• 沖縄総合事務局地方交通審議会規則

沖縄総合事務局地方交通審議会規則

平成14年6月28日 改正
沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則を準用する。この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局企画振興部企画課(北陸信越運輸局にあっては企画部企画・情報課)」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月26日
この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成14年6月28日
この命令は、平成十四年七月一日から施行する。

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