• 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成25年6月12日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第6条
【国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第7条
【独立行政法人海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により独立行政法人海上災害防止センターが解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
附則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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