• 水洗炭業に関する法律施行規則
    • 第1条 [登録の申請]
    • 第2条 [添附書類の記載事項]
    • 第3条 [変更の届出]
    • 第4条 [廃業等の届出]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [報告]
    • 第14条 [申請書等の数]
    • 第15条 [立入検査の証明書]
    • 第16条 [省令等に係る規定の適用除外]

水洗炭業に関する法律施行規則

平成12年2月22日 改正
第1条
【登録の申請】
水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の登録または同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない。
参照条文
第2条
【添附書類の記載事項】
法第4条第2項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細
法第7条第1項第1号から第3号までの規定に該当しない旨の説明
水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明
ぼたを採取する権利についての説明
公共用水域の水質の保全に関する法律第5条第1項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第2項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明
参照条文
第3条
【変更の届出】
法第9条第1項または第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第二による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第4条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第1号第3号若しくは第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【廃業等の届出】
法第10条の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第5条
削除
参照条文
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
【報告】
水洗炭業者は、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)経過後十五日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第四による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【申請書等の数】
第1条第1項の登録申請書(添附書類を含む。)、第3条第1項の変更届出書(法第9条第2項の規定により添附すべき書類を含む。)、同条第2項若しくは第4条の届出書又は前条の報告書を提出しようとするときは、法第30条第1項の規定により経由すべき市町村長ごとに写一通を添えてしなければならない。
第15条
【立入検査の証明書】
法第15条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
第16条
【省令等に係る規定の適用除外】
第13条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年2月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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