• 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令
    • 第21条

法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令

昭和24年5月31日 制定
第21条
左の勅令及び政令は、廃止する。各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件裁判所法施行法の規定に基く登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令戦時登記特別手続令
附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第三十五条第三項の規定に基いて発せられた命令とみなす。

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