• 沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
    • 第1条 [国庫納付金の計算]
    • 第2条 [納付の手続]
    • 第3条 [納付金の帰属する会計]

沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令

平成20年9月19日 改正
第1条
【国庫納付金の計算】
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第4条第1項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
益金
貸付金利息
預け金利息
受入雑利息
有価証券利息
有価証券売却益及び有価証券償還益
受取配当金
債務保証料
受託手数料
外国為替益
貸付手数料及び支払方法変更手数料
償却債権取立益
貸倒引当金からの戻入れ
雑益
固定資産売却益その他の特別利益
損金
借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
支払雑利息
委託手数料
有価証券売却損及び有価証券償還損
外国為替損
事務費
税金
債券発行諸費
債券発行費償却
拠出金繰延勘定償却
貸付金償却
有価証券償却
貸倒引当金への繰入れ
固定資産減価償却費
雑損
固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
繰越損失金
公庫は、第1項第2号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
公庫は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第2号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
参照条文
第2条
【納付の手続】
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【納付金の帰属する会計】
法第25条第1項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十五年度の国庫納付金から適用する。
附則
昭和29年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月27日
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道開発公庫にあつては、昭和三十一年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあつては、昭和三十二年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
附則
昭和32年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年5月13日
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和三十四年度分以後の国庫納付金について適用する。
附則
昭和35年6月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年5月28日
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和三十七年度分以後の国庫納付金について適用する。ただし、同項第一号の規定の適用については、昭和三十七年度分に限り、改正前の同号の例による。
附則
昭和42年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、同令第一条第一項に規定する公庫の昭和四十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度分の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則
昭和42年8月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月30日
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第10条
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
沖縄振興開発金融公庫の最初の事業年度における公庫の国庫納付金に関する政令第一条第一項に規定する国庫に納付すべき利益金の額に係る同項の規定の適用については、同項中「損金のうち当該公庫において該当のあるもの」とあるのは、「損金のうち当該公庫において該当のあるもの並びに沖縄振興開発金融公庫が承継した未収保証料及び未収預け金利息で、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の前日において益金に計上されたもの」とする。
附則
昭和47年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和四十七年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則
昭和58年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
附則
昭和62年9月4日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則
昭和63年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和六十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附則
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融公庫法施行令第十六条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
附則
平成3年5月17日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業信用保険公庫法施行令第二項の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
前項の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益に係る国庫納付金について適用する。
附則
平成4年4月10日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
附則
平成17年7月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第2条
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る第四条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(第三項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
法附則第十五条第六項、第十六条第六項及び第十七条第六項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第六条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第二条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。
法附則第十八条第五項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令第十条中「毎事業年度九月三十日及び三月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の九月三十日」と、同令第十一条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「同年十一月三十日」と、同令第十三条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。

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