民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
平成12年10月31日 改正
第1条
【法第四条の申請手続】
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民間学術研究機関の助成に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの(以下「研究機関」という。)が、法第4条の規定により、法第3条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表第1号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。