• 海上運送法施行令

海上運送法施行令

平成24年12月5日 改正
海上運送法(以下「法」という。)第45条の4第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船舶運航事業を除く。)に関する法第2章第24条から第27条までを除く。)に規定する職権
法第33条において準用する法第20条第1項及び第3項に規定する職権
法第39条の5第2項及び第6項に規定する職権
法第44条において準用する法第2章第24条から第27条までを除く。)に規定する職権
法第24条第1項第33条及び第44条において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第39条の4第1項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)並びに第39条の7第1項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
法第45条の4第2項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第1項第3号に掲げる職権とする。
附則
この政令は、昭和三十年十月十日から施行する。
附則
昭和38年10月18日
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和40年6月23日
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和41年6月20日
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和45年8月27日
この政令中第一条の規定は昭和四十五年九月一日から、第二条の規定は海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(同年十月一日)から施行する。
第一条の規定の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月25日
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
この政令の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則
昭和56年3月27日
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請とみなす。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年1月20日
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成11年6月23日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令の施行前に海上運送法の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により国土交通大臣が職権を行う。
附則
平成20年7月16日
(施行期日)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則
平成24年12月5日
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。

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