• 海底電信線保護万国連合条約ノ説明書

海底電信線保護万国連合条約ノ説明書

明治20年12月22日 制定
千八百八十四年三月十四日ノ条約第2条中ニ記入セル「故意」ト云ヘル文字ノ意義ニ疑惑ヲ生シタルニ依リ右箇条中刑事上ノ責任ニ付テノ規定ハ海底電線ノ切断又ハ破損ヲ予防スル為メ精々注意ヲ加フルト雖モ其修繕ノ際不慮ノ事ニ依リ或ハ已ムヲ得スシテ他ノ海底電信線ヲ切断又ハ破損セシメタルトキニハ之ヲ適施セサルモノト約定ス又該条約第4条ハ海底電信線ノ所有者其海底電信線ヲ布設シ又ハ修繕スルノ際他ノ海底電信線ヲ切断又ハ破損セシメタルトキ各国ノ相当裁判所ヲシテ其法律ト事件ノ情状トニ従ヒ民事上責任ノ有無ヲ判定セシメ果シテ其責任アルコトヲ認定シタル上ハ其責任ノ結果ヲ決定セシムルコトノ外他ノ目的ヲ有セサリシコト且他ノ効力ヲ有ス可ラサルコトヲ約定ス千八百八十六年十二月一日各国全権委員巴里ニ於テ調印ス日耳曼全権委員ハ千八百八十七年三月十三日同所ニ於テ調印ス日本全権委員原敬 手記調印日耳曼全権委員ミユンストル 同亜爾惹丁全権委員ジヨゼ、セー、パツ 同墺地利洪牙利全権委員ゴルコウスキ 同白耳義全権委員ベイヤン 同伯西爾全権委員アリノス 同哥斯太利加全権委員エル、フェルナンデ 同丁抹全権委員モルトケ、ウヰトフェルド 同度美尼哥全権委員エマニュエル、ド、アルメダ 同西班牙全権委員ジー、エル、アルバレダ 同北米合衆国全権委員マク、レーヌ 同法蘭西全権委員セー、ド、フレシネ 同大不列顛全権委員ライオンス 同牙徳麻刺全権委員クリザント、メヂナ 同希臘全権委員デリアンニ 同伊太利全権委員メナブレア 同和蘭全権委員ア、ド、スツエルス 同葡萄牙全権委員コント、ド、ウアルボン 同羅馬尼全権委員ウエー、アレクサンドリ 同露西亜全権委員ロツエブニ 同薩爾波度全権委員ペクトル 同懾兒比亜全権委員マリノウヰッチ 同瑞典諾威全権委員レウエンハウト 同土耳其全権委員エッサド 同鳥拉芸全権委員ジュアン、ジー、ヂアヅ 同

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