• 海上交通安全法施行令
    • 第1条 [法適用海域と他の海域との境界]
    • 第2条 [漁船以外の船舶が通常航行していない海域]
    • 第3条 [航路]
    • 第4条 [緊急用務を行うための船舶]
    • 第5条 [緊急用務を行う場合の灯火等]
    • 第6条 [ろかい船等が灯火を表示すべき海域]
    • 第7条 [航路の周辺の海域]

海上交通安全法施行令

平成13年12月28日 改正
第1条
【法適用海域と他の海域との境界】
海上交通安全法(以下「法」という。)第1条第2項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。
法適用海域の所在海域法適用海域と他の海域との境界
東京湾洲埼灯台(北緯三四度五八分三一秒東経一三九度四五分二七秒)から剣埼灯台(北緯三五度八分二九秒東経一三九度四〇分三七秒)まで引いた線
伊勢湾大山三角点(北緯三四度三六分七秒東経一三七度八分四七秒)から石鏡灯台(北緯三四度二六分四〇秒東経一三六度五五分二五秒)まで引いた線、立馬埼灯台(北緯三四度三九分三八秒東経一三七度四分一二秒)から佐久島南端まで引いた線及び同地点から羽豆岬まで引いた線
瀬戸内海紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線及び佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
第2条
【漁船以外の船舶が通常航行していない海域】
法第1条第2項第4号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第1号から第3号までに掲げる海域以外の海域とする。
第3条
【航路】
法第2条第1項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
第4条
【緊急用務を行うための船舶】
法第24条第1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
船舶交通に対する障害の除去
海洋の汚染の防除
犯罪の予防又は鎮圧
犯罪の捜査
船舶交通に関する規制
前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
第5条
【緊急用務を行う場合の灯火等】
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第24条第1項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
第6条
【ろかい船等が灯火を表示すべき海域】
法第28条第1項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
第7条
【航路の周辺の海域】
法第30条第1項第1号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
別表第一
【第二条関係】
第一 東京湾内の次に掲げる海域
一 洲埼燈台から剣埼燈台の方向に二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 洲埼燈台から二五度七、〇〇〇メートルの地点から一二八度に引いた線、同地点から〇度一四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三 観音埼燈台(北緯三五度一五分二二秒東経一三九度四四分四三秒)から一五一度九、四八〇メートルの地点から一二二度に引いた線、同地点から一五度四、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四 第一海堡南西端(北緯三五度一八分五一秒東経一三九度四六分三秒)から一四七度三、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度七、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五 中島高須三角点(北緯三五度二五分三九秒東経一三九度五五分三五秒)から二七〇度五、四〇〇メートルの地点から一八五度に陸岸まで引いた線、同地点から三八度四、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六 剣埼燈台から洲埼燈台の方向に一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点と観音埼燈台から九〇度一、〇〇〇メートルの地点から海獺島燈標(北緯三五度一二分四三秒東経一三九度四四分七秒)の方向に七、〇〇〇メートルの地点とを結んだ線、同地点から二九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
第二 伊勢湾内の次に掲げる海域
一 大山三角点から石鏡燈台の方向に三、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度に港則法に基づく伊良湖港の境界線まで引いた線、同境界線及び陸岸により囲まれた海域
二 直立山山頂から二九〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三度四、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度四、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三 篠島島頂(北緯三四度四〇分三三秒東経一三七度一〇秒)から三二六度三〇分一、四〇〇メートルの地点から一二七度に同島まで引いた線、同地点から三二度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七九度三〇分一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度一、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度二、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八一度三〇分二、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五度二、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四 佐久島南端から立馬埼燈台の方向に九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度六〇〇メートの地点まで引いた線、同地点から三一五度に羽豆岬と同島南端とを結んだ線まで引いた線及びその交点から同島南端まで引いた線により囲まれた海域
五 羽豆岬から佐久島南端の方向に四、八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度三〇分五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度二、九〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から三五五度に羽豆岬と同島南端とを結んだ線まで引いた線により囲まれた海域
六 羽豆岬から九〇度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二九度三〇分三九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度三〇分七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七八度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七 豊浜三角点(北緯三四度四三分一一秒東経一三六度五六分三三秒)から二〇九度三、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八五度二、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一四度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇二度二、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四五度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五三度三〇分六、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三三度一、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度三〇分二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八 本宮山山頂(北緯三四度五二分三二秒東経一三六度五二分二五秒)から二七一度三〇分五、八〇〇メートルの地点から五〇度に引いた線、同地点から三一一度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四九度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九 名古屋港高潮防波堤、同防波堤屈曲部南西かど(北緯三五度一分六秒東経一三六度四六分五三秒)から伊勢湾燈標(北緯三四度五六分一六秒東経一三六度四七分三三秒)の方向に九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七一度三〇分二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八三度一、七四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十 鈴鹿市と楠町との境界海岸(北緯三四度五四分六秒東経一三六度三八分二八秒)から九〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一〇度四、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十一 岸岡山山頂(北緯三四度五〇分四五秒東経一三六度三五分五九秒)から一一三度二、七五〇メートルの地点から三二六度に引いた線、同地点から二一八度三〇分一、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十二 岸岡山山頂から一七〇度三〇分三、九一〇メートルの地点から三四〇度に引いた線、同地点から二一七度八、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十三 津興三角点(北緯三四度四二分九秒東経一三六度三〇分五四秒)から九〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十四 贄埼燈台(北緯三四度四二分四〇秒東経一三六度三一分二七秒)から一四九度五、五一〇メートルの地点から七七度一、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十五 桝形山山頂(北緯三四度三五分三七秒東経一三六度二七分一八秒)から七四度一二、四〇〇メートルの地点から二〇〇度に引いた線、同地点から一〇二度三〇分三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九二度三〇分四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三七度一〇、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十六 朝熊ケ岳山頂から三五四度三〇分七、九〇〇メートルの地点から二四五度に引いた線、同地点から七九度三〇分七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度二、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から神前岬(北緯三四度三〇分二九秒東経一三六度四八分三四秒)まで引いた線、同地点から一〇七度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十七 大村島西端(北緯三四度三〇分四六秒東経一三六度四九分一秒)から三度三〇分二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九一度二、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七二度九、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度三〇分一、六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度三、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一七度一、五七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同島西端まで引いた線により囲まれた海域
十八 神島三角点(北緯三四度三二分五四秒東経一三六度五九分五秒)から一二度三〇分一、七〇〇メートルの地点から一三四度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇八度三〇分三、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三七度一〇、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九四度三〇分九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度一、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三六度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七度三〇分一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度七、五五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一二度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
十九 加布良古埼から一二四度九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七六度一、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度三〇分三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から石鏡燈台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域第三 瀬戸内海内の次に掲げる海域
一 紀伊日ノ御埼燈台から蒲生田岬燈台の方向に一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五七度一三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度六、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点からメドノ鼻北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち神谷埼から蟻島北端の方向に二〇〇メートルの地点から九〇度及び二七〇度に引いた線と長埼から二七〇度に引いた線との間の海域以外の海域
二 宮崎ノ鼻(北緯三四度四分二五秒東経一三五度四分四三秒)から一八〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点からタタキノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三 地ノ島燈台(北緯三四度一七分五二秒東経一三五度三分三三秒)から一一八度一五〇メートルの地点から一九八度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七二度四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六〇度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八二度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から一一八度一五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
四 地ノ島燈台から三〇度三、一五〇メートルの地点から一二八度に引いた線、同地点から七二度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五 飯盛山山頂(北緯三四度一八分六秒東経一三五度一〇分三八秒)から三一五度四、七七〇メートルの地点から九〇度に陸岸まで引いた線、同地点から〇度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六四度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六 飯盛山山頂から三度三〇分四、七〇〇メートルの地点から一八〇度に引いた線、同地点から五六度五、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七 高倉山山頂(北緯三四度二一分一四秒東経一三五度一七分二六秒)から二九七度五、六〇〇メートルの地点から一五八度に引いた線、同地点から四一度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五〇度六、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八 平磯燈標(北緯三四度三七分一八秒東経一三五度三分五五秒)から七六度三〇分四、〇〇〇メートルの地点から三五二度に引いた線、同地点から二五五度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八九度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五五度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四五度二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七八度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一二度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九 東播磨港二見西防波堤、同防波堤燈台(北緯三四度四一分三二秒東経一三四度五三分一一秒)から二一四度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度八、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち江井島港西防波堤燈台(北緯三四度四〇分二七秒東経一三四度五四分三七秒)から二〇九度に引いた線の東側四〇〇メートル以内の海域以外の海域
十 上島燈台(北緯三四度四一分一三秒東経一三四度四二分五一秒)から三八度六、七〇〇メートルの地点から二〇度に引いた線、同地点から二九六度三、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十一 蔓島燈台(北緯三四度四四分五一秒東経一三四度二七分五一秒)から一一五度二、九〇〇メートルの地点から七七度に引いた線、同地点から金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十二 赤穂燈標(北緯三四度四三分二二秒東経一三四度二四分二五秒)から三五四度に引いた線、同燈標から六三度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四一度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十三 院下島燈台(北緯三四度三九分五秒東経一三四度二六分八秒)から五〇度八五〇メートルの地点から一九三度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七八度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から五〇度八五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
十四 松島燈台(北緯三四度三五分三七秒東経一三四度二八分三七秒)から三五一度二、五五〇メートルの地点から一四〇度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六八度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から三五一度二、五五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
十五 家島観音埼(北緯三四度三九分三九秒東経一三四度三二分四四秒)から一九八度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から西島オツズノ鼻(北緯三四度三八分二六秒東経一三四度二八分一秒)まで引いた線、同地点から同島手繰干埼まで引いた線、同地点から小ヤゲ島南端まで引いた線、同島北端から三八度に西島まで引いた線、同島室埼から六六度六、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から尾崎鼻燈台(北緯三四度四一分五秒東経一三四度三二分一〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十六 男鹿島燈台(北緯三四度三九分五四秒東経一三四度三四分六秒)から七度二、〇〇〇メートルの地点から二一〇度に男鹿島まで引いた線、同地点から一一九度一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五七度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四三度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
十七 鞍掛島燈台(北緯三四度四一分一〇秒東経一三四度三八分一四秒)から二五四度二、三〇〇メートルの地点から一七〇度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度八五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から二五四度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
十八 鞍掛島燈台から九九度七〇〇メートルの地点から二二六度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一四度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度七五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から九九度七〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
十九 上島燈台から三五八度五五〇メートルの地点から一四二度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一七度七〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から三五八度五五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二十 江埼燈台(北緯三四度三六分二三秒東経一三四度五九分三六秒)から二四五度四、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一五度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四七度七、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一一度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち富島港北防波堤基点から三三七度に引いた線から六七度の方向に一、〇〇〇メートル以内の海域及び室津港東突堤基点から三二〇度に引いた線の両側五五〇メートル以内の海域以外の海域
二十一 摩耶山山頂(北緯三四度二八分二四秒東経一三四度五三分五九秒)から二七八度八、三〇〇メートルの地点から一三〇度に引いた線、同地点から二一八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度四、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇五度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九八度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二九度に淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち都志港防波堤燈台(北緯三四度二四分五九秒東経一三四度四六分三九秒)から三一〇度に引いた線の両側五〇〇メートル以内の海域以外の海域
二十二 湊港西燈台(北緯三四度一九分五六秒東経一三四度四三分四五秒)から二九二度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二五度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇三度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から門埼燈台(北緯三四度一四分三一秒東経一三四度三九分三六秒)まで引いた線、同燈台から淡路島釣島鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち津井港東防波堤基点から〇度に引いた線の両側五〇〇メートル以内の海域以外の海域
二十三 淡路島小浦ノ鼻(北緯三四度一三分三秒東経一三四度四二分四秒)から同島潮埼(北緯三四度一一分二一秒東経一三四度四三分四四秒)まで引いた線、同地点から九七度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度一一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島生石鼻(北緯三四度一六分二秒東経一三四度五七分七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち阿万港西町突堤基点から二二〇度に引いた線の両側二五〇メートル以内の海域以外の海域
二十四 沼島北端から沼島燈台(北緯三四度一〇分六秒東経一三四度四九分四一秒)から三五度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七四度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一八度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同島北端まで引いた線により囲まれた海域
二十五 先山山頂(北緯三四度二一分三〇秒東経一三四度五〇分二〇秒)から一〇六度八、五〇〇メートルの地点から二七八度に淡路島まで引いた線、同地点から一四五度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二十六 先山山頂から四九度三〇分八、九〇〇メートルの地点から二七〇度に淡路島まで引いた線、同地点から一八〇度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二十七 常隆寺山山頂(北緯三四度三〇分二八秒東経一三四度五五分二二秒)から七三度三〇分七、七〇〇メートルの地点から二七三度に淡路島まで引いた線、同地点から一九一度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二十八 淡路島鵜埼(北緯三四度三四分三一秒東経一三五度一分三二秒)から二〇九度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二十九 取揚島三角点(北緯三四度四三分一二秒東経一三四度二二分五五秒)から一八〇度三七〇メートルの地点から一度に引いた線、同地点から二四七度一、三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域三十 取揚島三角点から二三六度一、八八〇メートルの地点から一度に引いた線、同地点から鹿久居島鵜石鼻(北緯三四度四二分一四秒東経一三四度二〇分二八秒)まで引いた線、日生山三角点(北緯三四度四四分四七秒東経一三四度一六分四六秒)から一四〇度一、九一〇メートルの地点から七二度に陸岸まで引いた線、同地点から二二七度九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十一 鹿久居島鵜石鼻から二三四度四、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四五度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四〇度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七二度に大多府島まで引いた線、同島北西端から三三八度に頭島まで引いた線、同島北端から鹿久居島タタリ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十二 曾島弁ノ浦鼻(北緯三四度四二分三二秒東経一三四度一六分六秒)から二二八度に鴻島まで引いた線、同島岳ケ鼻(北緯三四度四一分四五秒東経一三四度一六分一六秒)から一七五度に長島まで引いた線、大平山三角点(北緯三四度四二分四秒東経一三四度一三分二七秒)から一八一度二、一〇〇メートルの地点から一七五度に同島まで引いた線、同地点から六九度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五度に曾島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十三 長島楯埼(北緯三四度四〇分五六秒東経一三四度一六分二二秒)から七二度二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六八度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度四、八六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三二度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十四 大平山三角点(北緯三四度四二分四秒東経一三四度一三分二七秒)から六二度二、〇六〇メートルの地点から二五五度に引いた線、同地点から一三七度四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八三度一、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度二、三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十五 木島島頂(北緯三四度三九分五九秒東経一三四度一二分五三秒)から六度三〇分四〇〇メートルの地点から二七七度に引いた線、同地点から一五二度二、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十六 四辻山三角点(北緯三四度四一分二秒東経一三四度九分五二秒)から一三八度五、六三〇メートルの地点から三三五度に引いた線、同地点から二七五度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十七 平兵衛林鼻(北緯三四度三八分二秒東経一三四度一〇分二六秒)から三五四度一、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九四度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十八 平兵衛林鼻から二三度一、一七〇メートルの地点から一七九度に陸岸まで引いた線、同地点から九四度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三七度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三十九 岩下シ辻山三角点(北緯三四度三六分三六秒東経一三四度一一分二九秒)から三〇六度一、三一〇メートルの地点から一八〇度に前島まで引いた線、同地点から五八度三、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七一度二、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二一度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七二度一、四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から黄島中埼まで引いた線、同地点から同三角点から一二二度三〇分一、八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度二、五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七五度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度三〇分一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九七度一、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に前島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十 西脇三角点(北緯三四度三五分五七秒東経一三四度七分八秒)から七六度二、三〇〇メートルの地点から三〇度及び三二五度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
四十一 西脇三角点から八五度二、〇四〇メートルの地点から三二五度に引いた線、同地点から二一〇度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七四度一、六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十二 山ノ神山三角点(北緯三四度三五分三七秒東経一三四度四分二九秒)から一三一度三〇分三、三〇〇メートルの地点から一七九度に犬島まで引いた線、同地点から七二度二、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九四度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度一、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一九度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七二度二、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十三 八丈岩山三角点(北緯三四度三四分三九秒東経一三四度一分一一秒)から一一七度五、一八〇メートルの地点から二七三度に引いた線、同地点から一四五度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三九度二、九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十四 大上ケ辻山三角点(北緯三四度三二分一〇秒東経一三三度五九分六秒)から九〇度三〇分二、二〇〇メートルの地点から二二七度に陸岸まで引いた線、同地点から一六九度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇五度一、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度三〇分一、四六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十五 大上ケ辻山三角点から一六五度一、一八〇メートルの地点から八五度三〇分及び三一八度三〇分に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
四十六 大上ケ辻山三角点から一六九度一、四七〇メートルの地点から三一八度に引いた線、同地点から二一二度七四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四十七 大上ケ辻山三角点から二〇五度三〇分四、二三〇メートルの地点から三五四度及び二六五度に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
四十八 井島団子山三角点(北緯三四度二九分四二秒東経一三四度五九秒)から七度三〇分二、四五〇メートルの地点から一七九度三〇分四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四三度三〇分四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六度四四〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から七度三〇分二、四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
四十九 新割山三角点(北緯三四度二七分四三秒東経一三三度五二分五六秒)から一一四度三、〇八〇メートルの地点から三五八度に引いた線、同地点から二六四度一、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九三度三、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七九度七三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち同三角点から一一四度三、〇八〇メートルの地点から二六四度に一、〇二〇メートルの地点及び一、三二〇メートルの地点からそれぞれ三五九度に引いた線の間の海域以外の海域
五十 新割山三角点から二六三度二、三三〇メートルの地点から一一五度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度一、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度三、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六度三〇分一、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度二、一八〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二六三度二、三三〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
五十一 竜王山三角点(北緯三四度二七分五三秒東経一三三度四七分二一秒)から一一二度二、六〇〇メートルの地点から二六九度に陸岸まで引いた線、同地点から一九六度一、二四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五十二 鷲羽山三角点(北緯三四度二六分八秒東経一三三度四八分四五秒)から一一四度二、六二〇メートルの地点から一五四度八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七〇度七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四八度三一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九一度一、九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五〇度六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四六度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一一四度二、六二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
五十三 上水島三角点(北緯三四度二七分四九秒東経一三三度四二分五三秒)から一九一度二、四〇〇メートルの地点から二四六度一、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七三度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度一、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇八度三、七二〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一九一度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
五十四 栂丸山三角点(北緯三四度二七分三六秒東経一三三度三〇分二四秒)から一〇三度三〇分二、八三〇メートルの地点から三四三度に陸岸まで引いた線、同地点から八七度八、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から寄島北端まで引いた線、同地点から二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五十五 栂丸山三角点から一〇六度二、五二〇メートルの地点から三三八度に神島まで引いた線、同地点から二三一度一、三三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七一度七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五十六 栂丸山三角点から二一二度二、七三〇メートルの地点から三五九度に神島まで引いた線、同地点から二六六度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島御埼南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五十七 高島三角点(北緯三四度二五分四九秒東経一三三度三〇分四五秒)から三四度一、二四〇メートルの地点から一七二度一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七三度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一一度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度三〇分一、九七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三四度一、二四〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域五十八 高島三角点から一三三度三〇分二、二二〇メートルの地点から一八五度二、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二九度三、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度三、二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度四、七一〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一三三度三〇分二、二二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
五十九 北木島葩栗山三角点(北緯三四度二二分五三秒東経一三三度三二分六秒)から三五九度二、四〇〇メートルの地点から一八九度に北木島まで引いた線、同地点から七二度一、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二二度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六十 北木島葩栗山三角点から九〇度二、六八〇メートルの地点から二七〇度に北木島まで引いた線、同地点から一八一度三〇分一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五七度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六十一 北木島葩栗山三角点から一九九度四、二五〇メートルの地点から二七五度三〇分に大飛島まで引いた線、同島正床鼻から一〇三度三〇分一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度に北木島まで引いた線、同三角点から二八七度一、七五〇メートルの地点から二二四度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六八度三、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度に小飛島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六十二 北木島葩栗山三角点から八〇度五、一〇〇メートルの地点から一二一度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度三〇分二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三六度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度三〇分九七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から八〇度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
六十三 真鍋島三角点(北緯三四度二一分四秒東経一三三度三四分二六秒)から二〇度一、六〇〇メートルの地点から一七六度に真鍋島まで引いた線、同地点から八八度三〇分九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度三〇分四、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八二度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六度三〇分三、八八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六十四 真鍋島三角点から三一三度一、四八〇メートルの地点から一九六度三〇分三、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八二度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一度三、六六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三一三度一、四八〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
六十五 六島三角点(北緯三四度一八分一三秒東経一三三度三一分五三秒)から一一〇度七五〇メートルの地点から二七五度に六島まで引いた線、同地点から九七度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七六度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三五度四、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度五、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
六十六 走島高山三角点(北緯三四度二〇分二二秒東経一三三度二六分三六秒)から二八度三、二二〇メートルの地点から一〇六度一、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六五度一、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四八度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二四度一、五六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二八度三、二二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
六十七 走島高山三角点から二五度一、三〇〇メートルの地点から一四六度一、六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三〇度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一八度二、五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五〇度三〇分一、五一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九一度一、〇七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二五度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
六十八 宇治島三角点(北緯三四度一八分五五秒東経一三三度二七分五八秒)から四〇度八六〇メートルの地点から一七三度二、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七八度三〇分一、六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一七度三〇分一、六九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から四〇度八六〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
六十九 狐埼から鞆西方三角点(北緯三四度二二分三五秒東経一三三度二一分五三秒)から一二二度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二三度三〇分三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から阿伏兎燈台(北緯三四度二一分五九秒東経一三三度二〇分四八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十 鞆西方三角点から二六九度一、八七〇メートルの地点から一六一度及び二八七度に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
七十一 田島高山三角点(北緯三四度二〇分五六秒東経一三三度一八分一五秒)から一〇三度三〇分四、二八〇メートルの地点から三三九度に田島まで引いた線、同地点から二二二度三〇分二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度三〇分二、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度三〇分一、八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇八度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十二 横島鳶ケ巣三角点(北緯三四度二〇分五二秒東経一三三度一六分三〇秒)から一二一度二、四〇〇メートルの地点から三一〇度三〇分に横島まで引いた線、同地点から一八〇度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度三〇分二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十三 横島鳶ケ巣三角点から二一三度二、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度一、九三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇〇度に横島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十四 百島十文字山三角点(北緯三四度二二分一一秒東経一三三度一五分五六秒)から三九度一、九五〇メートルの地点から二四五度三〇分に百島まで引いた線、同地点から一三六度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九三度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇八度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三九度三三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九七度一、二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五一度三〇分二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二五度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十五 龍王山三角点(北緯三四度二三分一五秒東経一三三度一八分四一秒)から二六三度三〇分二、一三〇メートルの地点から一五度三〇分及び二八八度に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
七十六 百島十文字山三角点から三三九度二、二三〇メートルの地点から四七度に引いた線、同地点から二五一度六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から宝間鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十七 百島十文字山三角点から三〇二度二、四八〇メートルの地点から一三八度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八七度六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五六度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七度九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四度五六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三〇二度二、四八〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
七十八 向島女法埼から向島高見山三角点(北緯三四度二二分六秒東経一三三度一二分二五秒)から七二度一、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度七四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二三度三〇分一、四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四七度三〇分二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
七十九 向島高見山三角点から二三六度二、三六〇メートルの地点から八六度三〇分に向島まで引いた線、同地点から三一二度一、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十 岩子島南端から向島布刈鼻の方向に二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六二度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九七度八六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に岩子島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十一 岩子島三角点(北緯三四度二二分五八秒東経一三三度九分二〇秒)から二三五度一、九〇〇メートルの地点から一〇七度三〇分八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三六度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九八度六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度三〇分一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一六度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度三六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二三五度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
八十二 宿禰島島頂(北緯三四度二二分二秒東経一三三度七分八秒)を中心とする半径一七〇メートルの円内の海域
八十三 因島白滝山三角点(北緯三四度二〇分四一秒東経一三三度九分二九秒)から三二九度三〇分一、九三〇メートルの地点から二〇〇度に因島まで引いた線、同地点から七八度一、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一四度一、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十四 向島高見山三角点から一九四度三、〇八〇メートルの地点から二四六度に因島まで引いた線、同地点から一三二度一、六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十五 向島高見山三角点から一六七度四、六四〇メートルの地点から二三七度に因島まで引いた線、同地点から一三二度一、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十六 因島白滝山三角点から一八五度三〇分四、七六〇メートルの地点から一四〇度に因島まで引いた線、同地点から三三七度二、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一八度三〇分一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域八十七 小佐木島南西端(北緯三四度二一分三六秒東経一三三度五分五九秒)から二七七度三〇分四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十八 因島白滝山三角点から二四二度三、一四〇メートルの地点から二七〇度に佐木島まで引いた線、同地点から二一〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
八十九 三原市南方畑山三角点(北緯三四度二二分六秒東経一三三度四分二一秒)から一五六度四、五〇〇メートルの地点から一〇〇度に佐木島まで引いた線、同地点から九度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十 因島白滝山三角点から二二五度四、〇五〇メートルの地点から二四四度に生口島まで引いた線、同地点から八三度三〇分九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三七度三〇分六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五七度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十一 伯方島宝股山三角点(北緯三四度一二分四六秒東経一三三度五分一四秒)から一一度三〇分四、七八〇メートルの地点から三二〇度に生口島まで引いた線、同地点から二五八度一、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八一度三〇分八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二八度一、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四八度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十二 高根島観音山三角点(北緯三四度一八分三六秒東経一三三度四分一四秒)から二三五度三〇分一、六二〇メートルの地点から一〇二度に生口島まで引いた線、同地点から三四六度三〇分一、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度三〇分九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度三〇分二、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十三 瓢箪島三角点(北緯三四度一七分五秒東経一三三度三分一秒)を中心とする半径二八〇メートルの円内の海域
九十四 三原市南方畑山三角点から一六〇度三〇分二、六三〇メートルの地点から一六度三〇分に引いた線、同地点から二二三度五四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五一度三〇分五、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七六度一、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十五 前長浜山山頂(北緯三四度二〇分三〇秒東経一三二度五八分三七秒)から一五四度一、六五〇メートルの地点から四四度及び二八三度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
九十六 大三島楠ノ塔三角点(北緯三四度一七分東経一三三度三六秒)から三三三度三〇分四、三〇〇メートルの地点から一〇八度七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度三〇分六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から大久野島南端まで引いた線、同地点から二八四度二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五六度二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四度一、三二〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三三三度三〇分四、三〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
九十七 生野島二ツ頭三角点(北緯三四度一七分一三秒東経一三二度五五分八秒)から五三度三、九〇〇メートルの地点から五度に引いた線、同地点から二七七度九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十八 生野島二ツ頭三角点から三四八度一、六三〇メートルの地点から一七七度に生野島まで引いた線、同地点から九七度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五八度一、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度三〇分五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
九十九 左組島西端から生野島二ツ頭三角点から七二度二、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇三度五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から左組島東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百 大崎上島鮴埼から生野島二ツ頭三角点から一二五度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九八度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度に大崎上島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百一 大崎上島中ノ鼻から大崎上島神峰三角点(北緯三四度一三分三五秒東経一三二度五四分二一秒)から一五〇度二、一四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六一度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二 大崎上島大鳥山三角点(北緯三四度一三分三秒東経一三二度五二分四八秒)から二四三度二、七〇〇メートルの地点から三三五度に大崎上島まで引いた線、同地点から二九七度三〇分一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三五度三、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五五度三〇分二、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三 大崎上島向山三角点(北緯三四度一五分二四秒東経一三二度五三分二〇秒)から三八度一、九二〇メートルの地点から一七六度九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度三〇分二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一九度七五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三八度一、九二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百四 大崎上島向山三角点から三五八度三、九五〇メートルの地点から一二四度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度一、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一五度三〇分二、二三〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三五八度三、九五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百五 大崎上島向山三角点から二七〇度二、二〇〇メートルの地点から五五度に長島まで引いた線、同地点から三二五度二、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度一、五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三四度三〇分二、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六 津久賀島三角点(北緯三四度一五分一四秒東経一三二度五〇分一三秒)から一七度一、三一〇メートルの地点から一四八度一、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三七度二、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二八度一、一七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一七度一、三一〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百七 来島三角点(北緯三四度一三分三九秒東経一三二度四八分六秒)を中心とする半径七四〇メートルの円内の海域
百八 三角島三角点(北緯三四度一一分三六秒東経一三二度四八分四六秒)から一七六度九〇〇メートルの地点から〇度に三角島まで引いた線、同地点から二七二度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分二、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九 大崎下島一峰寺山三角点(北緯三四度一〇分一九秒東経一三二度五〇分五五秒)から一〇七度二、三一〇メートルの地点から三三八度に大崎下島まで引いた線、同地点から二二九度一、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十 豊島三角点(北緯三四度一〇分二七秒東経一三二度四六分四九秒)から三六度二、八九〇メートルの地点から一八一度五、四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度三〇分四、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度一、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度二、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇度一、六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度一、六七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三六度二、八九〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百十一 竹原市竜王山南方三角点(北緯三四度一八分三二秒東経一三二度五一分四秒)から一〇九度二、七八〇メートルの地点から一一度に引いた線、同地点から二三九度三、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六〇度一、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二七度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十二 大芝島三角点(北緯三四度一六分三〇秒東経一三二度四七分五八秒)から七九度二、九三〇メートルの地点から三四二度に引いた線、同地点から二一四度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度五、七三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四八度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十三 川尻町小用西方三角点(北緯三四度一四分三六秒東経一三二度四二分二八秒)から一四六度一、九七〇メートルの地点から〇度に引いた線、同地点から二六八度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十四 呉市仁方東方三角点(北緯三四度一三分五〇秒東経一三二度四〇分三秒)から一〇二度三、一三〇メートルの地点から一五一度三〇分九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度一、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一二度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度九〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一〇二度三、一三〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百十五 呉市仁方東方三角点から一三九度二、八〇〇メートルの地点から四度に引いた線、同地点から犬戻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十六 呉市白岳山三角点(北緯三四度一二分五四秒東経一三二度三八分四五秒)から一二一度三〇分一、九〇〇メートルの地点から三四二度に引いた線、同地点から二五三度二、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十七 上蒲刈島大浦南方三角点(北緯三四度一〇分一六秒東経一三二度四四分五八秒)から五五度二、一二〇メートルの地点から二六四度に上蒲刈島まで引いた線、同地点から一九九度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三九度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一三度八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百十八 上蒲刈島七国山三角点(北緯三四度一〇分五四秒東経一三二度四三分四〇秒)から一九三度二、一三〇メートルの地点から四八度に上蒲刈島まで引いた線、同地点から二九〇度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に同島まで引いた線及び陸より囲まれた海域
百十九 下蒲刈島牛ケ首から九〇度九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十 下蒲刈島大平山三角点(北緯三四度一〇分五七秒東経一三二度三九分四八秒)から二二三度三〇分二、一二〇メートルの地点から七五度に下蒲刈島まで引いた線、同地点から二八五度四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度三〇分二、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五〇度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島北端(北緯三四度一二分一一秒東経一三二度四〇分五秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十一 上黒島三角点(北緯三四度九分一九秒東経一三二度四〇分一〇秒)から五四度一、七〇〇メートルの地点から一一一度二、七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度一、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度五、五四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二〇度七七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度九五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から五四度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百二十二 音戸瀬戸北方八幡烏山三角点(北緯三四度一二分五七秒東経一三二度三三分三七秒)から一五六度三〇分五、一〇〇メートルの地点から一五九度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九四度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から小情島南端まで引いた線、同島北西端から三六度一、五三〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一五六度三〇分五、一〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百二十三 音戸瀬戸北方八幡烏山三角点から一六六度四、〇五〇メートルの地点から二七九度三〇分に倉橋島まで引いた線、同地点から一九〇度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二二度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域百二十四 倉橋島中央三角点(北緯三四度七分四〇秒東経一三二度三一分二一秒)から五二度四、四〇〇メートルの地点から二八〇度三〇分に倉橋島まで引いた線、同地点から一三七度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十五 倉橋島中央三角点から七六度三〇分四、九九〇メートルの地点から二二二度に倉橋島まで引いた線、同地点から一三九度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十六 倉橋島中央三角点から一四七度三〇分七、七〇〇メートルの地点から五度に倉橋島まで引いた線、同地点から鹿老渡島南端まで引いた線、同島北端から倉橋島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十七 鹿島三角点(北緯三四度三分三八秒東経一三二度三一分五八秒)から一六七度三〇分一、七〇〇メートルの地点から一〇度三〇分に鹿老渡島まで引いた線、同地点から二二九度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度に倉橋島まで引いた線、同島南端から鹿老渡島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百二十八 倉橋島山浦岳三角点(北緯三四度六分一一秒東経一三二度二八分一六秒)から一八七度四、六〇〇メートルの地点から一二一度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二三度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から西五番之砠燈標(北緯三四度三分五六秒東経一三二度二六分二七秒)まで引いた線及び同燈標から同三角点から一八七度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百二十九 倉橋島山浦岳三角点から二九五度二、七〇〇メートルの地点から七一度に倉橋島まで引いた線、同地点から一八〇度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鍋島西端まで引いた線、同地点から九〇度に倉橋島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十 倉橋島中央三角点から三三八度三〇分六、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三ツ子島西端(北緯三四度一一分三六秒東経一三二度三〇分三九秒)まで引いた線、同島南東端(北緯三四度一一分三二秒東経一三二度三〇分四九秒)から五〇度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から音戸燈台(北緯三四度一一分五七秒東経一三二度三二分一二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十一 豆倉鼻(北緯三四度一五分二〇秒東経一三二度三一分六秒)から一九九度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三〇分二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十二 似島地獄鼻から似島安芸小富士三角点(北緯三四度一九分九秒東経一三二度二六分二四秒)から二二四度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八六度三〇分三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二度三〇分六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十三 似島安芸小富士三角点から一六三度三、二〇〇メートルの地点から一七三度に江田島まで引いた線、同地点から七九度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十四 似島安芸小富士三角点から一二九度四、一〇〇メートルの地点から一六〇度三〇分に江田島まで引いた線、同地点から六〇度五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二六度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十五 西能美島真道山三角点(北緯三四度一二分二五秒東経一三二度二七分一三秒)から五九度四、八〇〇メートルの地点から二六八度三〇分に江田島まで引いた線、同地点から一九二度三〇分三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十六 東能美島梶掛ノ鼻南端から二四七度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度三〇分四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十七 西能美島大屋鼻から西能美島能登呂山三角点(北緯三四度一二分五八秒東経一三二度二五分四秒)から一七二度三〇分四、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四七度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百三十八 西能美島能登呂山三角点から二五八度三、三〇〇メートルの地点から一四〇度三、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五五度二、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度一、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二七度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二五八度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百三十九 西能美島能登呂山三角点から二一四度三〇分一、九八〇メートルの地点から九九度三〇分に西能美島まで引いた線、同地点から三二〇度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五二度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十 西能美島能登呂山三角点から三一四度五、八〇〇メートルの地点から九〇度に西能美島まで引いた線、同地点から三三〇度五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島神禰鼻まで引いた線、同地点から七五度二、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十一 西能美島能登呂山三角点から四二度三〇分三、二〇〇メートルの地点から二三八度に西能美島まで引いた線、同地点から一五六度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十二 西能美島能登呂山三角点から五一度三〇分四、〇〇〇メートルの地点から二〇五度三〇分に西能美島まで引いた線、同地点から五九度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度一、六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度に江田島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十三 江田島小島埼から八〇度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十四 江田島デコ石埼から三五二度三、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十五 似島安芸小富士三角点から二五四度六、〇〇〇メートルの地点から一四九度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八三度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五九度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二五四度六、二〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百四十六 小黒神島島頂を中心とする半径四六〇メートルの円内の海域
百四十七 似島安芸小富士三角点から二五七度三〇分八、七四〇メートルの地点から一八〇度に厳島まで引いた線、同地点から一三八度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度五、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度三〇分二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一度三〇分九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四七度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六一度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百四十八 阿多田島高山三角点(北緯三四度一一分三五秒東経一三二度一八分三〇秒)から三二六度三〇分二、四〇〇メートルの地点から五八度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八五度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九〇度三〇分一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四一度三〇分九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五二度三〇分一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六七度六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三二六度三〇分二、四〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域のうち猪ノ子島島頂から二九五度に引いた線の両側二〇〇メートル以内の海域以外の海域
百四十九 大野町経小屋山三角点(北緯三四度一七分一四秒東経一三二度一四分三七秒)から五九度一〇、五〇〇メートルの地点から三一七度に引いた線、同地点から二二六度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百五十 大野町経小屋山三角点から六八度三〇分六、〇〇〇メートルの地点から三一〇度に引いた線、同地点から二二七度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一六度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百五十一 甲島三角点(北緯三四度七分一六秒東経一三二度一九分五六秒)を中心とする半径七〇〇メートルの円内の海域
百五十二 柱島三角点(北緯三四度一分八秒東経一三二度二四分五一秒)から三四五度六、四五〇メートルの地点から一四七度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三九度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度二、三五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三四五度六、四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百五十三 柱島三角点から三二八度四、六〇〇メートルの地点から一四四度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三二八度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百五十四 柱島三角点から一七度三〇分二、七八〇メートルの地点から一四五度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二〇度一、一九〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一七度三〇分二、七八〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百五十五 柱島三角点から八六度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度五、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八四度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二九度五、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から柱島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百五十六 伊勢小島島頂から一七度二、六〇〇メートルの地点から一五二度三〇分七、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七一度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度三〇分四、八〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同島島頂から一七度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域百五十七 銭壷山三角点(北緯三四度四〇秒東経一三二度一一分四八秒)から八〇度三〇分七、五〇〇メートルの地点から一六四度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度四、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三〇分三、一〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から八〇度三〇分七、五〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百五十八 面高鼻(北緯三四度四分五八秒東経一三二度一二分四〇秒)から九〇度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百五十九 銭壷山三角点から五〇度三、八〇〇メートルの地点から二七〇度に引いた線、同地点から二〇二度三〇分六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十 頭島三角点(北緯三三度五八分一八秒東経一三二度二〇分五五秒)から一度四五〇メートルの地点から一〇五度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、五七〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一度四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百六十一 情島南端(北緯三三度五七分一四秒東経一三二度二八分二七秒)から金丸島南西端まで引いた線、同地点から三三〇度一、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五九度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から情島東端(北緯三三度五七分三四秒東経一三二度二八分五三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十二 片山島三角点(北緯三三度五五分二〇秒東経一三二度二七分三一秒)から五二度一、五八〇メートルの地点から一八〇度一、三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度二、九六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一五度一、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四一度二、四六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から五二度一、五八〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百六十三 白木山三角点(北緯三三度五三分一九秒東経一三二度二一分四秒)から三五九度四、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六一度三〇分一、七七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三九度四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度二、八六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二〇度二、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に屋代島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十四 鯛ノ峰三角点(北緯三三度五六分七秒東経一三二度二六分五二秒)から一三九度三〇分四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から屋代島牛ケ首まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十五 地家室三角点(北緯三三度五二分八秒東経一三二度二〇分一〇秒)から一九九度一、七七〇メートルの地点から五五度に屋代島まで引いた線、同地点から二八四度三、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四度二、八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十六 屋代島安下埼から同島大波埼まで引いた線、同地点から三一九度四、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四一度三〇分二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島脇ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十七 高手山三角点(北緯三三度五六分三六秒東経一三二度一三分四九秒)から四度三、三八〇メートルの地点から一八〇度及び一二八度に屋代島まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
百六十八 嘉納山三角点(北緯三三度五四分五四秒東経一三二度一四分四〇秒)から三七度六、三八〇メートルの地点から二四七度三〇分に屋代島まで引いた線、同地点から一三九度二、六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百六十九 地家室三角点から一六九度二、四〇〇メートルの地点から沖家室島西端及び同島南端(北緯三三度五〇分五一秒東経一三二度二一分五七秒)まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
百七十 大水無瀬島三角点(北緯三三度四八分二一秒東経一三二度二三分四二秒)から四一度三〇分四、八一〇メートルの地点から一九四度六、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五一度三、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四五度六、一〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から四一度三〇分四、八一〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百七十一 掛津島三角点(北緯三三度四八分四六秒東経一三二度一五分一一秒)から五八度三〇分一、九五〇メートルの地点から一三〇度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九一度五、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八六度七、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九九度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五五度三〇分二、三九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七六度三〇分二、六四〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から五八度三〇分一、九五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百七十二 八島三角点(北緯三三度四三分二六秒東経一三二度八分四三秒)から三三九度二、九〇〇メートルの地点から一五五度に八島まで引いた線、同地点から三五七度三〇分三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六九度三〇分二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二五度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度五、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度三、八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九五度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度三〇分三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百七十三 皇座山三角点(北緯三三度五一分一一秒東経一三二度八分三二秒)から一一〇度二、五〇〇メートルの地点から二六四度に陸岸まで引いた線、同地点から二二二度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百七十四 横島三角点(北緯三三度四九分一秒東経一三二度七分一七秒)から三五〇度一、三六〇メートルの地点から一六二度三〇分一、三九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八九度六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三〇分一、二〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三五〇度一、三六〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百七十五 長島赤石鼻から長島四代西方三角点(北緯三三度四七分三七秒東経一三二度三分)から一七二度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六六度三〇分一、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鼻繰島燈台(北緯三三度四七分四秒東経一三二度一分二一秒)まで引いた線、同地点から三四〇度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三九度三〇分七、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島奈古屋埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百七十六 宇和島三角点(北緯三三度四四分一六秒東経一三二度一分四五秒)から六一度三〇分二、五二〇メートルの地点から一七九度二、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八二度三、八六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度一、六八〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から六一度三〇分二、五二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百七十七 佐合島三角点(北緯三三度五二分四一秒東経一三二度三分四二秒)から一二六度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四五度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度三〇分四、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から佐合島北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百七十八 大平山三角点(北緯三三度五四分四一秒東経一三二度一分四四秒)から二一三度二、九〇〇メートルの地点から五五度に陸岸まで引いた線、同地点から二九四度一、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百七十九 千坊山三角点(北緯三三度五七分八秒東経一三一度五八分三八秒)から一七八度四、二三〇メートルの地点から三三九度三〇分に引いた線、同地点から二〇六度一、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九四度一、〇九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三〇度二、三九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五三度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十 牛島殿様山三角点(北緯三三度五一分一八秒東経一三二度二五秒)から一七度二、四九〇メートルの地点から一二六度三、九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度四、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度三〇分六、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五八度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一七度二、四九〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百八十一 祝島三角点(北緯三三度四七分四秒東経一三一度五八分四七秒)から三三一度三〇分三、八五〇メートルの地点から一一八度三、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五二度四、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度一〇、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度六、一八〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三三一度三〇分三、八五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
百八十二 笠戸島三角点(北緯三三度五六分一四秒東経一三一度四九分三五秒)から九二度二、八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から火振埼燈台(北緯三三度五五分四六秒東経一三一度四九分七秒)まで引いた線、同燈台から二八八度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度に同三角点と馬島金埼とを結んだ線まで引いた線及びその交点から同三角点まで引いた線により囲まれた海域
百八十三 馬島金埼から三〇三度五、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度に大津島丸山埼と椎木岬(北緯三四度二分五〇秒東経一三一度四一分二〇秒)とを結んだ線まで引いた線、その交点から同島丸山埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十四 大平山山頂(北緯三四度四分二四秒東経一三一度三七分四八秒)から一六九度七、四〇〇メートルの地点から五一度に引いた線、同地点から竜宮埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十五 野島三角点(北緯三三度五六分三一秒東経一三一度四一分五三秒)から二五度三〇分三、〇〇〇メートルの地点から一一四度三〇分一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八四度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇七度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇三度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二五度三〇分三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域百八十六 小磯埼(北緯三四度四四秒東経一三一度二八分四七秒)から一七三度三〇分四、二八〇メートルの地点から〇度に引いた線、同地点から二四一度一〇、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三〇分四、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十七 日ノ山三角点(北緯三三度五九分四二秒東経一三一度二一分二二秒)から一二八度三〇分二、六〇〇メートルの地点から一五度に引いた線、同地点から月埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十八 日ノ山三角点から一五二度三、四〇〇メートルの地点から二八八度に引いた線、同地点から一九六度六、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から本山燈標(北緯三三度五二分五四秒東経一三一度一四分五九秒)まで引いた線、同燈標から黒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百八十九 本山岬から一六〇度二、〇四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から竜王山三角点(北緯三三度五七分二三秒東経一三一度一〇分五秒)から一九〇度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇六度三〇分二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十 火ノ山三角点(北緯三四度二二秒東経一三一度七分三七秒)から一四六度二、八〇〇メートルの地点から一二四度三〇分及び三五五度に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
百九十一 部埼燈台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)から一〇一度六、九〇〇メートルの地点から三五度に引いた線、同地点から三二八度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十二 部埼燈台から一四九度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十三 鳶ケ巣山三角点(北緯三三度五一分二五秒東経一三〇度五八分四〇秒)から一九度四、四〇〇メートルの地点から二七〇度に引いた線、同地点から三七度六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度三、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三〇度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十四 鳶ケ巣山三角点から六一度二、四三〇メートルの地点から二七四度に陸岸まで引いた線、同地点から五五度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十五 井ノ浦港防波堤、同防波堤突端(北緯三三度五〇分四九秒東経一三〇度五九分二八秒)から鳶ケ巣山三角点から一〇五度七、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六一度五、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十六 二タ崎山山頂(北緯三三度四四分四九秒東経一三〇度五九分二三秒)から六〇度三〇分四、四〇〇メートルの地点から二四九度に引いた線、同地点から四八度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五二度一二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十七 国見山山頂(北緯三三度三三分四五秒東経一三一度一分三秒)から四四度一九、四〇〇メートルの地点から二〇七度に引いた線、同地点から九一度二、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十八 瓦岳山頂(北緯三三度三〇分三六秒東経一三一度六分四七秒)から二一度三〇分二一、〇〇〇メートルの地点から一八六度に引いた線、同地点から一〇七度五、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
百九十九 八面山山頂(北緯三三度二九分四六秒東経一三一度一三分三六秒)から一二度一九、七〇〇メートルの地点から一九六度に引いた線、同地点から九九度九、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百 尾鷲東方山頂(北緯三三度三七分二八秒東経一三一度二九分九秒)から二八八度三〇分一〇、五〇〇メートルの地点から一七九度に引いた線、同地点から九九度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百一 尾鷲東方山頂から二九四度三〇分六、七〇〇メートルの地点から一七七度に引いた線、同地点から四七度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二 尾鷲東方山頂から三二五度六、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四七度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三 尾鷲東方山頂から三四七度七、〇八〇メートルの地点から一四九度に引いた線、同地点から四七度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四 尾鷲東方山頂から三五四度七、七〇〇メートルの地点から一四九度に引いた線、同地点から四七度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七七度四、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四五度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五 姫島燈台(北緯三三度四三分五〇秒東経一三一度四二分)から二四三度三〇分六、九五〇メートルの地点から三〇度に姫島まで引いた線、同地点から二八三度三、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度五、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同燈台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六 姫島燈台から一五三度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三四度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八三度五、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度に姫島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七 亀埼(北緯三三度四一分三一秒東経一三一度三五分三秒)から三〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇六度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八 亀埼から七五度二、三〇〇メートルの地点から二〇〇度に引いた線、同地点から一〇六度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九 亀埼から八七度三、六〇〇メートルの地点から一九五度に陸岸まで引いた線、同地点から一〇六度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十 金比羅鼻(北緯三三度四〇分一四秒東経一三一度三九分三四秒)から三一二度三、三四〇メートルの地点から一九〇度に陸岸まで引いた線、同地点から一〇六度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十一 金比羅鼻から四五度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四四度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十二 金比羅鼻から一一七度三、四〇〇メートルの地点から二二六度に引いた線、同地点から一四四度五、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十三 富来港防波堤、同防波堤燈台(北緯三三度三六分一五秒東経一三一度四三分一一秒)から八三度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四四度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十四 小城山山頂(北緯三三度二九分二二秒東経一三一度四二分一一秒)から三六度一〇、四〇〇メートルの地点から二七〇度に引いた線、同地点から一八〇度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十五 小城山山頂から九六度五、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九四度四、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二九度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十六 小城山山頂から一四四度七、〇〇〇メートルの地点から三二九度に陸岸まで引いた線、同地点から一九四度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度五、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十七 権現鼻(北緯三三度二三分三秒東経一三一度三八分五七秒)から一五八度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三七度五、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域二百十八 高崎山山頂(北緯三三度一五分六秒東経一三一度三一分二七秒)から松ケ鼻の方向に二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百十九 踊鼻三角点(北緯三三度一五分二二秒東経一三一度五一分二八秒)から三二四度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度五、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度三、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十 関埼燈台から三四六度二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から若御子鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十一 佐田岬燈台から三三度八、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五九度三〇分一六、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十二 襖鼻燈台(北緯三三度二八分二三秒東経一三二度一五分三四秒)から三五四度三、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度二三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十三 壷神山三角点(北緯三三度三六分二〇秒東経一三二度三三分一七秒)から三三三度六、四〇〇メートルの地点から二〇九度三〇分に引いた線、同地点から五二度一七、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十四 弁天山三角点(北緯三三度五〇分三九秒東経一三二度四二分五五秒)から二一八度五、二〇〇メートルの地点から一六八度及び八七度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
二百二十五 伊予青島燈台(北緯三三度四四分八秒東経一三二度二八分三八秒)から二九度三、四五〇メートルの地点から一五八度四、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四六度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から二九度三、四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百二十六 由利島三角点(北緯三三度五一分一一秒東経一三二度三一分四七秒)から一三度二、〇〇〇メートルの地点から一二八度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度三〇分三、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一四度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から一三度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百二十七 興居島般若鼻(北緯三三度五二分二四秒東経一三二度四一分)から同島御手洗岬(北緯三三度五二分一四秒東経一三二度四〇分一三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十八 興居島猪ノ埼から同島戸ノ浦鼻(北緯三三度五四分東経一三二度三九分一一秒)まで引いた線、同地点から同島這磯鼻まで引いた線、同地点から同島琴引鼻まで引いた線、同地点から同島頭埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百二十九 宅浪山三角点(北緯三三度五五分東経一三二度四六分九秒)から二八八度二、二〇〇メートルの地点から一五九度に引いた線、同地点から八度三〇分四、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十 岩ケ森三角点(北緯三三度五九分四一秒東経一三二度五一分五八秒)から二六三度九、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四八度一、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五〇度三〇分六、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十一 二神島米山三角点(北緯三三度五五分四五秒東経一三二度三二分四秒)から二六度一、五〇〇メートルの地点から一七九度に二神島まで引いた線、同地点から八七度一、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四三度二、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九一度四、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三八度三〇分四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十二 津和地島北東端から流レ児島南端まで引いた線、同島北端から三一六度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から津和地島苅藻鼻(北緯三三度五七分五三秒東経一三二度二九分三四秒)まで引いた線、同地点から一三二度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五四度三〇分一、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五八度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十三 怒和島コシキ鼻から一六二度に同島まで引いた線、同地点から二九度一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島風切鼻まで引いた線、同地点から同島丸山鼻まで引いた線、同地点から同島南端まで引いた線、同地点から二六二度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島草埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十四 殿島島頂(北緯三三度五六分三八秒東経一三二度三八分三七秒)から三五七度に中島まで引いた線、同地点から二五一度三、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度三〇分四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五〇度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち殿島島頂から二五一度一、四〇〇メートルの地点から三四六度に中島まで引いた線と殿島島頂から二五一度一、八〇〇メートルの地点から三四九度に中島まで引いた線との間の海域並びに殿島島頂から二五一度二、六〇〇メートルの地点及び三、〇〇〇メートルの地点からそれぞれ三三〇度に中島まで引いた線の間の海域以外の海域
二百三十五 中島泰ノ山三角点(北緯三三度五九分二一秒東経一三二度三七分三七秒)から二七三度三〇分二、六五〇メートルの地点から一四〇度に中島まで引いた線、同地点から四九度五、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九一度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十六 睦月島幟立山三角点(北緯三三度五七分四一秒東経一三二度三九分一九秒)から一五〇度一、三五〇メートルの地点から二三度に睦月島まで引いた線、同地点から二六三度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一七度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四四度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇〇度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六〇度一、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百三十七 野忽那島三角点(北緯三三度五八分五秒東経一三二度四一分一七秒)から二六度二、五〇〇メートルの地点から一五九度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇八度三〇分一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一一度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二六度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百三十八 大館場島三角点(北緯三四度一分三八秒東経一三二度三五分二四秒)から二三度三〇分三、七〇〇メートルの地点から一三五度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二四度五、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一五度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二三度三〇分三、七〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百三十九 安居島燈台(北緯三四度四分一三秒東経一三二度四二分三九秒)から一一二度三〇分二、〇八〇メートルの地点から一五一度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四三度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から一一二度三〇分二、〇八〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百四十 安居島燈台から七度一、九四〇メートルの地点から一五二度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度三、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三二度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度九五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から七度一、九四〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百四十一 大崎下島大浜東方三角点(北緯三四度一〇分四秒東経一三二度四九分二一秒)から二〇五度六、三〇〇メートルの地点を中心とする半径一、四〇〇メートルの円内の海域二百四十二 別曾山三角点(北緯三四度二分五八秒東経一三二度五三分四七秒)から三三五度三、四八〇メートルの地点から二一三度に陸岸まで引いた線、同地点から九八度二、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三九度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十三 梶取鼻日山三角点(北緯三四度六分四四秒東経一三二度五四分)から一六五度四、一五〇メートルの地点から九三度三〇分に陸岸まで引いた線、同地点から三三五度五、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六九度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十四 梶取鼻日山三角点から五〇度四、二二〇メートルの地点から一八二度に引いた線、同地点から四三度三〇分九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二八度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十五 岡村島白草ノ峰三角点(北緯三四度一一分二三秒東経一三二度五三分二〇秒)から一九四度三〇分一、七五〇メートルの地点から三度に岡村島まで引いた線、同地点から二六二度三〇分五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十六 岡村島白草ノ峰三角点から二八六度三〇分二、七二〇メートルの地点から一五四度に岡村島まで引いた線、同地点から七九度三〇分一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九九度一、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七二度六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八二度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五八度三〇分に同島観音埼と同島竜神岬とを結んだ線まで引いた線、その交点から同島竜神岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十七 岡村島白草ノ峰三角点から五四度三〇分一、二〇〇メートルの地点から一六二度に小大下島まで引いた線、同地点から七四度三〇分八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六〇度六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二九度三〇分八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八六度三〇分五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島西端(北緯三四度一一分一六秒東経一三二度五三分四七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十八 大下島三角点(北緯三四度一一分三四秒東経一三二度五五分三五秒)から二七九度八六〇メートルの地点から一〇六度に大下島まで引いた線、同地点から一度八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六七度三〇分七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五六度一、八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七〇度三〇分五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇八度三〇分九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇六度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百四十九 大下島三角点から一四度一、〇五〇メートルの地点から一五二度三〇分に肥島まで引いた線、同地点から五〇度三〇分九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十 横島西端(北緯三四度一四分三五秒東経一三二度五六分三六秒)から三六度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五四度九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一七度三〇分五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六二度五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十一 大三島コー埼(北緯三四度一二分一四秒東経一三二度五六分三三秒)から三四一度七七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三九度五、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八二度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十二 大三島楠ノ塔三角点から二二八度四、六五〇メートルの地点から六八度に大三島まで引いた線、同地点から二七五度四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度三〇分九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度三〇分三、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六八度三〇分三、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一七度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇七度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十三 大三島楠ノ塔三角点から五八度二、四〇〇メートルの地点から一九八度に大三島まで引いた線、同地点から一三九度六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五八度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十四 大三島鷲ケ頭山三角点(北緯三四度一四分二一秒東経一三三度一分一七秒)から五六度四、一五〇メートルの地点から二七〇度に大三島まで引いた線、同地点から一七八度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十五 大三島鷲ケ頭山三角点から一〇八度三、二五〇メートルの地点から三五九度及び二二八度に大三島まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
二百五十六 大三島鷲ケ頭山三角点から一三六度三、八一〇メートルの地点から同三角点から一四八度三、五六〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十七 大三島薬師山三角点(北緯三四度一二分一三秒東経一三二度五八分八秒)から二一一度三〇分二、六〇〇メートルの地点から六八度三〇分に大三島まで引いた線、同地点から三二一度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島コー埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十八 近見山三角点(北緯三四度五分七秒東経一三二度五八分一五秒)から二五度三〇分二、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から指手鼻(北緯三四度六分五七秒東経一三二度五八分四三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百五十九 馬島三角点(北緯三四度七分七秒東経一三二度五九分三八秒)から三三一度一、四二〇メートルの地点から二〇四度九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度八六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二六度八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度四八〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三三一度一、四二〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百六十 大突間島南東端(北緯三四度八分三二秒東経一三三度三八秒)から二一〇度三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九七度三〇分二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度三〇分六九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度一、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度一、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六七度三〇分七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島東端(北緯三四度六分四〇秒東経一三三度四二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十一 武志島三角点(北緯三四度七分一七秒東経一三三度三八秒)から三〇七度三〇分二五〇メートルの地点を中心とする半径三五〇メートルの円内の海域のうち小武志島北端から一二二度に引いた線以北の海域以外の海域
二百六十二 中渡島島頂(北緯三四度七分二秒東経一三三度一二秒)を中心とする半径二〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から七七度及び三〇六度に引いた線以北の海域
二百六十三 大島ヒナイ鼻(北緯三四度七分三八秒東経一三三度五三秒)から一一五度に同島まで引いた線、同地点から五度三〇分一、七一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二度二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十四 荒戸鼻東方三角点(北緯三四度一〇分四三秒東経一三三度一分二九秒)から二四七度三〇分七八〇メートルの地点から一二四度に大島まで引いた線、同地点から三五六度六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二四度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十五 荒戸鼻東方三角点から三五五度三〇分一、二八〇メートルの地点から一二四度に大島まで引いた線、同地点から三六度三〇分一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十六 荒戸鼻東方三角点から四三度二、七五〇メートルの地点から一八三度に大島まで引いた線、同地点から九七度二、〇八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七三度三〇分七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十七 大島戸代山三角点(北緯三四度一〇分三秒東経一三三度五分五四秒)から三二〇度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度三、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七二度二、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三五度二、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度三〇分に大島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十八 大島戸代山三角点から一八八度三、六八〇メートルの地点から三三九度に大島まで引いた線、同地点から二三五度六、四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島地蔵鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百六十九 鵜島三角点(北緯三四度一一分二〇秒東経一三三度五分三〇秒)から一二一度二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇六度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五八度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から能島西端(北緯三四度一〇分五八秒東経一三三度四分四八秒)まで引いた線、同地点から一度二一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三〇分一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度三〇分四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鵜島唐埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十 伯方島宝股山三角点から一九〇度三〇分二、二〇〇メートルの地点から二三八度三〇分二一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から見近島南端(北緯三四度一一分三六秒東経一三三度四分三七秒)まで引いた線、同島西端から三二三度三〇分一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四度三〇分に伯方島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十一 伯方島観音鼻(北緯三四度一二分二四秒東経一三三度三分三五秒)から一一六度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十二 伯方島宝股山三角点から三〇四度三〇分三、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八三度に伯方島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十三 伯方島森山三角点(北緯三四度一四分五秒東経一三三度六分一八秒)から二九一度三〇分一、六〇〇メートルの地点から一九三度に伯方島まで引いた線、同地点から八四度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十四 伯方島森山三角点から三〇度一、〇二〇メートルの地点から二五二度に伯方島まで引いた線、同地点から一五六度一、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一七度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域二百七十五 伯方島森山三角点から一〇〇度一、六一〇メートルの地点から二二八度に伯方島まで引いた線、同地点から一二七度三〇分二、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十六 伯方島六ノ鼻から二三七度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六一度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一四度三〇分二、五〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十七 岩城島積善山三角点(北緯三四度一五分二四秒東経一三三度八分五一秒)から二五四度二、〇七〇メートルの地点から九八度に岩城島まで引いた線、同地点から三五九度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十八 岩城島積善山三角点から三五三度二、五四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七〇度八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五五度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六〇度に岩城島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百七十九 岩城島積善山三角点から六九度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三四度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四度に岩城島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十 岩城島積善山三角点から一八五度一、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九四度六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度に岩城島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十一 赤穂根島立石三角点(北緯三四度一四分一一秒東経一三三度九分五三秒)から一七度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三八度五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度二、九六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六六度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度二、六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に赤穂根島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十二 生名島立石山三角点(北緯三四度一六分五一秒東経一三三度一〇分二二秒)から二八九度一、〇〇〇メートルの地点から四五度に平内島まで引いた線、同地点から三一九度四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五二度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八一度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十三 生名島立石山三角点から一四九度二、七六〇メートルの地点から三五五度に生名島厳島まで引いた線、同地点から二四四度三〇分一、二九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一六度七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四六度二、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から生名島波間田鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十四 クシ山山頂(北緯三四度一四分四〇秒東経一三三度一二分二三秒)から二八一度七七〇メートルの地点から三二〇度に佐島まで引いた線、同地点から一九九度三〇分二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五六度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三〇度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九度二、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十五 弓削島伊勢ケ鼻から二五度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十六 三山山頂(北緯三四度一六分四九秒東経一三三度一三分四〇秒)から二六六度一、八一〇メートルの地点から一二三度に弓削島まで引いた線、同地点から一八度八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六一度三〇分三、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五二度二、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度二、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度四、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十七 百貫島燈台(北緯三四度一八分二秒東経一三三度一六分三三秒)から八五度三〇分三、六〇〇メートルの地点から一八四度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七五度四、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五八度三〇分一、六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同燈台から八五度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百八十八 豊島三角点(北緯三四度一三分五一秒東経一三三度一五分三九秒)から二五八度一、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度三〇分一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から豊島東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百八十九 魚島三角点(北緯三四度一〇分三八秒東経一三三度一八分五四秒)から五一度二、七〇〇メートルの地点から一二三度三、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度四、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七六度三〇分七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度三、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五三度四、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から五一度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百九十 美濃島三角点(北緯三四度六分一九秒東経一三三度一一分三秒)から二八度三〇分三、八〇〇メートルの地点から一八八度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六〇度三〇分四、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二八度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百九十一 美濃島東端(北緯三四度六分二五秒東経一三三度一一分二九秒)から一六七度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五六度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度三〇分三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度に家ノ島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十二 海獺磯(北緯三四度四分二秒東経一三三度七分五四秒)を中心とする半径五五〇メートルの円内の海域
二百九十三 比岐島島頂(北緯三四度三分三二秒東経一三三度五分五三秒)から五九度三〇分二、二〇〇メートルの地点から一七三度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度一、六七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九〇度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度一、四八〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同島島頂から五九度三〇分二、二〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
二百九十四 笠松山三角点(北緯三三度五八分四九秒東経一三三度二分一二秒)から三五九度八、七〇〇メートルの地点から二一九度に引いた線、同地点から一五四度八、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十五 西山三角点(北緯三三度五八分五九秒東経一三三度二三分五二秒)から三四七度一、二五〇メートルの地点から二五四度に陸岸まで引いた線、同地点から三九度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度三〇分四、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一五度三〇分三、七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七〇度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十六 大島三角点(北緯三三度五九分五八秒東経一三三度二一分二九秒)から三五一度二、六五〇メートルの地点から一七八度に大島まで引いた線、同地点から八六度二、八一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島中山埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十七 翠波峰三角点(北緯三三度五六分三六秒東経一三三度三二分一三秒)から三三九度六、七〇〇メートルの地点から一七〇度に引いた線、同地点から六三度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度一、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十八 川之江三角点(北緯三四度四七秒東経一三三度三四分三秒)から三五八度三〇分一、九五〇メートルの地点から一一八度に引いた線、同地点から四五度三〇分四、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八度三〇分二、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九六度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
二百九十九 大股島三角点(北緯三四度六分三一秒東経一三三度二六分五三秒)を中心とする半径八三〇メートルの円内の海域
三百 円上島三角点(北緯三四度九分一五秒東経一三三度二七分一七秒)を中心とする半径六五〇メートルの円内の海域
三百一 伊吹島三角点(北緯三四度八分四秒東経一三三度三一分四〇秒)から一一一度三〇分八〇〇メートルの地点を中心とする半径一、七〇〇メートルの円内の海域
三百二 高尾山三角点(北緯三四度三分一四秒東経一三三度四〇分五秒)から三〇一度三〇分六、八五〇メートルの地点から九六度に陸岸まで引いた線、同地点から八度三〇分六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三三度三〇分二、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度三〇分一、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三 琴弾山三角点(北緯三四度七分五六秒東経一三三度三八分四一秒)から二六七度三〇分三、八〇〇メートルの地点から九三度に陸岸まで引いた線、同地点から一七度三〇分三、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四 七宝山三角点(北緯三四度一〇分東経一三三度三九分四四秒)から二六四度三〇分四、五七〇メートルの地点から一〇五度に陸岸まで引いた線、同地点から三五一度四、三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九九度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五 妙見山三角点(北緯三四度一三分二〇秒東経一三三度三八分四二秒)から二四五度三〇分四、一五〇メートルの地点から九〇度に陸岸まで引いた線、同地点から三二一度六、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三埼西端まで引いた線、同地点から三九度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度一、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一八度二、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二五度三〇分二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六 香田鼻(北緯三四度一四分二〇秒東経一三三度三八分四秒)から〇度七九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇九度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域三百七 岩島島頂(北緯三四度一五分一六秒東経一三三度四一分四二秒)から一八〇度及び一三七度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
三百八 亀笠島三角点(北緯三四度一五分三〇秒東経一三三度四二分四秒)から二九三度三〇分六五〇メートルの地点から一四〇度三〇分に引いた線、同地点から四八度三〇分三、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百九 下真島島頂(北緯三四度一八分八秒東経一三三度四五分五二秒)から一八八度一、〇五〇メートルの地点から一三七度三〇分に引いた線、同地点から三四四度七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度三〇分五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度三〇分二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十 下真島島頂から一六八度三〇分一、一五〇メートルの地点から一三四度に引いた線、同地点から三三六度一、六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度三〇分七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十一 上真島島頂(北緯三四度一九分東経一三三度四七分三一秒)から二九一度六六〇メートルの地点から一五一度に引いた線、同地点から五七度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四八度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十二 沙弥島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から二一〇度一、三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十三 紫雲出山三角点(北緯三四度一四分三七秒東経一三三度三五分四五秒)から六七度三〇分三、二〇〇メートルの地点から三二度に粟島まで引いた線、同地点から二六七度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇七度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十四 紫雲出山三角点から二七度四、一二〇メートルの地点から九五度に粟島まで引いた線、同地点から九度一、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八九度一、四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十五 高見島竜王ノ森三角点(北緯三四度一八分四〇秒東経一三三度四〇分三二秒)から二三二度三〇分四、四〇〇メートルの地点から二一二度に粟島まで引いた線、同地点から八九度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度三〇分八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八三度一、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五六度三〇分六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十六 亀笠島三角点から二八九度三〇分二、七五〇メートルの地点から〇度に志々島まで引いた線、同地点から二七〇度五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度三〇分一、五一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六八度二、八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三四度一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度三、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十七 高見島竜王ノ森三角点から一四七度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九七度三〇分二、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五九度二、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六四度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四三度二、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度三〇分に高見島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十八 佐柳島南西端から二八四度一、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一九度九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二度二、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四九度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百十九 佐柳島高登三角点(北緯三四度二〇分二七秒東経一三三度三七分三〇秒)から七〇度四、四四〇メートルの地点から一三三度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四〇度二、八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六三度一、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一度三〇分九五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から七〇度四、四四〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百二十 手島三角点(北緯三四度二四分八秒東経一三三度三九分五六秒)から一九九度二、八七〇メートルの地点から二四九度に小手島まで引いた線、同地点から一六五度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度七三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八度一、六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三一度三〇分一、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六五度三〇分四六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四九度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十一 手島三角点から八八度一、三五〇メートルの地点から二五三度に手島まで引いた線、同地点から一六八度三〇分一、〇七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一七度三〇分一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六七度三〇分六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三六度三、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一度五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八四度三〇分二、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十二 広島エンド鼻(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四二分三五秒)から二四九度一、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九一度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇八度三〇分一、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二度三〇分一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度四、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七二度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一〇度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五七度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七八度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十三 本島西端(北緯三四度二三分四一秒東経一三三度四五分五秒)から一八三度三〇分三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度四、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八八度三〇分三、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十四 鷲羽山三角点から二三五度五、〇三〇メートルの地点から一七四度に本島まで引いた線、同地点から三一二度二、五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度一、五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一四度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五四度三〇分一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から向笠島東端まで引いた線、同地点から一七八度三〇分に本島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十五 本島黒鼻(北緯三四度二二分九秒東経一三三度四五分四七秒)から二六七度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十六 牛島三角点(北緯三四度二一分四六秒東経一三三度四六分三八秒)から一四九度三〇分一、〇〇〇メートルの地点から〇度に牛島まで引いた線、同地点から二七一度三〇分八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五六度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十七 牛島三角点から七四度三〇分一、〇九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度六九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度二九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一五度に牛島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十八 櫃石島東端から一六五度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六二度七七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二八度三〇分一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百二十九 与島三角点(北緯三四度二三分三〇秒東経一三三度四八分五三秒)から三五九度二、一〇〇メートルの地点から一七三度三〇分四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度三〇分四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六二度五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三〇度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八度三〇分四九〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三五九度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百三十 与島三角点から三〇八度三〇分七八〇メートルの地点から一四八度に与島まで引いた線、同地点から一二度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九一度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五八度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三十一 与島三角点から七〇度一、七八〇メートルの地点から二五五度に与島まで引いた線、同地点から一六三度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三十二 瀬居島三角点(北緯三四度二一分一三秒東経一三三度五一分)から六五度三、五二〇メートルの地点から九八度に陸岸まで引いた線、同地点から三五〇度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一度三〇分一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二四度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三十三 大崎山三角点(北緯三四度二三分九秒東経一三三度五五分四七秒)から三四三度三〇分六〇〇メートルの地点から二二三度に陸岸まで引いた線、同地点から一〇九度六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三十四 小槌島島頂を中心とする半径三〇〇メートルの円内の海域
三百三十五 大槌島島頂を中心とする半径三〇〇メートルの円内の海域
三百三十六 直島地蔵山三角点(北緯三四度二七分二二秒東経一三三度五九分六秒)から八五度三〇分三、一〇〇メートルの地点から二五七度に直島まで引いた線、同地点から柏島立烏帽子鼻まで引いた線、同島鵜ノ糞鼻から二九四度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に直島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百三十七 家島北西端(北緯三四度二八分三九秒東経一三三度五九分三一秒)から七六度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三一度三〇分四六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域三百三十八 井島団子山三角点から二四七度三〇分一、六五〇メートルの地点から一七〇度三〇分七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度三〇分一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五二度五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度四五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二四七度三〇分一、六五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百三十九 井島団子山三角点から二七六度三〇分三、二〇〇メートルの地点から一三〇度三〇分八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七五度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一九度五五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から二七六度三〇分三、二〇〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百四十 杵島西端(北緯三四度二九分四六秒東経一三三度五八分二三秒)から二六四度三〇分二九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度三〇分一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五九度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二六度三〇分四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七二度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十一 井島団子山三角点から三五二度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度三〇分三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七二度三〇分九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六七度三〇分五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九一度二、九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八一度三〇分一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五一度一、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四四度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に井島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十二 豊島檀山三角点(北緯三四度二八分五四秒東経一三四度四分四一秒)から三一六度二、四五〇メートルの地点から一六三度三〇分に豊島まで引いた線、同地点から七五度一、七九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七二度三、五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三四度三〇分二、六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七度一、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六七度三〇分五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十三 男木島島頂から二六八度七九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六〇度七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二七度三〇分九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一七度一、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六六度九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十四 女木島三角点(北緯三四度二三分九秒東経一三四度二分二七秒)から二三〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三三度一、五四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四六度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八六度三〇分一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七〇度三〇分七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に女木島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十五 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から二九三度三〇分五、八五〇メートルの地点から四五度三〇分に大島まで引いた線、同地点から二七三度二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度三〇分一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七四度二、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八三度六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三七度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八四度三〇分五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六九度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度三〇分一、八一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二九度七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度三〇分八三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九〇度四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三度二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四五度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百四十六 鹿島大深山三角点(北緯三四度二八分三五秒東経一三四度九分三五秒)から三二〇度三〇分三、七三〇メートルの地点から一二五度三〇分三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度三〇分一、四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一三度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八四度一、二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五六度八〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三二〇度三〇分三、七三〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百四十七 鹿島大深山三角点から三五〇度三〇分五、五三〇メートルの地点から一一七度三〇分五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九七度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六六度三〇分五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五一度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から三五〇度三〇分五、五三〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百四十八 鹿島大深山三角点から〇度六、四五〇メートルの地点から一一二度三〇分六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度三〇分一、〇四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇四度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から〇度六、四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域
三百四十九 鹿島大深山三角点から一四七度二、一〇〇メートルの地点から三五七度三〇分に鹿島まで引いた線、同地点から二五〇度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度三〇分九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度三〇分二、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九八度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十 鹿島大深山三角点から二七二度三〇分二、二〇〇メートルの地点から一〇四度三〇分に鹿島まで引いた線、同地点から三四度三〇分二、四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九一度三〇分に港則法に基づく土庄港の境界線まで引いた線、その交点から一八〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十一 鹿島大深山三角点から三五〇度三、〇四〇メートルの地点から九五度三〇分に小豆島まで引いた線、同地点から三五六度三〇分五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五五度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十二 沖ノ島北端(北緯三四度三一分二〇秒東経一三四度九分五〇秒)から九〇度に小豆島まで引いた線、沖ノ島南東端(北緯三四度三一分東経一三四度九分四六秒)から二七〇度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度三〇分一、九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度三〇分一、九七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七三度三〇分に小豆島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十三 太麻山三角点(北緯三四度二九分四〇秒東経一三四度一三分二五秒)から三二一度四、三五〇メートルの地点から一七三度三〇分に小豆島まで引いた線、同地点から七二度一、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十四 小豆島妙見埼三角点(北緯三四度三三分三秒東経一三四度一五分五六秒)から二四三度五、七〇〇メートルの地点から一六二度に小豆島まで引いた線、同地点から七一度一、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五一度四、三二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八六度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十五 小豆島妙見埼三角点から七三度三、三〇〇メートルの地点から二二二度に小豆島まで引いた線、同地点から八五度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六五度五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十六 星ケ城三角点(北緯三四度三〇分四八秒東経一三四度二〇分四五秒)から三四度六、三〇〇メートルの地点から二三七度に小豆島まで引いた線、同地点から一一〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一五度二、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度三〇分一二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四五度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八四度四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十七 小豆島坂手港西方三角点(北緯三四度二七分二五秒東経一三四度一七分三九秒)から二〇〇度三〇分二、〇五〇メートルの地点から五二度に小豆島まで引いた線、同地点から三〇八度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八度一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十八 小豆島坂手港西方三角点から二九四度三〇分二、二八〇メートルの地点から三二〇度に小豆島まで引いた線、同地点から二〇〇度三〇分二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度三〇分七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七五度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同島崩鼻(北緯三四度二五分三二秒東経一三四度一三分三〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百五十九 小豆島坂手港西方三角点から二五一度六、九〇〇メートルの地点から一〇一度に小豆島まで引いた線、同地点から三五八度四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二度三〇分一、一八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八三度三〇分に同島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十 小豆島坂手港西方三角点から二七二度三〇分六、二〇〇メートルの地点から八五度及び一二度に小豆島まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域
三百六十一 鹿島大深山三角点から一一五度三〇分四、四七〇メートルの地点から四〇度に小豆島まで引いた線、同地点から二七九度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度に鹿島まで引いた線、永代橋及び陸岸により囲まれた海域
三百六十二 星ケ城三角点から九一度六、四五〇メートルの地点から一八八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七八度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八度三、一〇〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から同三角点から九一度六、四五〇メートルの地点まで引いた線により囲まれた海域三百六十三 長崎鼻(北緯三四度二三分五秒東経一三四度五分三〇秒)から女木島帆槌鼻(北緯三四度二二分四六秒東経一三四度二分一七秒)の方向に二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六一度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度一、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十四 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から二五三度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度一、六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇二度九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五九度三〇分一、六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十五 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から三二六度三〇分二、九五〇メートルの地点から二四一度に陸岸まで引いた線、同地点から九六度三、六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度三、四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四二度七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八五度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十六 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から一五五度三、二五〇メートルの地点から二八八度三〇分に陸岸まで引いた線、同地点から二〇一度三〇分一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四七度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十七 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から一六六度三〇分四、三〇〇メートルの地点から二五一度に陸岸まで引いた線、同地点から四四度三〇分一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九三度一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十八 竜王山三角点(北緯三四度二二分五四秒東経一三四度九分九秒)から一四六度三〇分四、一〇〇メートルの地点から一七六度に引いた線、同地点から二五度三〇分一、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度一、八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二九度二、六九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七二度三〇分一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百六十九 虎ケ峰三角点(北緯三四度一九分一七秒東経一三四度一五分四秒)から七二度二、二五〇メートルの地点から二五二度三〇分に陸岸まで引いた線、同地点から一一八度三〇分六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七二度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十 虎ケ峰三角点から一一八度三、一〇〇メートルの地点から二三九度に引いた線、同地点から七七度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二〇度三、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十一 引田鼻燈台(北緯三四度一四分四秒東経一三四度二四分四〇秒)から七度四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九七度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三九度四、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十二 引田鼻燈台から四八度三、〇〇〇メートルの地点から二二一度に引いた線、同地点から一一〇度三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十三 引田鼻燈台から八三度三〇分六、八〇〇メートルの地点から一八〇度に引いた線、同地点から八三度三〇分九、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十四 大磯埼燈台(北緯三四度一〇分四八秒東経一三四度三八分二九秒)から飛島南端まで引いた線、同島東端から孫埼燈台(北緯三四度一四分二一秒東経一三四度三八分三六秒)まで引いた線、同燈台から島田島思埼まで引いた線、同地点から同島瀬ノ肩鼻(北緯三四度一五分七秒東経一三四度三六分二三秒)まで引いた線、同地点から二六三度三〇分一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に同島まで引いた線、同島南端から竹島北端まで引いた線、同地点から二七〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十五 大磯埼燈台から八三度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九四度三〇分四、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十六 大磯埼燈台から一六八度三〇分四、五〇〇メートルの地点から二七〇度に陸岸まで引いた線、同地点から一九四度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十七 吉野川口左岸突端(北緯三四度五分二秒東経一三四度三六分九秒)から一二六度三〇分二、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十八 和田ノ鼻燈柱(北緯三四度三二秒東経一三四度三八分五秒)から四六度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三六度八、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百七十九 和田ノ鼻燈柱から一三二度三〇分八、九〇〇メートルの地点から二二五度に引いた線、同地点から一三六度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百八十 亀埼東端(北緯三三度五四分四八秒東経一三四度四二分一〇秒)から青島島頂まで引いた線、同地点から四五度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三六度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三百八十一 蒲生田岬燈台から紀伊日ノ御埼燈台の方向に伊島まで引いた線、同島北端から裸島島頂(北緯三三度五二分一八秒東経一三四度四三分)まで引いた線、同地点から二二九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海域
別表第二
【第三条関係】
航路の名称航路の海域
浦賀水道航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第七号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 第二海堡灯台(北緯三五度一八分四二秒東経一三九度四四分二九秒)から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
二 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点
三 観音埼灯台から九〇度三、七〇〇メートルの地点
四 海獺島灯標から九〇度四、六五〇メートルの地点
五 海獺島灯標から九〇度二、九〇〇メートルの地点
六 観音埼灯台から九〇度一、九五〇メートルの地点
七 第二海堡灯台から三〇〇度三、九〇〇メートルの地点
中ノ瀬航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 次号に掲げる地点から二一度七、二〇〇メートルの地点
二 第二海堡灯台から一〇度三、八二〇メートルの地点
三 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点
四 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
五 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点
六 前号に掲げる地点から二一度七、二〇〇メートルの地点
伊良湖水道航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 神島灯台(北緯三四度三二分五五秒東経一三六度五九分一一秒)から九一度二、三四〇メートルの地点
二 神島灯台から三五〇度二、六九〇メートルの地点
三 伊良湖岬灯台(北緯三四度三四分四六秒東経一三七度五八秒)から二七二度三〇分二、四〇〇メートルの地点
四 伊良湖岬灯台から一七一度二、六一〇メートルの地点
明石海峡航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 平磯灯標から二一五度三、四五〇メートルの地点
二 江埼灯台から四六度一、六三〇メートルの地点
三 江埼灯台から三二八度三〇分一、二〇〇メートルの地点
四 江埼灯台から三二八度三〇分二、九〇〇メートルの地点
五 江埼灯台から三一度三、一一〇メートルの地点
六 平磯灯標から二一五度一、九五〇メートルの地点
備讃瀬戸東航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 地蔵埼灯台(北緯三四度二四分五七秒東経一三四度一四分七秒)から二一一度二、六〇〇メートルの地点
二 カナワ岩灯標(北緯三四度二五分一八秒東経一三四度七分四九秒)から三二度七七〇メートルの地点
三 男木島灯台(北緯三四度二六分一秒東経一三四度三分三九秒)から三五三度四八〇メートルの地点
四 男木島灯台から二四八度四、五〇〇メートルの地点
五 大槌島島頂から一四四度二、一〇〇メートルの地点
六 小瀬居島島頂から三〇七度五〇〇メートルの地点
七 小瀬居島島頂から三〇七度二、一二〇メートルの地点
八 大槌島島頂から一一四度九〇〇メートルの地点
九 男木島灯台から二六五度四、七四〇メートルの地点
十 男木島灯台から三五三度一、九六〇メートルの地点
十一 カナワ岩灯標から二五度二、二〇〇メートルの地点
十二 地蔵埼灯台から二二一度一、二三〇メートルの地点
宇高東航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 爼石灯標(北緯三四度二六分五〇秒東経一三三度五八分九秒)から七四度五九〇メートルの地点
二 爼石灯標から一四〇度二、九七〇メートルの地点
三 男木島灯台から二四二度七、一三〇メートルの地点
四 男木島灯台から二四四度七、七八〇メートルの地点
五 爼石灯標から一五一度二、三五〇メートルの地点
六 爼石灯標から七四度一六〇メートルの地点
宇高西航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 大槌島島頂から五七度二、四五〇メートルの地点
二 大槌島島頂から一一七度三、〇〇〇メートルの地点
三 大槌島島頂から一一五度六、三五〇メートルの地点
四 大槌島島頂から一二一度六、二八〇メートルの地点
五 大槌島島頂から一三二度二、七五〇メートルの地点
六 大槌島島頂から四九度一、八一〇メートルの地点
備讃瀬戸北航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 小瀬居島島頂から三〇七度一、三一〇メートルの地点
二 鍋島灯台(北緯三四度二二分五七秒東経一三三度四九分二五秒)から一三二度三〇分一、二八〇メートルの地点
三 鍋島灯台から一九六度七六〇メートルの地点
四 牛島灯標(北緯三四度二二分東経一三三度四六分四七秒)から二八五度二二〇メートルの地点
五 牛島灯標から二四六度一、一五〇メートルの地点
六 板持鼻灯台(北緯三四度一九分三二秒東経一三三度三九分四七秒)から五六度二、二三〇メートルの地点
七 二面島灯標(北緯三四度一八分一三秒東経一三三度三七分二九秒)から三四七度六〇〇メートルの地点
八 二面島灯標から三三八度三〇分一、二七〇メートルの地点
九 板持鼻灯台から三七度三〇分二、三〇〇メートルの地点
十 牛島灯標から二七七度一、三八〇メートルの地点
十一 鍋島灯台から二七八度二、三五〇メートルの地点
十二 鍋島灯台から二八九度一、七六〇メートルの地点
十三 鍋島灯台から二七三度八〇〇メートルの地点
十四 鍋島灯台から一五九度一二〇メートルの地点
十五 小瀬居島島頂から三〇七度二、一二〇メートルの地点
備讃瀬戸南航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
一 小瀬居島島頂から三〇七度五〇〇メートルの地点
二 沙弥島北端から四〇度一、〇九〇メートルの地点
三 波節岩灯標(北緯三四度二〇分四二秒東経一三三度四二分四七秒)から九七度五、四〇〇メートルの地点
四 波節岩灯標から二〇一度四、九三〇メートルの地点
五 二面島灯標から一一〇度四、五八〇メートルの地点
六 二面島灯標から一九三度一、六〇〇メートルの地点
七 二面島灯標から二〇二度九二〇メートルの地点
八 二面島灯標から一〇二度四、一七〇メートルの地点
九 波節岩灯標から二〇七度四、四八〇メートルの地点
十 波節岩灯標から九一度五、〇八〇メートルの地点
十一 牛島灯標から一二七度一、九四〇メートルの地点
十二 鍋島灯台から一七八度一、六二〇メートルの地点
十三 鍋島灯台から一三二度三〇分一、二八〇メートルの地点
十四 小瀬居島島頂から三〇七度一、三一〇メートルの地点
水島航路次に掲げる地点を順次に結んだ線及び港則法に基づく水島港の南側の境界線により囲まれた海域
一 次号に掲げる地点から三二〇度三〇分に引いた線と水島港の南側の境界線とが交わる地点
二 太濃地島三角点(北緯三四度二六分五二秒東経一三三度四五分一二秒)から一二九度三、八〇〇メートルの地点
三 向笠島三角点(北緯三四度二四分二二秒東経一三三度四七分二秒)から二八度一、三六〇メートルの地点
四 向笠島三角点から八五度一、二七〇メートルの地点
五 鍋島灯台から二八九度一、七六〇メートルの地点
六 鍋島灯台から二一九度一、七七〇メートルの地点
七 鍋島灯台から一七八度一、六二〇メートルの地点
八 牛島灯標から一二七度一、九四〇メートルの地点
九 牛島灯台から九一度三〇分二、〇七〇メートルの地点
十 鍋島灯台から二七八度二、三五〇メートルの地点
十一 向笠島三角点から一〇六度六一〇メートルの地点
十二 太濃地島三角点から一三九度三、六四〇メートルの地点
十三 前号に掲げる地点から三二二度三〇分に引いた線と水島港の南側の境界線とが交わる地点
来島海峡航路第一号から第十五号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第十六号から第二十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第十六号に掲げる地点と第二十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域
一 竜神島灯台(北緯三四度六分一六秒東経一三三度一分三九秒)から一五六度二、四一〇メートルの地点
二 竜神島灯台から一九七度二、五二〇メートルの地点
三 来島白石灯標(北緯三四度六分二五秒東経一三二度五九分)から五九度一五〇メートルの地点
四 ウズ鼻灯台(北緯三四度六分四五秒東経一三二度五九分二八秒)から二九九度一、一六〇メートルの地点
五 小島三角点(北緯三四度七分三六秒東経一三二度五八分五三秒)から五九度三〇分六四〇メートルの地点
六 小島三角点から四九度六八〇メートルの地点
七 桴磯灯標(北緯三四度八分四四秒東経一三二度五六分五秒)から二六度一、一八〇メートルの地点
八 桴磯灯標から三〇一度一、六九〇メートルの地点
九 桴磯灯標から三二六度二、八三〇メートルの地点
十 桴磯灯標から一八度二、七三〇メートルの地点
十一 小島三角点から五八度三〇分二、四〇〇メートルの地点
十二 ナガセ鼻灯台(北緯三四度七分五秒東経一三二度五九分四六秒)から一〇一度四四〇メートルの地点
十三 ウズ鼻灯台から一〇二度一、一八〇メートルの地点
十四 竜神島灯台から一九七度八八〇メートルの地点
十五 竜神島灯台から一三一度三〇分一、〇六〇メートルの地点
十六 馬島三角点から三五四度六六〇メートルの地点
十七 馬島三角点から三四度四六〇メートルの地点
十八 馬島三角点から一六六度八〇〇メートルの地点
十九 ウズ鼻灯台から一八〇度一四〇メートルの地点
二十 ウズ鼻灯台から二一七度一一〇メートルの地点
二十一 馬島三角点から二七〇度五二〇メートルの地点
二十二 馬島三角点から三二四度五六〇メートルの地点


別表第三
【第七条関係】
航路の名称航路の周辺の海域
浦賀水道航路一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から三五五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の南側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南側の境界線から一八〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
三 航路の南側の出入口の境界線に接続する航路の西側の側方区域の南側の境界線の西端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から二二一度に引いた線以東の海域で同地点から一八〇度に引いた線以西の海域
中ノ瀬航路航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から二一度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
伊良湖水道航路一 航路の南東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南東側の境界線から一三四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の北西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北西側の境界線から三一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
明石海峡航路一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から一二四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から七八度に引いた線以南の海域で同地点から一二四度に引いた線以北の海域
三 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の南側の側方区域の東側の境界線の南端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から一六五度に引いた線以東の海域で同地点から一二四度に引いた線以南の海域
四 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二四五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
備讃瀬戸東航路一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から一一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から八八度に引いた線以南の海域で同地点から一一四度に引いた線以北の海域
宇高東航路一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から三四二度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の南側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南側の境界線から一二五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
宇高西航路一 航路の北側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の北側の境界線から一四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の南東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の南東側の境界線から一二五度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
備讃瀬戸北航路航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二五〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
備讃瀬戸南航路航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二六〇度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
来島海峡航路一 航路の東側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の東側の境界線から八三度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
二 航路の東側の出入口の境界線に接続する航路の北側の側方区域の東側の境界線の北端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から五六度に引いた線以南の海域で同地点から八三度に引いた線以北の海域
三 航路の西側の出入口の境界線及びこれに接続する側方区域の西側の境界線から二六四度の方向に一、五〇〇メートル以内の海域
四 航路の西側の出入口の境界線に接続する航路の南側の側方区域の西側の境界線の南端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海域のうち同地点から二三二度に引いた線以北の海域で同地点から二六四度に引いた線以南の海域


備考 この表において側方区域とは、航路の側方の境界線から航路の外側二〇〇メートル以内の区域をいう。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
特定水域航行令は、廃止する。
附則
昭和49年4月2日
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。
附則
昭和54年1月19日
この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則
昭和54年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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