浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【原材料の工夫】
浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、浴槽、防水パンその他の浴室ユニットの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文