• 海上保安庁組織規則

海上保安庁組織規則

平成25年6月28日 改正
第1章
内部部局
第1節
特別な職の設置等
第1条
【参事官】
総務部に、参事官三人を置く。
参事官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を総括整理する。
第2節
課の設置等
第1款
総務部
第2条
【総務部に置く課等】
総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官及び国際・危機管理官それぞれ一人を置く。政務課秘書課人事課情報通信課
第3条
【政務課の所掌事務】
政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上保安庁の機構に関すること。
海上保安庁の行政の考査に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
広報に関すること。
海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
留置業務に関すること。
海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
海上保安庁の事務能率の増進に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
本庁の職員の給与の支給に関すること。
海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
本庁の職員に貸与する宿舎に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
儀式に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
庁内の管理に関すること。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
第5条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
海上保安庁の定員に関すること。
表彰に関すること。
第6条
【情報通信課の所掌事務】
情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する情報の管理に関する事務の総括に関すること。
第7条
削除
第8条
【教育訓練管理官の職務】
教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の職員の教養及び訓練に関すること。
海上保安大学校及び海上保安学校における学生採用試験に関すること。
海上保安大学校及び海上保安学校における海上保安庁の職員以外の者に対する教育及び訓練に関すること。
海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、教育及び訓練に関する事務の総括に関すること。
第9条
【主計管理官の職務】
主計管理官は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第10条
【国際・危機管理官の職務】
国際・危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。
外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に関すること。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
海上保安庁の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第39条第3項において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
第2款
装備技術部
第11条
【装備技術部に置く課】
装備技術部に、次の四課を置く。管理課施設補給課船舶課航空機課
第12条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
前三号に掲げるもののほか、装備技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第13条
【施設補給課の所掌事務】
施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
物品の検収に関すること。
海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
海上保安庁所属の物品の管理に関すること。
第14条
【船舶課の所掌事務】
船舶課は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第15条
【航空機課の所掌事務】
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。
海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
第3款
警備救難部
第16条
【警備救難部に置く課】
警備救難部に、次の七課を置く。管理課刑事課国際刑事課警備課警備情報課救難課環境防災課
第17条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
警備救難の業務に使用する物品の整備計画に関すること。
警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運航技術に関すること。
前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第18条
【刑事課の所掌事務】
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
海上における犯罪の捜査の基本に関すること。
海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(国際刑事課、警備課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
第19条
【国際刑事課の所掌事務】
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第2条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第101条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下同じ。)の防止に関すること。
第1号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第1号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
国際捜査共助に関すること。
第20条
【警備課の所掌事務】
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第21条
【警備情報課の所掌事務】
警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第22条
【救難課の所掌事務】
救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第23条
【環境防災課の所掌事務】
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上における災害の防止に関すること。
第4款
海洋情報部
第24条
【海洋情報部に置く課】
海洋情報部に、次の六課を置く。企画課技術・国際課海洋調査課環境調査課海洋情報課航海情報課
第25条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海洋情報業務(国土交通省組織令第250条第1号から第3号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及び監査に関すること。
海洋情報業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。
海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運用に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第26条
【技術・国際課の所掌事務】
技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋情報業務に関する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
海洋情報業務に関する調査及び研究に関すること。
海洋情報業務に関する技術の改善に関すること。
水路測量の許可に関すること。
海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。
海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報課の所掌に属するものを除く。)。
第27条
【海洋調査課の所掌事務】
海洋調査課は、水路の測量に関する事務(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第28条
【環境調査課の所掌事務】
環境調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海象の観測に関すること。
水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
第29条
【海洋情報課の所掌事務】
海洋情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋情報業務及びこれに関連する海洋に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること(航海情報課の所掌に属するものを除く。)。
海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。
国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、海洋情報課は日本海洋データセンターという名称を、海洋情報課長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。
第30条
【航海情報課の所掌事務】
航海情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
第5款
交通部
第31条
【交通部に置く課】
交通部に、次の四課を置く。企画課安全課計画運用課整備課
第32条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上交通業務(国土交通省組織令第251条第1号から第12号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第32条の2
【安全課の所掌事務】
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶交通の障害の除去に関すること。
海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)により行うものに限る。)に関すること。
船舶通航信号所の運用の基本に関すること。
海難防止に関する計画に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第33条
【計画運用課の所掌事務】
計画運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び安全課の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識の整備計画に関すること。
灯台その他の航路標識の運用の基本に関すること(安全課の所掌に属するものを除く。)。
海上交通安全法に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の整備計画に関すること。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の整備計画に関すること。
ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識(以下「ディファレンシャルGPS」という。)の保守及び運用の実施に関すること。
灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。
灯台その他の航路標識及びその附属施設並びにその業務用の船舶に関する調査及び統計の取りまとめに関すること。
灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。
第34条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
管制信号所等の建設及び保守に関すること(計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
第3節
課の内部組織等
第1款
総務部
第35条
【海上保安試験研究センター】
総務部に、海上保安試験研究センターを置く。
海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。
海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。
海上保安試験研究センターに、所長を置く。
第35条の2
【政策評価広報室及び予算執行管理室並びに企画官、企画調整官、海上保安機関支援業務調整官及び警務管理官】
政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに企画官、企画調整官、海上保安機関支援業務調整官及び警務管理官それぞれ一人を置く。
政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報に関すること。
海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。
海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
政策評価広報室に、室長を置く。
予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
予算執行管理室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
海上保安機関支援業務調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する外国の海上保安機関の発達に係る支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第36条
【福利厚生調整官】
秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。
福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第37条
【人事企画官及び人事企画調整官】
人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第38条
【システム整備室、システム管理室及び情報セキュリティ対策室並びに技術企画調整官】
情報通信課に、システム整備室、システム管理室及び情報セキュリティ対策室並びに技術企画調整官一人を置く。
システム整備室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。
システム整備室に、室長を置く。
システム管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの管理の実施に関する事務(情報セキュリティ対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
システム管理室に、室長を置く。
情報セキュリティ対策室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。
情報セキュリティ対策室に、室長を置く。
技術企画調整官は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(情報セキュリティ対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第39条
【海上保安渉外官及び危機管理調整官】
総務部に、海上保安渉外官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
海上保安渉外官は、命を受けて、国際・危機管理官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの、国際協力に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。
危機管理調整官は、命を受けて、国際・危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。
参照条文
第2款
装備技術部
第40条
【技術開発官】
管理課に、技術開発官一人を置く。
技術開発官は、海上保安庁の装備に関する技術の開発に関する事務をつかさどる。
第41条
【支援業務企画官】
施設補給課に、支援業務企画官一人を置く。
支援業務企画官は、命を受けて、海上保安庁所属の施設及び物品の整備、補給等に係る地方支分部局に対する支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第42条
【首席船舶工務官】
船舶課に、首席船舶工務官一人を置く。
首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
第42条の2
【航空機整備管理室及び航空機技術調整官】
航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官一人を置く。
航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上保安庁の使用する航空機の維持に関する技術的事項の調査、調整及び指導に関すること。
海上保安庁以外の者に委託して行う海上保安庁の使用する航空機の維持に関すること。
海上保安庁の使用する航空機の部品の管理に関すること。
航空機整備管理室に、室長を置く。
航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第3款
警備救難部
第43条
【航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官】
管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに国際業務企画官一人を置く。
航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備救難の業務に使用する航空機の整備計画に関すること。
警備救難の業務に使用する航空機の運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
警備救難の業務に使用する航空機の基地及び担任区域の指定その他基本的運用計画に関すること。
警備救難の業務に使用する航空機の運航技術に関すること。
航空業務管理室に、室長を置く。
運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
事案の発生時における警備救難の業務に使用する船舶及び航空機に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整に関すること。
通信の監査及び統制並びに実施に関すること。
運用司令センターに、所長を置く。
国際業務企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第44条
【違法操業対策官】
刑事課に、違法操業対策官一人を置く。
違法操業対策官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
海上における漁業に関する法令の違反の防止に関すること。
海上における漁業に関する法令に規定する犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第45条
【海賊対策室及び不法入国対策官】
国際刑事課に、海賊対策室及び不法入国対策官一人を置く。
海賊対策室は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
海賊対策室に、室長を置く。
不法入国対策官は、国際刑事課の所掌事務に係る出入国管理及び難民認定法に規定する犯罪に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第46条
【特殊警備対策室並びに不審船舶対策官及び領海警備対策官】
警備課に、特殊警備対策室並びに不審船舶対策官及び領海警備対策官それぞれ一人を置く。
特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。
特殊警備対策室に、室長を置く。
不審船舶対策官は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち不審な船舶に関する事務(特殊警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
領海警備対策官は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち領海及びその周辺海域に係る政治上その他の主義主張に基づく活動に関する事務(特殊警備対策室及び不審船舶対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第46条の2
【警備情報調整官】
警備情報課に、警備情報調整官一人を置く。
警備情報調整官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第47条
【海浜事故対策官】
救難課に、海浜事故対策官一人を置く。
海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海浜における小型船舶に係る海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
海上保安庁以外の者で海浜において人命並びに小型船舶に係る積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第48条
【国際海洋汚染対策官及び防災対策官】
環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ一人を置く。
国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等の制度に関する企画及び立案に関すること。
海洋汚染等の防止に関する事務(海洋汚染等の防除に関するものを除く。)に関する国際協力の実施に関すること。
海洋汚染等及び海上における災害の防止に関する国際関係事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第4款
海洋情報部
第49条
【海洋情報調整官】
企画課に、海洋情報調整官一人を置く。
海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第49条の2
【海洋研究室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官】
技術・国際課に、海洋研究室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ一人を置く。
海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
海洋研究室に、室長を置く。
海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第50条
【海洋防災調査室及び大陸棚調査室】
海洋調査課に、海洋防災調査室及び大陸棚調査室を置く。
海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための水路の測量に関する事務をつかさどる。
海洋防災調査室に、室長を置く。
大陸棚調査室は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する測量に関する事務をつかさどる。
大陸棚調査室に、室長を置く。
第51条
【漂流予測管理官】
環境調査課に、漂流予測管理官一人を置く。
漂流予測管理官は、海上を漂流する人又は物の軌跡の予測に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第52条
【海洋空間情報室及び大陸棚情報管理官】
海洋情報課に、海洋空間情報室及び大陸棚情報管理官一人を置く。
海洋空間情報室は、海洋情報業務及びこれに関連する海洋に関する情報の一体的かつ効果的な提供に関する事務(航海情報課及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
海洋空間情報室に、室長を置く。
大陸棚情報管理官は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関する事務(航海情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第52条の2
【水路通報室】
航海情報課に、水路通報室を置く。
水路通報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
水路図誌及び航空図誌(海図、航空図その他の水路及び航空に関する図並びに航法に必要な測地及び海象に関連する書誌を除く。)の編集に関すること。
水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
水路通報室に、室長を置く。
第5款
交通部
第53条
【企画調査室並びに海上交通調整官及び国際協力調整官】
企画課に、企画調査室並びに海上交通調整官及び国際協力調整官それぞれ一人を置く。
企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
企画調査室に、室長を置く。
海上交通調整官は、命を受けて、海上交通業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国際協力調整官は、命を受けて、海上交通業務に係る国際協力に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第53条の2
【航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官】
安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。
航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶交通の障害の除去の実施に関すること。
海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
航行指導室に、室長を置く。
交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。
船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第14条の2の規定による指示、同法第37条第3項同法第37条の5において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第37条第4項同法第37条の5において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。
港則法第36条の3第1項同法第37条の5において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第36条の3第2項同法第37条の5において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第37条の3第1項の規定による情報の提供、同法第37条の4第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による報告に関すること。
海上交通安全法第10条の2第20条第3項及び第23条の規定による指示、同法第20条第4項及び第22条の規定による通報、同法第29条の2第1項の規定による情報の提供、同法第29条の3第1項の規定による勧告並びに同条第2項の規定による報告に関すること。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
船舶通航信号所の運用の基本に関すること。
交通管理室に、室長を置く。
航行安全企画官は、命を受けて、安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第54条
【ディファレンシャルGPSセンター及び高度航行援助推進調整官】
計画運用課に、ディファレンシャルGPSセンター及び高度航行援助推進調整官一人を置く。
ディファレンシャルGPSセンターは、ディファレンシャルGPSの保守及び運用の実施に関する事務をつかさどる。
ディファレンシャルGPSセンターに、所長を置く。
高度航行援助推進調整官は、高度な航行援助システムの導入の推進に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第55条
【安全システム開発室及び航路標識災害対策官】
整備課に、安全システム開発室及び航路標識災害対策官一人を置く。
安全システム開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
灯台その他の航路標識の建設に係る技術の開発に関すること(航路標識災害対策官の所掌に属するものを除く。)。
管制信号所等の建設に係る技術の開発に関すること。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設に係る技術の開発に関すること。
安全システム開発室に、室長を置く。
航路標識災害対策官は、灯台その他の航路標識の建設及び保守に関する災害対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(計画運用課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第6款
監察官
第56条
【監察官】
海上保安庁に、監察官二人を置く。
監察官は、命を受けて、首席監察官のつかさどる職務を助ける。
第2章
地方支分部局
第1節
管区海上保安本部
第1款
第十一管区海上保安本部以外の管区海上保安本部
第57条
【管区海上保安本部に置く部】
管区海上保安本部(第十一管区海上保安本部を除く。)に、次の六部を置く。総務部経理補給部(第四管区海上保安本部及び第九管区海上保安本部を除く。)船舶技術部(第四管区海上保安本部、第九管区海上保安本部及び第十管区海上保安本部を除く。)警備救難部海洋情報部交通部
第58条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
管区海上保安本部長(以下「本部長」という。)の官印及び管区海上保安本部(以下「本部」という。)印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の任免、給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公文書類の審査に関すること。
本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
本部の行政の考査に関すること。
本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
広報に関すること。
本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
留置業務に関すること。
本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四本部及び第九本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
本部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
参照条文
第59条
【経理補給部の所掌事務】
経理補給部は、前条第2項に規定する事務をつかさどる。
第60条
【船舶技術部の所掌事務】
船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
参照条文
第61条
【警備救難部の所掌事務】
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
法令の海上における励行に関すること。
海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
危険物の荷役に係る港則に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
沿岸水域における巡視警戒に関すること。
海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
国際捜査共助に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
本部の使用する通信施設の運用に関すること。
警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
第四本部、第九本部及び第十本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第62条
【海洋情報部の所掌事務】
海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
水路の測量及び海象の観測に関すること。
水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
水路の調査に関すること。
水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶の運用に関すること。
第63条
【交通部の所掌事務】
交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
船舶交通の障害の除去に関すること。
海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第63条の2
【情報管理官】
総務部に、それぞれ情報管理官一人を置く。
情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第63条の3
【会計管理官】
総務部(第四本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ会計管理官一人を置く。
会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第64条
【次長】
警備救難部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第64条の2
【技術管理官】
警備救難部(第四本部、第九本部及び第十本部に限る。)に、それぞれ技術管理官一人を置く。
技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第64条の3
【企画調整官】
交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第65条
【総務部に置く課】
総務部に、次に掲げる課を置く。総務課人事課厚生課情報通信課(第八本部、第九本部及び第十本部を除く。)経理課(第四本部及び第九本部に限る。)補給課(第四本部及び第九本部に限る。)
第66条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本部長の官印及び本部印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
本部の行政の考査に関すること。
本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
広報に関すること。
留置業務に関すること。
本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
本部の事務能率の増進に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八本部、第九本部及び第十本部の総務課は、前項に規定する事務のほか、第68条の2に規定する事務をつかさどる。
参照条文
第67条
【人事課の所掌事務】
人事課は、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
参照条文
第68条
【厚生課の所掌事務】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第四本部及び第九本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
参照条文
第68条の2
【情報通信課の所掌事務】
情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
参照条文
第69条
【経理課の所掌事務】
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。
本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
参照条文
第70条
【補給課の所掌事務】
補給課は、本部所属の物品の調達、契約、保管及び配分に関する事務をつかさどる。
参照条文
第71条
【経理補給部に置く課】
経理補給部に、次の二課を置く。経理課補給課
第72条
【経理課の所掌事務】
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経理補給部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
第69条に規定する事務に関すること。
前二号に掲げるもののほか、経理補給部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条
【補給課の所掌事務】
補給課は、第70条に規定する事務をつかさどる。
第74条
【船舶技術部に置く課】
船舶技術部に、次に掲げる課を置く。管理課技術課機器課(第三本部、第五本部及び第七本部に限る。)
第75条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。
前二号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第76条
【技術課の所掌事務】
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第77条
削除
第78条
削除
第79条
【機器課の所掌事務】
機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。
本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。
第80条
【警備救難部に置く課】
警備救難部に、次に掲げる課を置く。警備課刑事課国際刑事課警備情報課救難課環境防災課(第八本部、第九本部及び第十本部を除く。)船舶技術課(第四本部、第九本部及び第十本部に限る。)
第81条
【警備課の所掌事務】
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第81条の2
【刑事課の所掌事務】
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。
海上における犯罪の捜査の基本に関すること。
海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備課、国際刑事課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
第八本部、第九本部及び第十本部の刑事課は、前項に規定する事務のほか、第85条第2号第3号及び第5号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第81条の3
【国際刑事課の所掌事務】
国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海賊行為の防止に関すること。
第1号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
第1号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
国際捜査共助に関すること。
参照条文
第81条の4
【警備情報課の所掌事務】
警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。
テロリズムその他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。
前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
参照条文
第82条
削除
第83条
削除
第84条
【救難課の所掌事務】
救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(第八本部、第九本部及び第十本部以外の本部にあっては、環境防災課の所掌に属するものを除く。)。
遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整並びにこれらの運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の配属及び基地の調査に関すること。
本部の使用する通信施設の運用に関すること。
第八本部、第九本部及び第十本部の救難課は、前項に規定する事務のほか、次条第1号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第85条
【環境防災課の所掌事務】
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第2章から第4章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。
海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。
海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。
前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。
参照条文
第86条
【船舶技術課の所掌事務】
船舶技術課は、第75条第2号に掲げる事務及び第76条に規定する事務をつかさどる。
第87条
【海洋情報部に置く課】
海洋情報部に、次の二課を置く。監理課海洋調査課
第88条
【監理課の所掌事務】
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。
海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。
海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。
水路の調査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第89条
【海洋調査課の所掌事務】
海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水路の測量及び海象の観測に関すること。
水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
参照条文
第90条
【交通部に置く課】
交通部に、次に掲げる課を置く。企画課安全課航路標識課(第九本部に限る。)計画運用課(第九本部を除く。)整備課(第九本部を除く。)
第91条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(第一本部、第二本部、第八本部、第九本部及び第十本部にあっては海洋情報部及び安全課の所掌に属するものを、第一本部、第二本部、第八本部、第九本部及び第十本部以外の本部にあっては海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第91条の2
【安全課の所掌事務】
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶交通の障害の除去に関すること。
海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
海難防止に関すること。
前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第一本部、第二本部、第八本部、第九本部及び第十本部の安全課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
本部長の指定する船舶通航信号所の保守及び運用の実施に関すること。
前号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う船舶交通の安全のために必要な事項の通報の実施に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第91条の3
【航路標識課の所掌事務】
航路標識課は、次に掲げる事務をつかさどる。
灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(安全課の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識の運用に関すること(安全課の所掌に属するものを除く。)。
管制信号所等の建設及び保守に関すること。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。
海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること。
灯台その他の航路標識用の物品の整備計画に関すること。
参照条文
第91条の4
【計画運用課の所掌事務】
計画運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
灯台その他の航路標識の整備計画に関すること。
灯台その他の航路標識の運用に関すること(第一本部、第二本部、第八本部及び第十本部にあっては、安全課の所掌に属するものを除く。)。
管制信号所等の整備計画に関すること。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の整備計画に関すること。
前条第5号から第7号までに掲げる事務。
参照条文
第92条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(安全課及び計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
管制信号所等の建設及び保守に関すること(計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(計画運用課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第2款
第十一管区海上保安本部
第93条
【情報管理官】
第十一本部に、情報管理官一人を置く。
情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第94条
【会計管理官】
第十一本部に、会計管理官一人を置く。
会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第95条
【警備救難企画調整官】
第十一本部に、警備救難企画調整官一人を置く。
警備救難企画調整官は、命を受けて、警備課、刑事課、救難課及び環境防災課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第96条
【技術管理官】
第十一本部に、技術管理官一人を置く。
技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第96条の2
【海洋情報企画調整官】
第十一本部に、海洋情報企画調整官一人を置く。
海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第96条の3
【交通企画調整官】
第十一本部に、交通企画調整官一人を置く。
交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通安全課、交通計画運用課、交通整備課及び航行援助課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第97条
【第十一本部に置く課】
第十一本部に、次の十七課を置く。総務課人事課厚生課経理課補給課船舶技術課警備課刑事課警備情報課救難課環境防災課海洋情報監理課海洋情報調査課交通企画課交通安全課交通計画運用課交通整備課
第98条
【総務課の所掌事務】
総務課は、第66条第1項及び第68条の2に規定する事務をつかさどる。
第99条
【人事課の所掌事務】
人事課は、第67条に規定する事務をつかさどる。
第100条
【厚生課の所掌事務】
厚生課は、第68条に規定する事務をつかさどる。
第101条
【経理課の所掌事務】
経理課は、第69条に規定する事務をつかさどる。
参照条文
第102条
【補給課の所掌事務】
補給課は、第70条に規定する事務をつかさどる。
第103条
【船舶技術課の所掌事務】
船舶技術課は、第75条第2号に掲げる事務及び第76条に規定する事務をつかさどる。
第104条
削除
第105条
【警備課の所掌事務】
警備課は、第81条第2号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
第106条
【刑事課の所掌事務】
刑事課は、第81条の2第1項及び第81条の3に規定する事務をつかさどる。
第107条
【警備情報課の所掌事務】
警備情報課は、第81条の4に規定する事務をつかさどる。
第108条
【救難課の所掌事務】
救難課は、第84条第1項に規定する事務をつかさどる。
第109条
【環境防災課の所掌事務】
環境防災課は第85条に規定する事務をつかさどる。
第110条
【海洋情報監理課の所掌事務】
海洋情報監理課は、第88条第2号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
第111条
【海洋情報調査課の所掌事務】
海洋情報調査課は、第89条に規定する事務をつかさどる。
第112条
【交通企画課の所掌事務】
交通企画課は、第91条第2号から第6号までに掲げる事務(交通安全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第112条の2
【交通安全課の所掌事務】
交通安全課は、第91条の2に規定する事務をつかさどる。
第113条
【交通計画運用課の所掌事務】
交通計画運用課は、第91条の4に規定する事務(交通安全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第114条
【交通整備課の所掌事務】
交通整備課は、第92条に規定する事務(交通安全課及び交通計画運用課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第115条
削除
第116条
削除
第117条
削除
第2節
管区海上保安本部の事務所
第118条
【本部の事務所】
海上保安庁法(以下「法」という。)第13条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。海上保安監部海上保安部海上保安航空基地海上保安署海上交通センター航空基地国際組織犯罪対策基地特殊警備基地特殊救難基地機動防除基地水路観測所
第119条
【本部の事務所の名称、位置及び管轄区域】
海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
海上保安署の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
海上交通センターの名称及び位置は、別表第六のとおりとする。
航空基地の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
国際組織犯罪対策基地の名称及び位置は、別表第七の二のとおりとする。
特殊警備基地の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
特殊救難基地の名称及び位置は、別表第九のとおりとする。
10
機動防除基地の名称及び位置は、別表第十のとおりとする。
11
水路観測所の名称及び位置は、別表第十二のとおりとする。
第120条
【本部の事務所の所掌事務】
本部の事務所の所掌事務は、別表第十五のとおりとする。
第121条
【本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例】
海上保安庁長官は、前二条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。
第3章
雑則
第122条
この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。
別表第一
【海上保安監部)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第五管区海上保安本部大阪海上保安監部大阪市滋賀県、大阪府(別表第十五海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、関西空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)、奈良県


別表第二
【海上保安部)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第一管区海上保安本部函館海上保安部函館市北海道のうち函館市、北斗市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内
小樽海上保安部小樽市北海道(函館海上保安部、室蘭海上保安部、釧路海上保安部、留萌海上保安部、稚内海上保安部、紋別海上保安部、根室海上保安部の管轄区域を除く。)
室蘭海上保安部室蘭市北海道のうち室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内
釧路海上保安部釧路市北海道のうち釧路市、帯広市、十勝総合振興局管内及び釧路総合振興局管内
留萌海上保安部留萌市北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)、上川総合振興局管内及び留萌振興局管内(天塩郡を除く。)
稚内海上保安部稚内市北海道のうち稚内市、留萌振興局管内(天塩郡に限る。)及び宗谷総合振興局管内
紋別海上保安部紋別市北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内
根室海上保安部根室市北海道のうち根室市及び根室振興局管内
第二管区海上保安本部青森海上保安部青森市青森県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
八戸海上保安部八戸市青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)、三戸郡、岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
釜石海上保安部釜石市岩手県(八戸海上保安部の管轄区域を除く。)
宮城海上保安部塩釜市宮城県
秋田海上保安部秋田市秋田県
酒田海上保安部酒田市山形県
福島海上保安部いわき市福島県
第三管区海上保安本部茨城海上保安部ひたちなか市茨城県
千葉海上保安部千葉市千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、南房総市及び安房郡
銚子海上保安部銚子市千葉県(千葉海上保安部の管轄区域を除く。)
東京海上保安部東京都栃木県、群馬県、埼玉県、東京都(横浜海上保安部及び下田海上保安部の管轄区域を除く。)
横浜海上保安部横浜市東京都のうち小笠原村、神奈川県(横須賀海上保安部の管轄区域を除く。)
横須賀海上保安部横須賀市神奈川県のうち横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡、中郡及び足柄下郡(箱根町を除く。)
清水海上保安部静岡市山梨県、静岡県(下田海上保安部の管轄区域を除く。)
下田海上保安部下田市東京都のうち大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の管内、静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
第四管区海上保安本部名古屋海上保安部名古屋市岐阜県、愛知県(別表第十五海上保安航空基地の項に規定する事務に関する場合にあっては、中部空港海上保安航空基地の管轄区域を除く。)
四日市海上保安部四日市市三重県のうち津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、桑名郡、員弁郡及び三重郡
尾鷲海上保安部尾鷲市三重県(四日市海上保安部及び鳥羽海上保安部の管轄区域を除く。)
鳥羽海上保安部鳥羽市三重県のうち伊勢市、松阪市、鳥羽市、志摩市、多気郡(大台町を除く。)及び度会郡(大紀町を除く。)
第五管区海上保安本部神戸海上保安部神戸市兵庫県(姫路海上保安部及び舞鶴海上保安部の管轄区域を除く。)
姫路海上保安部姫路市兵庫県のうち姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、養父市、朝来市、宍粟市、たつの市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡及び佐用郡
和歌山海上保安部和歌山市和歌山県(田辺海上保安部の管轄区域を除く。)
田辺海上保安部田辺市和歌山県のうち田辺市、新宮市、御坊市、東牟婁郡、西牟婁郡、日高郡(由良町及び日高町を除く。)
徳島海上保安部小松島市徳島県
高知海上保安部高知市高知県
第六管区海上保安本部水島海上保安部倉敷市岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、都窪郡、浅口郡、小田郡及び加賀郡
玉野海上保安部玉野市岡山県(水島海上保安部の管轄区域を除く。)
広島海上保安部広島市広島県のうち広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、安芸郡及び山県郡、山口県のうち岩国市、柳井市、大島郡及び玖珂郡
呉海上保安部呉市広島県(広島海上保安部及び尾道海上保安部の管轄区域を除く。)
尾道海上保安部尾道市広島県のうち三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、世羅郡及び神石郡
徳山海上保安部周南市山口県(広島海上保安部、仙崎海上保安部及び門司海上保安部の管轄区域を除く。)
高松海上保安部高松市香川県
松山海上保安部松山市愛媛県のうち松山市、大洲市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡、喜多郡及び西宇和郡
今治海上保安部今治市愛媛県(松山海上保安部及び宇和島海上保安部の管轄区域を除く。)
宇和島海上保安部宇和島市愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、北宇和郡及び南宇和郡
第七管区海上保安本部仙崎海上保安部長門市山口県のうち萩市、長門市及び阿武郡
門司海上保安部北九州市山口県のうち下関市、宇部市、美祢市及び山陽小野田市、福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区に限る。)、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、豊前市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡、京都郡及び築上郡
若松海上保安部北九州市福岡県のうち北九州市(門司海上保安部の管轄区域を除く。)
福岡海上保安部福岡市福岡県(門司海上保安部、若松海上保安部及び三池海上保安部の管轄区域を除く。)
三池海上保安部大牟田市福岡県のうち大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡及び八女郡、佐賀県のうち鹿島市、小城市、杵島郡(白石町に限る。)及び藤津郡
唐津海上保安部唐津市佐賀県(三池海上保安部の管轄区域を除く。)、長崎県のうち壱岐市
長崎海上保安部長崎市長崎県(唐津海上保安部、佐世保海上保安部及び対馬海上保安部の管轄区域を除く。)
佐世保海上保安部佐世保市長崎県のうち佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、東彼杵郡及び北松浦郡
対馬海上保安部対馬市長崎県のうち対馬市
大分海上保安部大分市大分県
第八管区海上保安本部敦賀海上保安部敦賀市福井県
舞鶴海上保安部舞鶴市京都府、兵庫県のうち豊岡市及び美方郡
境海上保安部境港市鳥取県、島根県のうち松江市、出雲市、安来市、雲南市、仁多郡及び隠岐郡
浜田海上保安部浜田市島根県(境海上保安部の管轄区域を除く。)
第九管区海上保安本部新潟海上保安部新潟市新潟県、長野県
伏木海上保安部高岡市富山県
金沢海上保安部金沢市石川県(七尾海上保安部の管轄区域を除く。)
七尾海上保安部七尾市石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、鹿島郡及び鳳珠郡
第十管区海上保安本部熊本海上保安部宇城市熊本県
宮崎海上保安部日南市宮崎県
鹿児島海上保安部鹿児島市鹿児島県(串木野海上保安部及び奄美海上保安部の管轄区域を除く。)
串木野海上保安部いちき串木野市鹿児島県のうち阿久根市、出水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、伊佐市、薩摩郡及び出水郡
奄美海上保安部奄美市鹿児島県のうち奄美市及び大島郡
第十一管区海上保安本部那覇海上保安部那覇市沖縄県(石垣海上保安部及び中城海上保安部の管轄区域を除く。)
石垣海上保安部石垣市沖縄県のうち石垣市、宮古島市、宮古郡及び八重山郡
中城海上保安部沖縄市沖縄県のうち名護市(久志支所管内に限る。)、沖縄市、うるま市、南城市、国頭郡(国頭村、東村、宜野座村及び金武町に限る。)、中頭郡(北中城村、中城村及び西原町に限る。)及び島尻郡(与那原町、南大東村及び北大東村に限る。)


別表第三
【海上保安航空基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置管轄区域
第四管区海上保安本部中部空港海上保安航空基地常滑市愛知県のうち常滑市
第五管区海上保安本部関西空港海上保安航空基地泉佐野市大阪府のうち泉佐野市(泉州空港北に限る。)、泉南市(泉州空港南に限る。)及び泉南郡(田尻町泉州空港中に限る。)


別表第四
【海上保安署)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第一管区海上保安本部紋別海上保安部網走海上保安署網走市
室蘭海上保安部苫小牧海上保安署苫小牧市
函館海上保安部江差海上保安署北海道檜山郡江差町
函館海上保安部瀬棚海上保安署北海道久遠郡せたな町
室蘭海上保安部浦河海上保安署北海道浦河郡浦河町
釧路海上保安部広尾海上保安署北海道広尾郡広尾町
根室海上保安部羅臼海上保安署北海道目梨郡羅臼町
第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署宮古市
宮城海上保安部石巻海上保安署石巻市
宮城海上保安部気仙沼海上保安署気仙沼市
第三管区海上保安本部茨城海上保安部鹿島海上保安署神栖市
千葉海上保安部木更津海上保安署木更津市
銚子海上保安部勝浦海上保安署勝浦市
横浜海上保安部小笠原海上保安署東京都
横浜海上保安部川崎海上保安署川崎市
横須賀海上保安部湘南海上保安署藤沢市
清水海上保安部御前崎海上保安署御前崎市
第四管区海上保安本部名古屋海上保安部三河海上保安署豊橋市
名古屋海上保安部衣浦海上保安署半田市
第五管区海上保安本部大阪海上保安監部堺海上保安署堺市
大阪海上保安監部岸和田海上保安署岸和田市
神戸海上保安部西宮海上保安署西宮市
姫路海上保安部加古川海上保安署加古川市
和歌山海上保安部海南海上保安署海南市
田辺海上保安部串本海上保安署和歌山県東牟婁郡串本町
高知海上保安部宿毛海上保安署宿毛市
高知海上保安部土佐清水海上保安署土佐清水市
第六管区海上保安本部尾道海上保安部福山海上保安署福山市
広島海上保安部岩国海上保安署岩国市
広島海上保安部柳井海上保安署柳井市
高松海上保安部坂出海上保安署坂出市
高松海上保安部小豆島海上保安署香川県小豆郡小豆島町
今治海上保安部新居浜海上保安署新居浜市
第七管区海上保安本部門司海上保安部下関海上保安署下関市
門司海上保安部宇部海上保安署宇部市
門司海上保安部苅田海上保安署福岡県京都郡苅田町
仙崎海上保安部萩海上保安署萩市
唐津海上保安部伊万里海上保安署伊万里市
唐津海上保安部壱岐海上保安署壱岐市
長崎海上保安部五島海上保安署五島市
佐世保海上保安部平戸海上保安署平戸市
対馬海上保安部比田勝海上保安署対馬市
大分海上保安部佐伯海上保安署佐伯市
第八管区海上保安本部敦賀海上保安部小浜海上保安署小浜市
敦賀海上保安部福井海上保安署坂井市
舞鶴海上保安部宮津海上保安署宮津市
舞鶴海上保安部香住海上保安署兵庫県美方郡香美町
境海上保安部鳥取海上保安署鳥取市
境海上保安部隠岐海上保安署島根県隠岐郡隠岐の島町
第九管区海上保安本部新潟海上保安部上越海上保安署上越市
新潟海上保安部佐渡海上保安署佐渡市
七尾海上保安部能登海上保安署石川県鳳珠郡能登町
第十管区海上保安本部熊本海上保安部八代海上保安署八代市
熊本海上保安部天草海上保安署天草市
宮崎海上保安部日向海上保安署日向市
鹿児島海上保安部喜入海上保安署鹿児島市
鹿児島海上保安部指宿海上保安署指宿市
鹿児島海上保安部志布志海上保安署志布志市
奄美海上保安部古仁屋海上保安署鹿児島県大島郡瀬戸内町
第十一管区海上保安本部那覇海上保安部名護海上保安署名護市
石垣海上保安部宮古島海上保安署宮古島市


別表第五
 削除
別表第六
【海上交通センター)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部東京湾海上交通センター横須賀市
第四管区海上保安本部名古屋港海上交通センター名古屋市
伊勢湾海上交通センター田原市
第五管区海上保安本部大阪湾海上交通センター淡路市
第六管区海上保安本部備讃瀬戸海上交通センター香川県綾歌郡宇多津町
来島海峡海上交通センター今治市
第七管区海上保安本部関門海峡海上交通センター北九州市


別表第七
【航空基地)(第百十九条関係】
名称位置
第一管区海上保安本部函館航空基地函館市
第一管区海上保安本部釧路航空基地釧路市
第一管区海上保安本部千歳航空基地千歳市
第二管区海上保安本部仙台航空基地岩沼市
第三管区海上保安本部羽田航空基地東京都
第六管区海上保安本部広島航空基地三原市
第七管区海上保安本部福岡航空基地福岡市
第八管区海上保安本部美保航空基地境港市
第九管区海上保安本部新潟航空基地新潟市
第十管区海上保安本部鹿児島航空基地霧島市
第十一管区海上保安本部那覇航空基地那覇市
第十一管区海上保安本部石垣航空基地石垣市


別表第七の二
【国際組織犯罪対策基地) (第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部国際組織犯罪対策基地東京都


別表第八
【特殊警備基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第五管区海上保安本部大阪特殊警備基地泉佐野市


別表第九
【特殊救難基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地東京都


別表第十
【機動防除基地)(第百十九条関係】
所轄管区海上保安本部名称位置
第三管区海上保安本部横浜機動防除基地横浜市


別表第十一
【統制通信事務所)(第百十九条関係】
 削除
別表第十二
【水路観測所)(第百十九条関係】
名称位置
下里水路観測所和歌山県東牟婁郡那智勝浦町


別表第十三
 削除
別表第十四
 削除
別表第十五
【本部の事務所の所掌事務) (第百二十条関係】
本部の事務所所掌事務
海上保安監部及び海上保安部一 法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第二十三号に掲げる事務
二 本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
三 本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
四 本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関する事務
五 海上保安庁長官の指定する海上保安部は、前各号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
海上保安航空基地法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
海上保安署次に掲げる事務のうち、本部長の定めるもの
 一 法第五条第一号から第十八号までに掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
 二 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、前号に掲げるもののほか、海象観測に関する事務
 三 海上保安庁長官の指定する海上保安署は、第一号に掲げるもののほか、船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
海上交通センター一 船舶通航信号所であって本部長の指定するもの及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
二 本部長の指定する海域に係る前号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関する事務
三 本部長の指定する海域に係る第一号の船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の二の規定による指示、同法第三十七条第三項の規定による制限等及び同条第四項の規定による勧告に関する事務
四 本部長の指定する海域に係る港則法第三十六条の三第一項の規定による信号、同条第二項の規定による通報の受理、同法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供、同法第三十七条の四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
五 本部長の指定する海域に係る海上交通安全法第十条の二、第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項及び第二十二条の規定による通報の受理、同法第二十九条の二第一項の規定による情報の提供、同法第二十九条の三第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
六 第二号から前号までに掲げるもののほか、本部長の指定する海域に係る航法及び船舶交通に関する信号に関する事務
七 第二号から前号までに掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の運用並びに通信施設の保守及び運用に関する事務
八 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事務
九 第一号の船舶通航信号所の附属の設備による気象の観測及びその通報に関する事務
十 第一号の船舶通航信号所のほか、本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する事務
航空基地法第五条第一号から第五号まで、第十一号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する本部の航空機及び船舶の保守及び運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
国際組織犯罪対策基地一 高度の知識及び技術を活用して行う、第十九条第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち国際的かつ組織的に行われるもの(次号において「国際組織犯罪」という。)であって海上におけるものに係る情報の収集、分析その他の調査及び情報の管理に関する事務
二 高度の知識及び技術を活用して行う海上における国際組織犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに国際組織犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う国際捜査共助に関する事務
四 前三号に掲げる事務を遂行するために使用する通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
特殊警備基地一 高度の知識及び技術を活用して行う海上における法令の違反の防止、海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕、犯人又は被疑者の海上における逮捕並びに海上における公共の秩序の維持に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助、船舶交通に対する障害の除去並びに国際捜査共助に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用並びに航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
特殊救難基地一 高度の知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助に関する事務
二 前号に掲げる事務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)、船舶交通に対する障害の除去、海洋の汚染状況の調査、海上における犯罪の捜査及び国際捜査共助に関する事務
三 前二号に掲げる事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
機動防除基地高度の知識及び技術を活用して行う海洋の汚染の防除及び海上における災害の防止に関する事務、この事務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の運用に関する事務、通信施設の保守及び運用に関する事務並びに法第五条第十九号に掲げる事務
水路観測所一 水路測量に関する事務
二 航法に必要な測地に関する事務


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、海上保安庁組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月26日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条第二項に一号を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
平成15年6月30日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第二十三条第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
平成16年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則
平成16年9月15日
この省令は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月8日
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年7月24日
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日(平成二十一年七月二十四日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一号及び第八十一条の三第一号の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年9月25日
この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成25年3月22日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア