• 海上法ノ要義ヲ確定スル為メ西暦1856年4月16日巴里公会ニ於テ決定セシ宣言

海上法ノ要義ヲ確定スル為メ西暦1856年4月16日巴里公会ニ於テ決定セシ宣言

明治20年3月24日 制定
因テ右全権委員ハ各其政府ヨリ妥当ノ委任ヲ受ケ此目的ヲ達スルノ方法ヲ協議センコトニ決シ評議ノ上左ノ宣言ヲ採用セリ第一 私船ヲ拿捕ノ用ニ供スルハ自今之ヲ廃止スル事第二 局外中立国ノ旗章ヲ掲クル船舶ニ搭載セル敵国ノ貨物ハ戦時禁制品ヲ除クノ外之ヲ拿獲スヘカラサル事第三 敵国ノ旗章ヲ掲クル船舶ニ搭載セル局外中立国ノ貨物ハ戦時禁制品ヲ除クノ外之ヲ掌獲スヘカラサル事第四 港口ノ封鎖ヲ有数ナラシムルニハ実力ヲ用ヰサルヘカラス即チ敵国ノ海岸ニ接到スルヲ実際防止スルニ足ルヘキ充分ノ兵備ヲ要スル事下ニ記名スル各全権委員ノ本国政府ハ本宣言ヲ巴里ノ会議ニ参同セサリシ諸国ニ通知シテ其加盟ヲ勧誘スルコトヲ約ス各全権委員ノ声明シタル要義ハ全世界ノ歓迎セサルヲ得サルモノト確信スルニ因リ其採用ヲ一般ニ普及セントスル各国政府盡力カ全然成功スヘキハ信シテ疑ハサル所ナリ本宣言ハ之ニ加盟シ若ハ将来加盟スヘキ諸国ノ間ニ於テノミ遵守ノ義務アルモノトス千八百五十六年四月十六日巴里ニ於テ之ヲ作ルア、ワレウスキーブオル、シャウエンスタインクラレンドンマントイフェルオルロフカヴールアールブールクネーヒュブネルコーレーハッツフェルトブルンノーデ、ウィラマリナメへメッド、ヂェミル

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