• 河川法第四条第一項の水系を指定する政令

河川法第四条第一項の水系を指定する政令

昭和50年4月8日 改正
河川法第4条第1項の水系は、次の各号に掲げるものとする。
天塩川水系
渚滑川水系
湧別川水系
常呂川水系
網走川水系
留萌川水系
石狩川水系
尻別川水系
後志利別川水系
鵡川水系
沙流川水系
釧路川水系
十勝川水系
岩木川水系
高瀬川水系
馬淵川水系
北上川水系
鳴瀬川水系
名取川水系
阿武隈川水系
21号
米代川水系
22号
雄物川水系
23号
子吉川水系
24号
最上川水系
25号
赤川水系
26号
久慈川水系
27号
那珂川水系
28号
利根川水系
29号
荒川水系(東京都・埼玉県)
30号
多摩川水系
31号
鶴見川水系
32号
相模川水系
33号
荒川水系(新潟県・山形県)
34号
阿賀野川水系
35号
信濃川水系
36号
関川水系
37号
姫川水系
38号
黒部川水系
39号
常願寺川水系
40号
神通川水系
41号
庄川水系
42号
小矢部川水系
43号
手取川水系
44号
梯川水系
45号
狩野川水系
46号
富士川水系
47号
安倍川水系
48号
大井川水系
49号
菊川水系
50号
天竜川水系
51号
豊川水系
52号
矢作川水系
53号
庄内川水系
54号
木曾川水系
55号
鈴鹿川水系
56号
雲出川水系
57号
櫛田川水系
58号
宮川水系
59号
由良川水系
60号
淀川水系
61号
大和川水系
62号
円山川水系
63号
加古川水系
64号
揖保川水系
65号
紀の川水系
66号
新宮川水系
67号
九頭竜川水系
68号
北川水系
69号
千代川水系
70号
天神川水系
71号
日野川水系
72号
斐伊川水系
73号
江の川水系
74号
高津川水系
75号
吉井川水系
76号
旭川水系
77号
高梁川水系
78号
芦田川水系
79号
太田川水系
80号
小瀬川水系
81号
佐波川水系
82号
吉野川水系
83号
那賀川水系
84号
土器川水系
85号
重信川水系
86号
肱川水系
87号
物部川水系
88号
仁淀川水系
89号
渡川水系
90号
遠賀川水系
91号
山国川水系
92号
筑後川水系
93号
矢部川水系
94号
松浦川水系
95号
六角川水系
96号
嘉瀬川水系
97号
本明川水系
98号
菊池川水系
99号
白川水系
100号
緑川水系
101号
球磨川水系
102号
大分川水系
103号
大野川水系
104号
番匠川水系
105号
五ケ瀬川水系
106号
小丸川水系
107号
大淀川水系
108号
川内川水系
109号
肝属川水系
附則
この政令は、河川法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年3月28日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月25日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月8日
この政令は、昭和四十三年四月二十日から施行する。
附則
昭和44年3月20日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年3月20日
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和45年4月20日
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和46年3月20日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月26日
この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
附則
昭和47年9月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月8日
この政令は、昭和五十年四月十二日から施行する。

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