• 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成24年8月16日 改正
水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
法人の名称主たる事務所の所在地指定の日
公益財団法人給水工事技術振興財団(平成九年三月七日に公益財団法人給水工事技術振興財団という名称で設立された法人をいう。)東京都中央区平成九年五月二日
附則
この省令は、平成九年五月二日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年8月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

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