水産政策審議会令
平成23年7月1日 改正
第5条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
資源管理分科会 | 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、水産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係るものを調査審議すること。 二 漁業法、漁船法、水産資源保護法、海洋水産資源開発促進法及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
漁港漁場整備分科会 | 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、漁港及び漁場の整備に関する施策に係るものを調査審議すること。 二 漁港漁場整備法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |