• 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令
    • 第1条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [認定の効力]

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【審議会等で政令で定めるもの】
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
第2条
【認定の効力】
法第2条第2項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律第4条第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。
環境庁組織令の一部を次のように改正する。第十一条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。第十一条の二に次の一号を加える。六 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
附則
昭和59年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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