• 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [汚染廃棄物対策地域の指定の要件]
    • 第3条 [除染特別地域の指定の要件]
    • 第4条 [汚染状況重点調査地域の指定の要件]
    • 第5条 [除染実施計画を定める区域の要件]

汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令

平成24年9月14日 改正
第1条
【定義】
第2条
【汚染廃棄物対策地域の指定の要件】
法第11条第1項の環境省令で定める要件は、第1号に該当し、第2号に該当しないこととする。
次のいずれかに該当すること。
警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)若しくは計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った同法第27条の4第1項又は避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。ロにおいて同じ。)の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと。
その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又はこれらの対象区域であった市町村の区域であること。
その区域内にある廃棄物(法第11条第1項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
参照条文
第3条
【除染特別地域の指定の要件】
前条の規定は、法第25条第1項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第2号中「その区域内にある廃棄物(法第11条第1号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。
第4条
【汚染状況重点調査地域の指定の要件】
法第32条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
第5条
【除染実施計画を定める区域の要件】
法第36条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア