海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成25年6月12日 制定
第7条
【独立行政法人海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等】
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により独立行政法人海上災害防止センターが解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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