水道施設の技術的基準を定める省令
平成23年1月28日 改正
第1条
【一般事項】
水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
⑦
⑭
浄水又は浄水処理過程における水に凝集剤、凝集補助剤、水素イオン濃度調整剤、粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場合にあっては、当該薬品等の特性に応じて、必要量の薬品等を注入することができる設備(以下「薬品等注入設備」という。)が設けられているとともに、当該設備の材質が、当該薬品等の使用条件に応じた必要な耐食性を有すること。
⑰
資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。
ハ
浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は、厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
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参照条文
第5条
【浄水施設】
1
9
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参照条文
別表第一
【第一条関係】
| 事項 | 基準 |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三mg/l以下であること。 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 一・〇mg/l以下であること。 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| 四塩化炭素 | 〇・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
| 一・四—ジオキサン | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| 一・二—ジクロロエタン | 〇・〇〇〇四mg/l以下であること。 |
| シス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレン | 〇・〇〇四mg/l以下であること。 |
| ジクロロメタン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| ベンゼン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 臭素酸 | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、〇・〇三mg/l以下であること。 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| 陰イオン界面活性剤 | 〇・〇二mg/l以下であること。 |
| 非イオン界面活性剤 | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 〇・三mg/l以下であること。 |
| 味 | 異常でないこと。 |
| 臭気 | 異常でないこと。 |
| 色度 | 〇・五度以下であること。 |
| ニッケル及びその化合物 | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| アンチモン及びその化合物 | 〇・〇〇一五mg/l以下であること。 |
| モリブデン及びその化合物 | 〇・〇〇七mg/l以下であること。 |
| ウラン及びその化合物 | 〇・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
| バリウム及びその化合物 | 〇・〇七mg/l以下であること。 |
| 銀及びその化合物 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
| アクリルアミド | 〇・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
| 二酸化塩素 | 〇・六mg/l以下であること。 |
| 亜塩素酸 | 〇・六mg/l以下であること。 |
| 塩素酸 | 〇・四mg/l以下であること。 |
別表第二
【第一条関係】
| 事項 | 基準 |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三mg/l以下であること。 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 一・〇mg/l以下であること。 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、〇・〇八mg/l以下であること。 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| 四塩化炭素 | 〇・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
| 一・四—ジオキサン | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| 一・二—ジクロロエタン | 〇・〇〇〇四mg/l以下であること。 |
| シス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレン | 〇・〇〇四mg/l以下であること。 |
| ジクロロメタン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| ベンゼン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| ホルムアルデヒド | 〇・〇〇八mg/l以下であること。 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、〇・〇二mg/l以下であること。 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、〇・〇三mg/l以下であること。 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 |
| ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| 塩化物イオン | 二〇mg/l以下であること。 |
| 蒸発残留物 | 五〇mg/l以下であること。 |
| 陰イオン界面活性剤 | 〇・〇二mg/l以下であること。 |
| 非イオン界面活性剤 | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 〇・五mg/l以下であること。 |
| 味 | 異常でないこと。 |
| 臭気 | 異常でないこと。 |
| 色度 | 〇・五度以下であること。 |
| 濁度 | 〇・二度以下であること。 |
| エピクロロヒドリン | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
| アミン類 | トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一mg/l以下であること。 |
| 二・四—トルエンジアミン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
| 二・六—トルエンジアミン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 酢酸ビニル | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
| スチレン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
| 一・二—ブタジエン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| 一・三—ブタジエン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
| N・N—ジメチルアニリン | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
別表第三
【第三条関係】
| 貯水池の水位 | ダムの種類 | 重力式コンクリートダム | アーチ式コンクリートダム | フィルダム | |
| 一 | ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合 | W、P、P e 、I、 P d 、U | W、P、P e 、I、 P d 、U、T | W、P、I、P p | |
| 二 | ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合 | W、P、P e 、U | W、P、P e 、U、T | W、P、P p | |
| 備考 この表において、W、P、 P e 、I、 P d 、U、 P p 及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダムの堤体の自重 P 貯留水による静水圧の力 P e 貯水池内に堆積する汚土による力 I 地震時におけるダムの堤体の慣性力 P d 地震時における貯留水による動水圧の力 U 貯留水による揚圧力 P p 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧をいう。)の力 T ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力 | |||||