• 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [親会社等]
    • 第2条 [技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え]
    • 第3条 [地方公共団体の議会の議決を要する事業契約]

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令

平成25年9月4日 改正
第1条
【親会社等】
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条第4号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
第2条
【技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え】
法第10条第3項の規定により公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条第4項本文、第13条第1項前段及び第14条の規定を準用する場合においては、同法第12条第4項本文中「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等(以下「公共施設等の管理者等」という。)は、その募集に応じようとする者に対し技術提案を求めて同条第2項に規定する特定事業を実施する民間事業者を選定する」と、同法第13条第1項前段及び第14条中「発注者」とあるのは「公共施設等の管理者等」と読み替えるものとする。
第3条
【地方公共団体の議会の議決を要する事業契約】
法第12条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
法第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法第40条第1項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ都道府県 五〇〇、〇〇〇千円
地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) 三〇〇、〇〇〇
市(指定都市を除く。) 一五〇、〇〇〇
町村 五〇、〇〇〇
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成25年9月4日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

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