• 活動火山対策特別措置法施行規則
    • 第1条 [避難施設緊急整備地域の指定の公示]
    • 第2条 [避難施設緊急整備計画の記載事項]
    • 第3条 [避難施設緊急整備計画の協議の申出等]
    • 第4条 [防災営農施設整備計画等の記載事項]
    • 第5条 [防災営農施設整備計画等の報告]
    • 第6条 [降灰防除地域の指定の公示]

活動火山対策特別措置法施行規則

平成23年8月30日 改正
第1条
【避難施設緊急整備地域の指定の公示】
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、市町村(特別区を含む。第6条において同じ。)、大字、字及び小字により当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第2条
【避難施設緊急整備計画の記載事項】
法第3条第1項の規定による避難施設緊急整備計画には、法第4条各号に掲げられた事項ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
整備しようとする施設の種類、規模及び位置
整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額
整備しようとする施設の完成目標年度
第3条
【避難施設緊急整備計画の協議の申出等】
法第3条第1項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式第1号)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
前項の協議申出書には、次の各号に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
避難施設緊急整備地域(法第2条第1項の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況
避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況
避難施設整備後の住民等の避難対策
前二項の規定は、法第3条第4項において準用する同条第1項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。
第4条
【防災営農施設整備計画等の記載事項】
法第8条第1項の規定による防災営農施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災営農施設整備事業に要する費用の概算額
防災営農施設整備事業の完了目標年度
法第8条第2項の規定による防災林業経営施設整備計画(以下「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額
防災林業経営施設整備事業の完了目標年度
法第8条第3項の規定による防災漁業経営施設整備計画(以下「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
対象地域
養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額
防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度
第5条
【防災営農施設整備計画等の報告】
法第8条第5項の規定による防災営農施設整備計画等の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第2号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第3号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。
前項の規定は、法第8条第6項において準用する同条第5項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。
第6条
【降灰防除地域の指定の公示】
法第12条第3項において準用する法第2条第3項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、市町村により当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
参照条文
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月30日
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
この命令は、公布の日から施行する。

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