法第13条第1項の規定による死体交付証明書は、第7号書式又は第8号書式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年7月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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