海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成4年10月28日 制定
第1条
【油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置】
1
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第17条の3第1項の海洋汚染防止証書をいう。)であって旧法第5条第1項から第3項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、改正法附則第2条第3項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第17条の3第1項の海洋汚染防止証書とみなされる証書の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。
2
改正法附則第3条第1項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第17条の3第1項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第17条の3第1項の海洋汚染防止証書であって新法第5条第1項から第3項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、当該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、新法第17条の3第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。