• 民生委員及び児童委員表彰規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [表彰の範囲]
    • 第3条 [表彰の時期]
    • 第4条 [表彰の方法]
    • 第5条 [功労章の形状及び制式]
    • 第6条 [表彰の具申]
    • 第7条 [功労章の着用]
    • 第8条 [死亡した者の表彰]

民生委員及び児童委員表彰規則

平成17年4月1日 改正
第1条
【目的】
この省令は、民生委員法に定める民生委員及び児童福祉法に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【表彰の範囲】
表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。
参照条文
第3条
【表彰の時期】
表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。
第4条
【表彰の方法】
表彰は、厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。
第5条
【功労章の形状及び制式】
功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
第6条
【表彰の具申】
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第2条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。
第7条
【功労章の着用】
功労章は、本人に限り終身着用することができる。
功労章は、これを右胸下につけるものとする。
第8条
【死亡した者の表彰】
表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。
別表
  形状
   表面

附則
この省令は、公布の日から施行する。
厚生大臣は、この省令の施行前に民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であることにより表彰した者に対し、功労章を授与することができる。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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