• 毒物及び劇物指定令
    • 第1条 [毒物]
    • 第2条 [劇物]
    • 第3条 [特定毒物]

毒物及び劇物指定令

平成25年6月28日 改正
第1条
【毒物】
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第28号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。
①の2
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
①の3
亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
①の4
アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。
①の5
三—アミノ—一—プロペン及びこれを含有する製剤
①の6
アリルアルコール及びこれを含有する製剤
①の7
アルカノールアンモニウム—二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム—二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。
①の8
O—エチル—O—(二—イソプロポキシカルボニルフエニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—(二—イソプロポキシカルボニルフエニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
①の9
O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。
エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。
②の2
N—エチル—メチル—(二—クロル—四—メチルメルカプトフエニル)—チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
②の3
塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
②の4
塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
黄燐を含有する製剤
オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤
⑤の2
オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
クラーレを含有する製剤
⑥の2
クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
⑥の3
クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
⑥の4
クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
⑥の5
三—クロロ—一・二—プロパンジオール及びこれを含有する製剤
⑥の6
五塩化燐及びこれを含有する製剤
⑥の7
三塩化硼素及びこれを含有する製剤
⑥の8
三塩化燐及びこれを含有する製剤
⑥の9
三弗化硼素及びこれを含有する製剤
⑥の10
三弗化燐及びこれを含有する製剤
⑥の11
ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
四アルキル鉛を含有する製剤
無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
紺青及びこれを含有する製剤
フエリシアン塩及びこれを含有する製剤
フエロシアン塩及びこれを含有する製剤
ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
⑨の2
ジエチル—S—(二—クロル—一—フタルイミドエチル)—ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
⑨の3
ジエチル—(一・三—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(一・三—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
⑨の4
ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤
⑩の2
ジエチル—四—メチルスルフイニルフエニル—チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—四—メチルスルフイニルフエニル—チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
⑩の3
一・三—ジクロロプロパン—二—オール及びこれを含有する製剤
⑩の4
二・三—ジシアノ—一・四—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三—ジシアノ—一・四—ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。
ジニトロクレゾールを含有する製剤
ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
⑫の2
ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤
二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノールを含有する製剤。ただし、二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノール二%以下を含有するものを除く。
⑬の2
二—ジフエニルアセチル—一・三—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二—ジフエニルアセチル—一・三—インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。
⑬の3
四弗化硫黄及びこれを含有する製剤
⑬の4
ジボラン及びこれを含有する製剤
⑬の5
ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
ジメチル—(ジエチルアミド—一—クロルクロトニル)—ホスフエイトを含有する製剤
⑮の2
一・—ジメチル—四・—ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
⑯の2
一・一—ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
⑯の3
二・二—ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
⑯の4
二・二—ジメチル—一・三—ベンゾジオキソール—四—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二—ジメチル—一・三—ベンゾジオキソール—四—イル—N—メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。
水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
酸化水銀五%以下を含有する製剤
沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
⑰の2
ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一%以下を含有する製剤
ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二%以下を含有する製剤
テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤
⑲の2
二・三・五・六—テトラフルオロ—四—メチルベンジル=(Z)—(一RS・三RS)—三—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—メチルベンジル=(Z)—(一RS・三RS)—三—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有するものを除く。
⑲の3
テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
⑲の4
一—ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一—ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。
⑲の5
トリブチルアミン及びこれを含有する製剤
⑲の6
ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。
ニコチンを含有する製剤
21号
ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
22号
ニツケルカルボニルを含有する製剤
22号の2
S・S—ビス(一—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S—ビス(一—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。
23号
砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
砒化インジウム及びこれを含有する製剤
砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
23号の2
ヒドラジン
23号の3
ブチル=二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチルベンゾフラン—七—イル=N・N—ジメチル—N・N—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチルベンゾフラン—七—イル=N・N—ジメチル—N・N—チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
24号
弗化水素を含有する製剤
24号の2
弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
24号の3
フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
24号の4
一—(四—フルオロフエニル)プロパン—二—アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
24号の5
七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノン、七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンと七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンと七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
24号の6
ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
24号の7
ヘキサキス(β・β—ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
25号
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
26号
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
26号の2
ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
26号の3
ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
26号の4
ホスゲン及びこれを含有する製剤
26号の5
メチルシクロヘキシル—四—クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル—四—クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
26号の6
メチル—・—ジメチル—N—〔(メチルカルバモイル)オキシ〕—一—チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル—・—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—一—チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。
26号の7
メチルホスホン酸ジクロリド
26号の8
S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。
26号の9
メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
26号の10
メチレンビス(一—チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一—チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。
26号の11
二—メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤
27号
モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
28号
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
29号
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
30号
燐化水素及びこれを含有する製剤
31号
六弗化タングステン及びこれを含有する製剤
第2条
【劇物】
法別表第二第94号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。
無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。
炭酸亜鉛
雷酸亜鉛
六水酸化錫亜鉛
①の2
亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。
①の3
アクリルアミド及びこれを含有する製剤
①の4
アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。
①の5
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤
①の6
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤
亜硝酸塩類
②の2
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤
②の3
亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤
アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤
アニリン塩類
④の2
アバメクチン一・八%以下を含有する製剤
④の3
二—アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二—アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。
④の4
L—二—アミノ—四—〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L—二—アミノ—四—〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。
④の5
三—アミノメチル—三・五・五—トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三—アミノメチル—三・五・五—トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。
④の6
三—(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三—(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。
N—アルキルアニリン及びその塩類
N—アルキルトルイジン及びその塩類
アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
四—アセトキシフエニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤
アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
酸化アンチモン(III)を含有する製剤
酸化アンチモン(V)及びこれを含有する製剤
硫化アンチモン及びこれを含有する製剤
アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
二—イソプロピルオキシフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二—イソプロピルオキシフエニル—N—メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。
⑨の2
二—イソプロピルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二—イソプロピルフエニル—N—メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。
二—イソプロピル—四—メチルピリミジル—六—ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二—イソプロピル—四—メチルピリミジル—六—ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。
⑩の2
一水素二弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗化アンモニウム四%以下を含有するものを除く。
⑩の3
一・—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
一・—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三・五%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)
一・—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤
⑪の2
O—エチル—O—(二—イソプロポキシカルボニルフエニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤
⑪の3
N—エチル—O—(二—イソプロポキシカルボニル—一メチルビニル)—O—メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N—エチル—O—(二—イソプロポキシカルボニル—一—メチルビニル)—O—メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。
エチル—N—(ジエチルジチオホスホリールアセチル)—N—メチルカルバメートを含有する製剤
⑫の2
エチル=二‐ジエトキシチオホスホリルオキシ‐五‐メチルピラゾロ〔一・五‐a〕ピリミジン‐六‐カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤
エチル—二・四—ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル—二・四—ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。
⑬の2
エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
⑬の3
O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
⑬の4
二—エチルチオメチルフエニル—N—メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二—エチルチオメチルフエニル—N—メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤
⑭の2
O—エチル=S—プロピル=[(二E)—二—(シアノイミノ)—三—エチルイミダゾリジン—一—イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—プロピル=[(二E)—二—(シアノイミノ)—三—エチルイミダゾリジン—一—イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。
⑭の3
エチル=(Z)—三—〔N—ベンジル—N—〔〔メチル(一—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤
⑭の4
O—エチル—O—四—メチルチオフエニル—S—プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—四—メチルチオフエニル—S—プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
⑭の5
O—エチル=S—一—メチルプロピル=(二—オキソ—三—チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—一—メチルプロピル=(二—オキソ—三—チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。
⑭の6
四—エチルメルカプトフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
⑭の7
エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
エチレンクロルヒドリンを含有する製剤
⑮の2
エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
⑮の3
エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。
塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
⑯の2
塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。
塩化第一水銀を含有する製剤
⑰の2
塩化チオニル及びこれを含有する製剤
⑰の3
塩素
塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。
⑱の2
(一R・二S・三R・四S)—七—オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン—二・三—ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)—七—オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン—二・三—ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。
⑱の3
オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
⑱の4
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八—ノナクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン、四・五・六・七・八・八—ヘキサクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八—ノナクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン、四・五・六・七・八・八—ヘキサクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く。
過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
21号
過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く。
22号
カドミウム化合物
22号の2
ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。
22号の3
キシレン
22号の4
キノリン及びこれを含有する製剤
23号
無機金塩類。ただし、雷金を除く。
24号
無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。
25号
クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く。
26号
クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。
26号の2
二—クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤
26号の3
N—(三—クロル—四—クロルジフルオロメチルチオフエニル)—・—ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N—(三—クロル—四—クロルジフルオロメチルチオフエニル)—・—ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く。
26号の4
二—クロル—一—(二・四—ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
26号の5
二—クロル—一—(二・四—ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
26号の6
一—クロル—一・二—ジブロムエタン及びこれを含有する製剤
26号の7
二—クロル—四・五—ジメチルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
27号
クロルピクリンを含有する製剤
28号
クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。
28号の2
クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
28号の3
二—クロロアニリン及びこれを含有する製剤
28号の4
四—クロロ—三—エチル—一—メチル—N—[四—(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール—五—カルボキサミド及びこれを含有する製剤
28号の5
五—クロロ—N—[二—[四—(二—エトキシエチル)—二・三—ジメチルフエノキシ]エチル]—六—エチルピリミジン—四—アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五—クロロ—N—[二—[四—(二—エトキシエチル)—二・三—ジメチルフエノキシ]エチル]—六—エチルピリミジン—四—アミン四%以下を含有するものを除く。
28号の6
クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤
28号の7
クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
28号の8
クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
28号の9
二—クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
28号の10
トランス—N—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—シアノ—N—メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス—N—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—シアノ—N—メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。
28号の11
一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。
28号の12
三—(六—クロロピリジン—三—イルメチル)—一・三—チアゾリジン—二—イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三—(六—クロロピリジン—三—イルメチル)—一・三—チアゾリジン—二—イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。
28号の13
(RS)—〔O—一—(四—クロロフエニル)ピラゾール—四—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)—〔O—一—(四—クロロフエニル)ピラゾール—四—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。
28号の14
クロロプレン及びこれを含有する製剤
29号
硅弗化水素酸を含有する製剤
30号
硅弗化水素酸塩類及びこれを含有する製剤
30号の2
五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。
30号の3
酢酸エチル
30号の4
酢酸タリウム及びこれを含有する製剤
30号の5
サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く。
30号の6
三塩化チタン及びこれを含有する製剤
31号
酸化水銀五%以下を含有する製剤
31号の2
四—ジアリルアミノ—三・五—ジメチルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
32号
有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)
四—[六—(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]—四′—シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(2)
[二—アセトキシ—(四—ジエチルアミノ)ベンジリデン]マロノニトリル及びこれを含有する製剤
(3)
アセトニトリル四〇%以下を含有する製剤
(4)
五—アミノ—一—(二・六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフエニル)—四—エチルスルフイニル—一H—ピラゾール—三—カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤
(5)
五—アミノ—一—(二・六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフエニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一%(マイクロカプセル製剤にあつては、五%)以下を含有する製剤
(6)
四—アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤
(7)
四—アルキル——シアノ—パラ—テルフエニル及びこれを含有する製剤
(8)
四—アルキル——シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(9)
四—アルキル——シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
(10)
五—アルキル—二—(四—シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(11)
四—アルキルシクロヘキシル——シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(12)
五—(四—アルキルフエニル)—二—(四—シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(13)
四—アルコキシ——シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(14)
四—イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(15)
(E)—ウンデカ—九—エンニトリル、(Z)—ウンデカ—九—エンニトリル及びウンデカ—一〇—エンニトリルの混合物((E)—ウンデカ—九—エンニトリル四五%以上五五%以下を含有し、(Z)—ウンデカ—九—エンニトリル二三%以上三三%以下を含有し、かつ、ウンデカ—一〇—エンニトリル一〇%以上二〇%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(16)
四—〔トランス—四—(トランス—四—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(17)
四—〔五—(トランス—四—エチルシクロヘキシル)—二—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(18)
四—(トランス—四—エチルシクロヘキシル)—二—フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(19)
トランス——エチル—トランス—一・—ビシクロヘキサン—四—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(20)
—〔二—(エトキシ)エトキシ〕—四—ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(21)
四—〔トランス—四—(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(22)
三—(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤
(23)
オレオニトリル及びこれを含有する製剤
(24)
カプリニトリル及びこれを含有する製剤
(25)
カプリロニトリル及びこれを含有する製剤
(26)
二—(四—クロル—六—エチルアミノ—S—トリアジン—二—イルアミノ)—二—メチル—プロピオニトリル五〇%以下を含有する製剤
(27)
四—クロロ—二—シアノ—N・N—ジメチル—五—パラ—トリルイミダゾール—一—スルホンアミド及びこれを含有する製剤
(28)
三—クロロ—四—シアノフエニル=四—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(29)
三—クロロ—四—シアノフエニル=四—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(30)
一—(三—クロロ—四・五・六・七—テトラヒドロピラゾロ[一・五—a]ピリジン—二—イル)—五—[メチル(プロプ—二—イン—一—イル)アミノ]—一H—ピラゾール—四—カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤
(31)
二—(四—クロロフエニル)—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤
(32)
(RS)—四—(四—クロロフエニル)—二—フエニル—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤
(33)
高分子化合物
(34)
シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤
(35)
N—(二—シアノエチル)—一・三—ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・—ジ(二—シアノエチル)—一・三—ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・—トリ(二—シアノエチル)—一・三—ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤
(36)
(RS)—二—シアノ—N—[(R)—一—(二・四—ジクロロフエニル)エチル]—三・三—ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤
(37)
二—シアノ—三・三—ジフエニルプロパ—二—エン酸二—エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤
(38)
四—シアノ—三・五—ジフルオロフエニル=四—ブタ—三—エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(39)
四—シアノ—三・五—ジフルオロフエニル=四—ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(40)
N—(一—シアノ—一・二—ジメチルプロピル)—二—(二・四—ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤
(41)
N—[(RS)—シアノ(チオフエン—二—イル)メチル]—四—エチル—二—(エチルアミノ)—一・三—チアゾール—五—カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤
(42)
—シアノ—四—ビフエニリル=トランス—四—エチル—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(43)
—シアノ—四—ビフエニリル=トランス—四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(44)
四—シアノ——ビフエニリル=四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(45)
—シアノ—四—ビフエニリル=—ヘプチル—四—ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(46)
—シアノ—四—ビフエニリル=トランス—四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(47)四—シアノ——ビフエニリル=四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(48)
四—シアノフエニル=トランス—四—ブチル—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(49)
四—シアノフエニル=トランス—四—プロピル—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(50)
四—シアノフエニル=トランス—四—ペンチル—一—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(51)
四—シアノフエニル=四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(52)
(E)—二—{二—(四—シアノフエニル)—一—[三—(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}—N—[四—(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)—二—{二—(四—シアノフエニル)—一—[三—(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}—N—[四—(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)—二—{二—(四—シアノフエニル)—一—[三—(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}—N—[四—(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド九〇%以上を含有し、かつ、(Z)—二—{二—(四—シアノフエニル)—一—[三—(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}—N—[四—(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド一〇%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤
(53)
(S)—四—シアノフエニル=四—(二—メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(54)
(RS)—シアノ—(三—フエノキシフエニル)メチル=二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一%以下を含有する製剤
(55)
(RS)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=N—(二—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤
(56)
α—シアノ—三—フエノキシベンジル=二・二—ジクロロ—一—(四—エトキシフエニル)—一—シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤
(57)
(S)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—三—(二・二—ジクロロビニル)—二・二—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートと(R)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一S・三S)—三—(二・二—ジクロロビニル)—二・二—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートとの等量混合物〇・八八%以下を含有する製剤
(58)
(S)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三S)—二・二—ジメチル—三—(一・二・二・二—テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)〇・九%以下を含有する製剤
(59)
(S)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(Z)—(一R・三S)—二・二—ジメチル—三—〔二—(二・二・二—トリフルオロ—一—トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(60)
(S)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラートと(R)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラート九一%以上九九%以下を含有し、かつ、(R)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラート一%以上九%以下を含有するものに限る。)一〇%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(61)
(RS)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三R)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤
(62)
(RS)—α—シアノ—三—フエノキシベンジル=(一R・三S)—二・二—ジメチル—三—(二—メチル—一—プロペニル)—一—シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤
(63)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(トランス—四—エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(64)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(65)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(66)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(トランス—四—ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(67)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(68)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(69)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(70)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(71)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(72)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(73)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—[(三E)—ペンタ—三—エン—一—イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(74)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(75)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(76)
四—シアノ—三—フルオロフエニル=四—ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(77)
α—シアノ—四—フルオロ—三—フエノキシベンジル=三—(二・二—ジクロロビニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有する製剤
(78)
二—シアノ—N—メチル—二—[三—(二・四・六—トリオキソテトラヒドロピリミジン—五(二H)—イリデン)—二・三—ジヒドロ—一H—イソインドール—一—イリデン]アセトアミド(別名ピグメントイエロー一八五)及びこれを含有する製剤
(79)
N—シアノメチル—四—(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤
(80)
トランス—一—(二—シアノ—二—メトキシイミノアセチル)—三—エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤
(81)
一・四—ジアミノ—二・三—ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤
(82)
O・O—ジエチル—O—(α—シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤
(83)
三・—(一・四—ジオキソピロロ[三・四—c]ピロール—三・六—ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(84)
シクロヘキシリデン—o—トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(85)
二—シクロヘキシリデン—二—フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(86)
シクロポリ(三から四)[ジフエノキシ、フエノキシ(四—シアノフエノキシ)及び[ビス(四—シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製剤
(87)
二・六—ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(88)
三・四—ジクロロ—二’—シアノ—一・二—チアゾール—五—カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
(89)
ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤
(90)
二・六—ジフルオロ—四—(トランス—四—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(91)
二・六—ジフルオロ—四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(92)
二・六—ジフルオロ—四—(五—プロピルピリミジン—二—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(93)
四—[二・三—(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル]ピロール—三—カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤
(94)
三・七—ジメチル—二・六—オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(95)
三・七—ジメチル—六—オクテンニトリル及びこれを含有する製剤
(96)
三・七—ジメチル—二・六—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(97)
三・七—ジメチル—三・六—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(98)
四・八—ジメチル—七—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(99)
ジメチルパラシアンフエニル—チオホスフエイト及びこれを含有する製剤
(100)
N—(α・α—ジメチルベンジル)—二—シアノ—二—フエニルアセトアミド及びこれを含有する製剤
(101)
四・四—ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤
(102)
三・五—ジヨード—四—オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(103)
ステアロニトリル及びこれを含有する製剤
(104)
染料
(105)
テトラクロル—メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(106)
二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(一R・三R)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(一R・三R)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(一S・三S)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)—(一RS・三SR)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(一S・三S)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの混合物(二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(一R・三R)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート八〇・九%以上を含有し、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(一R・三R)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一〇%以下を含有し、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(Z)—(一S・三S)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有し、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)—(一RS・三SR)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一%以下を含有し、かつ、二・三・五・六—テトラフルオロ—四—(メトキシメチル)ベンジル=(E)—(一S・三S)—三—(二—シアノプロパ—一—エニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・二%以下を含有するものに限る。)並びにこれを含有する製剤
(107)
トリチオシクロヘプタジエン—三・四・六・七—テトラニトリル一五%以下を含有する燻蒸剤
(108)
二—トリデセンニトリルと三—トリデセンニトリルとの混合物(二—トリデセンニトリル八〇%以上八四%以下を含有し、かつ、三—トリデセンニトリル一五%以上一九%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(109)
二・二・三—トリメチル—三—シクロペンテンアセトニトリル一〇%以下を含有する製剤
(110)
p—トルエンスルホン酸=四—[[三—[シアノ(二—メチルフエニル)メチリデン]チオフエン—二(三H)—イリデン]アミノオキシスルホニル]フエニル及びこれを含有する製剤
(111)
ノナ—二・六—ジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(112)
パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(113)
パルミトニトリル及びこれを含有する製剤
(114)
一・二—ビス(N—シアノメチル—N・N—ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(115)
二—ヒドロキシ—五—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(116)
四—(トランス—四—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(117)
三—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(118)
(二Z)—二—フエニル—二—ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤
(119)
ブチル=(R)—二—[四—(四—シアノ—二—フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤
(120)
トランス—四—(五—ブチル—一・三—ジオキサン—二—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(121)
四—[トランス—四—[二—(トランス—四—ブチルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(122)
四—〔トランス—四—(トランス—四—ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(123)
四—ブチル—二・六—ジフルオロ安息香酸四—シアノ—三—フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(124)
(E)—二—(四—ターシヤリ—ブチルフエニル)—二—シアノ—一—(一・三・四—トリメチルピラゾール—五—イル)ビニル=二・二—ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤
(125)
トランス——ブチル—トランス—四—ヘプチル—トランス—一・—ビシクロヘキサン—四—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(126)
—〔トランス—四—(三—ブテニル)シクロヘキシル〕—四—ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(127)
四—〔トランス—四—(三—ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(128)
二—フルオロ—四—〔トランス—四—(トランス—四—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(129)
(Z)—二—[二—フルオロ—五—(トリフルオロメチル)フエニルチオ]—二—[三—(二—メトキシフエニル)—一・三—チアゾリジン—二—イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
(130)
二—フルオロ—四—(トランス—四—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(131)
二—フルオロ—四—[トランス—四—(E)—(プロパ—一—エン—一—イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(132)
二—フルオロ—四—〔トランス—四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(133)
二—フルオロ—四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(134)
—フルオロ——プロピル—四—パラ—テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(135)
二—フルオロ—四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(136)
二—フルオロ—四—〔トランス—四—(三—メトキシピロプル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(137)
トランス—四—(五—プロピル—一・三—ジオキサン—二—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(138)
四—[トランス—四—[二—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(139)
四—〔トランス—四—(トランス—四—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(140)
二—[二—(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン—三(二H)—イリデン]—二—(二—メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(141)
四—〔二—(トランス—四—プロピル—トランス—一・—ビシクロヘキサン—四—イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(142)
四—〔トランス—四—(一—プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(143)
三—ブロモ—一—(三—クロロピリジン—二—イル)—N—[四—シアノ—二—メチル—六—(メチルカルバモイル)フエニル]—一H—ピラゾール—五—カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤
(144)
四—ブロモ—二—(四—クロロフエニル)—一—エトキシメチル—五—トリフルオロメチルピロール—三—カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇・六%以下を含有する製剤
(145)
二—ブロモ—二—(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤
(146)三—(シス—三—ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(147)
四—〔五—(トランス—四—ヘプチルシクロヘキシル)—二—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(148)
ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤
(149)
トランス—四—(五—ペンチル—一・三—ジオキサン—二—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(150)
四—〔トランス—四—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(151)
四—〔五—(トランス—四—ペンチルシクロヘキシル)—二—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(152)
四—ペンチル—二・六—ジフルオロ安息香酸四—シアノ—三—フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(153)
四—[(E)—三—ペンテニル]安息香酸四—シアノ—三・五—ジフルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(154)
—〔トランス—四—(四—ペンテニル)シクロヘキシル〕—四—ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(155)
四—〔トランス—四—(一—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(156)
四—〔トランス—四—(三—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(157)
四—〔トランス—四—(四—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(158)
ミリストニトリル及びこれを含有する製剤
(159)
メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(160)
四’—メチル—二—シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(161)
メチル=(E)—二—[二—[六—(二—シアノフエノキシ)ピリミジン—四—イルオキシ]フエニル]—三—メトキシアクリレート八〇%以下を含有する製剤
(162)
二—メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤
(163)
三—メチル—二—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(164)
三—メチル—三—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(165)
二—[二—(四—メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン—三(二H)—イリデン]—二—(二—メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(166)
(Z)—[五—[四—(四—メチルフエニルスルホニルオキシ)フエニルスルホニルオキシイミノ]—五H—チオフエン—二—イリデン]—(二—メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
(167)
二—メトキシエチル=(RS)—二—(四—t—ブチルフエニル)—二—シアノ—三—オキソ—三—(二—トリフルオロメチルフエニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤
(168)
四—〔トランス—四—(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(169)
四—〔トランス—四—(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(170)
ラウロニトリル及びこれを含有する製剤
33号
ジイソプロピル—S—(エチルスルフイニルメチル)—ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル—S—(エチルスルフイニルメチル)—ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
33号の2
二—(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二—(ジエチルアミノ)エタノール〇・七%以下を含有するものを除く。
33号の3
二—ジエチルアミノ—六—メチルピリミジル—四—ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
34号
ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤
34号の2
ジエチル—S—(二—オキソ—六—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(二—オキソ—六—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。
34号の3
O・O—ジエチル=O—(二—キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤
35号
ジエチル—四—クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤
35号の2
ジエチル—一—(・—ジクロルフエニル)—二—クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
36号
ジエチル—(二・四—ジクロルフエニル)—チオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル—(二・四—ジクロルフエニル)—チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
37号
ジエチル—二・五—ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル—二・五—ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
37号の2
ジエチル—(一・三—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤
37号の3
ジエチル—三・五・六—トリクロル—二—ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—三・五・六—トリクロル—二—ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。
37号の4
ジエチル—(五—フエニル—三—イソキサゾリル)—チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(五—フエニル—三—イソキサゾリル)—チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
37号の5
ジエチル—S—ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—ベンジルチオホスフエイト二・三%以下を含有するものを除く。
37号の6
ジエチル—四—メチルスルフイニルフエニル—チオホスフエイト三%以下を含有する製剤
38号
四塩化炭素を含有する製剤
38号の2
二—(一・三—ジオキソラン—二—イル)—フエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
38号の3
一・三—ジカルバモイルチオ—二—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三—ジカルバモイルチオ—二—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパンとして二%以下を含有するものを除く。
39号
しきみの実
40号
シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド〇・二%以下を含有するものを除く。
40号の2
シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤
40号の3
ジ(二—クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤
40号の4
ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤
40号の5
二・四—ジクロル—六—ニトロフエノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
41号
ジクロルブチンを含有する製剤
41号の2
・四—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ——ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、・四—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ——ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。
41号の3
二・四—ジクロロ—一—ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
41号の4
一・三—ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤
42号
二・三—ジ—(ジエチルジチオホスホロ)—パラジオキサンを含有する製剤
43号
二・四—ジニトロ—六—シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし、二・四—ジニトロ—六—シクロヘキシルフエノール〇・五%以下を含有するものを除く。
43号の2
二・四—ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤
44号
二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエニルアセテートを含有する製剤
45号
二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノール二%以下を含有する製剤
46号
二・四—ジニトロ—六—メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤
46号の2
ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカップ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。
46号の3
二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチル—七—ベンゾ〔b〕フラニル—N—ジブチルアミノチオ—N—メチルカルバマート(別名カルボスルファン)及びこれを含有する製剤
47号
二・—ジピリジリウム—一・—エチレンジブロミドを含有する製剤
47号の2
二—ジフエニルアセチル—一・三—インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤
47号の3
ジプロピル—四—メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
48号
一・二—ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、一・二—ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く。
49号
ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤
50号
三・五—ジブロム—四—ヒドロキシ——ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、三・五—ジブロム—四—ヒドロキシ——ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く。
50号の2
二・三—ジブロモプロパン—一—オール及びこれを含有する製剤
50号の3
二—(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤
50号の4
二—ジメチルアミノ—五・六—ジメチルピリミジル—四—N・N—ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤
50号の5
五—ジメチルアミノ—一・二・三—トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五—ジメチルアミノ—一・二・三—トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。
50号の6
ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。
50号の7
ジメチル—(イソプロピルチオエチル)—ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤
51号
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤
52号
ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤
53号
ジメチル—二・二—ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤
54号
ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。
54号の2
三—ジメチルジチオホスホリル—S—メチル—五—メトキシ—一・三・四—チアジアゾリン—二—オン及びこれを含有する製剤
54号の3
二・二—ジメチル—二・三—ジヒドロ—一—ベンゾフラン—七—イル=N—〔N—(二—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル〕—N—メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二—ジメチル—二・三—ジヒドロ—一—ベンゾフラン—七—イル=N—〔N—(二—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル〕—N—メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。
55号
ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤
55号の2
ジメチル—S—パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤
55号の3
三・四—ジメチルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
55号の4
三・五—ジメチルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五—ジメチルフエニル—N—メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。
56号
ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤
56号の2
二・二—ジメチル—一・三—ベンゾジオキソール—四—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤
57号
ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤
58号
ジメチル—(N—メチルカルバミルメチル)—ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤
58号の2
ジメチル—〔二—(—メチルベンジルオキシカルボニル)—一—メチルエチレン〕—ホスフエイト及びこれを含有する製剤
58号の3
O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—メチルスルフイニルフエニル)—チオホスフエイト及びこれを含有する製剤
59号
ジメチル—四—メチルメルカプト—三—メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジメチル—四—メチルメルカプト—三—メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
59号の2
三—(ジメトキシホスフイニルオキシ)—N—メチル—シス—クロトナミド及びこれを含有する製剤
60号
重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
61号
蓚酸を含有する製剤。ただし、蓚酸一〇%以下を含有するものを除く。
62号
蓚酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、蓚酸として一〇%以下を含有するものを除く。
63号
硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。
64号
硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
65号
水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。
66号
水酸化トリアリール錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアリール錫、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。
67号
水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアルキル錫、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。
68号
水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
69号
無機錫塩類
69号の2
スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンと七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンと七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二R・三S)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンと七—ブロモ—六—クロロ—三—〔三—〔(二S・三R)—三—ヒドロキシ—二—ピペリジル〕—二—オキソプロピル〕—四(三H)—キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。
69号の3
センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして〇・五%以下を含有するものを除く。
69号の4
二—チオ—三・五—ジメチルテトラヒドロ—一・三・五—チアジアジン及びこれを含有する製剤
70号
チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
71号
テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤
71号の2
テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤
71号の3
(S)—二・三・五・六—テトラヒドロ—六—フエニルイミダゾ〔二・一—b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)—二・三・五・六—テトラヒドロ—六—フエニルイミダゾ〔二・一—b〕チアゾールとして六・八%以下を含有するものを除く。
71号の4
二・三・五・六—テトラフルオロ—四—メチルベンジル=(Z)—(一RS・三RS)—三—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇・五%以下を含有する製剤
71号の5
三・七・九・一三—テトラメチル—五・一一—ジオキサ—二・八・一四—トリチア—四・七・九・一二—テトラアザペンタデカ—三・一二—ジエン—六・一〇—ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
71号の6
二・四・六・八—テトラメチル—一・三・五・七—テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八—テトラメチル—一・三・五・七—テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。
72号
無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
72号の2
一—ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤
72号の3
三・六・九—トリアザウンデカン—一・一一—ジアミン及びこれを含有する製剤
73号
トリエタノールアンモニウム—二・四—ジニトロ—六—(一—メチルプロピル)—フエノラートを含有する製剤
73号の2
トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤
74号
トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。
74号の2
二・四・五—トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤
74号の3
トリクロロシラン及びこれを含有する製剤
74号の4
トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
74号の5
トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。
75号
トルイジン塩類
76号
トルイレンジアミン及びその塩類
76号の2
トルエン
77号
鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
四酸化三鉛
ヒドロオキシ炭酸鉛
硫酸鉛
77号の2
ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
77号の3
一—(四—ニトロフエニル)—三—(三—ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤
78号
二硫化炭素を含有する製剤
79号
バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
バリウム=四—(五—クロロ—四—メチル—二—スルホナトフエニルアゾ)—三—ヒドロキシ—二—ナフトアート
硫酸バリウム
80号
ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。
80号の2
S・S—ビス(一—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S—ビス(一—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
80号の3
ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。
80号の4
ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
80号の5
二—ヒドロキシ—四—メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二—ヒドロキシ—四—メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。
81号
ヒドロキシルアミンを含有する製剤
82号
ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤
83号
二—(三—ピリジル)—ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
83号の2
二—(フエニルパラクロルフエニルアセチル)—一・三—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二—(フエニルパラクロルフエニルアセチル)—一・三—インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。
84号
フエニレンジアミン及びその塩類
85号
フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。
85号の2
一—t—ブチル—三—(二・六—ジイソプロピル—四—フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
85号の3
ブチル=二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチルベンゾフラン—七—イル=N・N—ジメチル—N・N—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤
85号の4
t—ブチル=(E)—四—(一・三−ジメチル—五—フエノキシ—四—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t—ブチル=(E)—四—(一・三−ジメチル—五—フエノキシ—四—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。
85号の5
N—ブチルピロリジン
85号の6
二—t—ブチル—五—(四—t—ブチルベンジルチオ)—四—クロロピリダジン—三(二H)—オン及びこれを含有する製剤
85号の7
ブチル—S—ベンジル—S—エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
85号の8
N—(四—t—ブチルベンジル)—四—クロロ—三—エチル—一—メチルピラゾール—五—カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
85号の9
二—t—ブチル—五—メチルフエノール及びこれを含有する製剤
86号
ブラストサイジンSを含有する製剤
87号
ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤
87号の2
ブルシン及びその塩類
87号の3
ブロムアセトン及びこれを含有する製剤
88号
ブロム水素を含有する製剤
88号の2
ブロムメチルを含有する製剤
88号の3
一—ブロモ—三—クロロプロパン及びこれを含有する製剤
88号の4
二—(四—ブロモジフルオロメトキシフエニル)—二—メチルプロピル=三—フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二—(四—ブロモジフルオロメトキシフエニル)—二—メチルプロピル=三—フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。
89号
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤
90号
一・二・三・四・五・六—ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六—ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。
91号
ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤
91号の2
ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤
91号の3
ヘキサン—一・六—ジアミン及びこれを含有する製剤
92号
ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。
93号
一・四・五・六・七—ペンタクロル—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—(八・八—ジクロルメタノ)—インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤
94号
ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。
95号
ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。
96号
硼弗化水素酸及びその塩類
97号
ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
98号
無水クロム酸を含有する製剤
98号の2
メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。
98号の3
メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤
98号の4
メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
98号の5
メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
98号の6
二—メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
98号の7
メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。
98号の8
メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
98号の9
三—メチル—五—イソプロピルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
98号の10
メチルエチルケトン
99号
N—メチルカルバミル—二—クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N—メチルカルバミル—二—クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。
99号の2
—(二—メチル—四—クロルフエニル)—N・N—ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、—(二—メチル—四—クロルフエニル)—N・N—ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。
99号の3
メチル=N—[二—[一—(四—クロロフエニル)—一H—ピラゾール—三—イルオキシメチル]フエニル](N—メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N—[二—[一—(四—クロロフエニル)—一H—ピラゾール—三—イルオキシメチル]フエニル](N—メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。
99号の4
メチルシクロヘキシル—四—クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤
99号の5
メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤
99号の6
メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤
99号の7
メチル—・—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—一—チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤
99号の8
S—(四—メチルスルホニルオキシフエニル)—N—メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
99号の9
五—メチル—一・二・四—トリアゾロ〔三・四—b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五—メチル—一・二・四—トリアゾロ〔三・四—b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。
100号
N—メチル—一—ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N—メチル—一—ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。
100号の2
N—メチル—N—(一—ナフチル)—モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
100号の3
二—メチルビフエニル—三—イルメチル=(一RS・二RS)—二—(Z)—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—三・三—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二—メチルビフエニル—三—イルメチル=(一RS・二RS)—二—(Z)—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—三・三—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。
100号の4
S—(二—メチル—一—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S—(二—メチル—一—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。
100号の5
三—メチルフエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三—メチルフエニル—N—メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
100号の6
二—(一—メチルプロピル)—フエニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二—(一—メチルプロピル)—フエニル—N—メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。
100号の7
メチル—(四—ブロム—二・五—ジクロルフエニル)—チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤
100号の8
メチルホスホン酸ジメチル
100号の9
S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ〕—チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤
100号の10
メチレンビス(一—チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤
100号の11
五—メトキシ—N・N—ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
100号の12
一—(四—メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
100号の13
一—(四—メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
100号の14
一—(四—メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
100号の15
二—メトキシ—一・三・二—ベンゾジオキサホスホリン—二—スルフイド及びこれを含有する製剤
100号の16
モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。
100号の17
モノゲルマン及びこれを含有する製剤
101号
モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤
101号の2
モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤
102号
沃化水素を含有する製剤
102号の2
沃化メチル及びこれを含有する製剤
102号の3
ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。
103号
硫化燐を含有する製剤
104号
硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
105号
硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
106号
硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
107号
燐化亜鉛を含有する製剤。ただし、燐化亜鉛一%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
108号
ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。
109号
ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。
硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項第64号ただし書、第70号ただし書、第105号ただし書又は第107号ただし書に規定する百分比の計算については、当該製剤一〇グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛の重量の一〇グラムに対する比率によるものとする。
第3条
【特定毒物】
法別表第三第10号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
四アルキル鉛を含有する製剤
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
ジメチル—(ジエチルアミド—一—クロルクロトニル)—ホスフエイトを含有する製剤
ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
附則
(施行期日)
この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和40年7月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月25日
この政令中、第二条第十号の次に一号を加える改正規定及び同条第三十二号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和41年7月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年1月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月23日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、同項第十七号の次に一号を加える改正規定、同項第七十四号の二を同項第七十四号の三とし、同項第七十四号の次に一号を加える改正規定及び同項第九十九号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附則
昭和47年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則
昭和49年5月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
昭和50年8月19日
この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第二十二号の二又は第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和50年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和51年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年10月24日
この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
改正後の毒物及び劇物指定令第一条第九号の二及び第十五号の二に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、昭和五十四年二月二十八日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則
昭和55年8月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月25日
この政令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第三十号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和57年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月29日
この政令は、昭和五十八年四月十日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第四十六号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和58年12月2日
この政令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和59年3月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年8月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年1月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十二年一月二十日から施行する。
第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第一条第十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和62年10月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月3日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和六十三年六月十日から施行する。
第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第二条第一項第七十四号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であつて、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
昭和63年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年2月17日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる名称により毒物及び劇物取締法第十二条第二項の規定による表示がなされているものについては、平成二年五月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附則
平成2年9月21日
この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の二、第三十二号及び第九十九号の七の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二号の三、第六号の二から第六号の六まで、第十三号の三及び第十三号の四並びに第二条第一項第一号の二、第七十四号の三及び第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成3年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月18日
この政令は、平成三年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号並びに第二条第一項第一号の四、第十四号の五、第十五号の二、第二十八号の二、第四十号の二、第四十三号の二、第九十一号の二及び第九十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成4年3月21日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五十四号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月21日
この政令は、平成四年十月三十日から施行する。
附則
平成5年3月19日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成5年9月16日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号、第七十一号の三及び第百号の六の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第十七号の二、第二十二号の三、第二十八号の二から第二十八号の四まで及び第二十八号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四、第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月16日
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条第二十三号並びに第二条第一項第十号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月14日
この政令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十三号の二並びに第二条第一項第二十二号の二、第三十号の二、第五十号の四及び第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成7年9月22日
この政令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成7年11月17日
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の五及び第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成8年3月25日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号、第三十二号、第三十七号の三及び第八十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成8年11月22日
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第一条第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月15日
この政令は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号及び第二十六号の二並びに第二条第一項第二十八号の五、第二十八号の六及び第五十五号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成10年12月24日
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成11年9月29日
この政令は、平成十一年十月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の二及び第十二号の二並びに第二条第一項第八十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成12年4月28日
この政令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の四、第十五号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二条第一項第二十八号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成12年9月22日
この政令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月25日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十四号の二及び第二条第一項第二十八号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成14年11月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月17日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の四、第二十四号の三及び第三十一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成17年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月21日
この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第二条第一項第三十号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした新令第二条第一項第三十号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に新令第二条第一項第七十二号の二、第八十五号の九及び第九十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成19年8月15日
この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第七十九号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第十九号の三並びに第二条第一項第四号の四、第十四号の二及び第七十二号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成20年6月20日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の十一及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第二号の三、第十号の三及び第二十六号の十並びに第二条第一項第一号の五、第一号の六、第五十号の二及び第八十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成21年4月8日
この政令は、平成二十一年四月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第一号の二から第一号の四まで及び第十六号の二並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第七十一号の六及び第百号の十一から第百号の十三までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
新令第一条第二十六号の八に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十一年七月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした新令第一条第二十六号の八に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月15日
この政令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第四号の五、第十八号の三及び第四十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十三年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十三年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成23年10月14日
この政令は、平成二十三年十月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の五、第三十二号及び第五十四号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の三及び第二十四号の四並びに第二条第一項第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成24年9月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月21日
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第五号の二、第十号の四、第十九号の四及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十二号、第四十一号の三、第五十号の二、第九十八号の三及び第九十八号の六に掲げる物(同項第三十二号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第二条第一項第三十二号(89)に掲げる物(新令第一条第十号の四に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
新令第一条第十六号の二に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
この政令の施行前にした旧令第二条第一項第五十五号の三に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月28日
この政令は、平成二十五年七月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の二、第六号の四、第十九号の三及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十五年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

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