• 水産業協同組合法の施行等に関する政令
    • 第1条 [施行期日]
    • 第2条
    • 第3条 [国の補助]
    • 第4条 [関係命令の整理]
    • 第10条 [経過規定]

水産業協同組合法の施行等に関する政令

平成5年10月6日 改正
第1条
【施行期日】
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第2条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
参照条文
第2条
削除
参照条文
第3条
【国の補助】
整理法第1条第7項の主務大臣並びに同法第11条第1項及び同条第2項において準用する第10条第2項の行政庁は、農林大臣とする。
整理法第1条第6項第2条第1項及び第12条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の行政庁は、漁業会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、その他の水産業団体にあつては農林大臣とする。
整理法第5条第1項第3項第7条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項第9条第1項第10条第1項及び第2項の行政庁は、当該漁業会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
第4条
【関係命令の整理】
水産業団体法施行令及び水産業団体登記令は、廃止する。
この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
第10条
【経過規定】
この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条第6条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。
参照条文
附則
この政令は、昭和二十四年二月十五日から施行する。
附則
昭和25年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年8月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附則
昭和31年11月30日
この政令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
附則
昭和33年8月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年10月6日
(施行期日)
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。

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