• 法務省定員規則
    • 第1条 [本省及び各外局別の定員]
    • 第2条 [本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員]

法務省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び各外局別の定員】
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省五〇、八八三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九六人は、検察庁の職員の定員とする。
公安審査委員会四人事務局の職員の定員とする。
公安調査庁一、五二六人 
合計五二、四一三人 
参照条文
第2条
【本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員】
本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省四九、三五一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三四九人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁一、六四六人 
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。区分期間定員備考本省平成十三年九月三十日までの間四九、四〇三人一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、二七一人一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成13年6月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。区分期間定員備考本省平成十四年九月三十日までの間四九、三五六人一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、二二一人一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十五年九月三十日までの間四九、四二四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三九九人は、検察庁の職員の定員とする。平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、二六一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、三七二人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁平成十五年九月三十日までの間一、四九〇人 
附則
平成15年12月19日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次頁の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十六年九月三十日までの間五〇、四一八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五七三人は、検察庁の職員の定員とする。平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、六三五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、四六〇人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁平成十六年九月三十日までの間一、五〇八人 
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十七年九月三十日までの間四九、九九二人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五三八人は、検察庁の職員の定員とする。平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間四九、八四五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五一三人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁平成十七年九月三十日までの間一、五〇〇人 
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十八年九月三十日までの間五〇、二八〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五七八人は、検察庁の職員の定員とする。平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、一一九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、五六二人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁平成十八年九月三十日までの間一、五一〇人 
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十九年九月三十日までの間五〇、五一三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六二六人は、検察庁の職員の定員とする。平成十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、四一一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六一〇人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成20年4月1日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十年九月三十日までの間五〇、七〇九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六七一人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、六〇七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六五五人は、検察庁の職員の定員とする。公安調査庁平成二十年九月三十日までの間一、五二二人 
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十年十月一日から同年十二月三十日までの間五〇、六〇七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六五五人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十年十二月三十一日五〇、六〇六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、六五五人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成21年4月1日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十一年九月三十日までの間五〇、八五三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七五〇人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五〇、七八一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七五〇人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成21年9月1日
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十一年九月三十日までの間五〇、八五二人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、七八〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十二年九月三十日までの間五〇、九二九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、八八一人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成23年4月1日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十三年九月三十日までの間五一、〇二三人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、九七〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十四年九月三十日までの間五一、一二八人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八二〇人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間五一、〇六六人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成二十五年九月三十日までの間五〇、九二四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五〇、八九七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八一〇人は、検察庁の職員の定員とする。

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