民事訴訟法中改正法律施行法
大正15年4月24日 制定
第11条
2
前項の場合に於て上訴裁判所か第一審裁判所に管轄権ありとするときは事件を其の裁判所に差戻すことを要す但し第一審裁判所か管轄権ありと為したる事件に付控訴裁判所か管轄違として訴を却下したる場合に於ては上告裁判所は事件を控訴裁判所に差戻すことを得
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