• 法務省関係構造改革特別区域法施行規則を廃止する省令

法務省関係構造改革特別区域法施行規則を廃止する省令

平成21年5月1日 制定
法務省関係構造改革特別区域法施行規則は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法第十一条の規定の適用については、この省令による廃止前の法務省関係構造改革特別区域法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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