• 海面漁業生産統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第1条の2 [調査の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [調査の範囲]
    • 第3条の2 [調査の種類]
    • 第3条の3 [調査期間]
    • 第4条 [調査事項]
    • 第5条 [調査方法]
    • 第5条の2 [統計調査員]
    • 第6条 [報告の義務]
    • 第7条 [立入検査等]
    • 第8条 [結果表の作成及び報告]
    • 第9条 [漁獲成績報告書等からの漁業種類別結果表及び電磁的記録の作成及び報告]
    • 第10条 [全国結果表の作成]
    • 第11条 [結果の公表]
    • 第12条 [調査票情報及び結果表の保存]

海面漁業生産統計調査規則

平成23年12月27日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1条の2
【調査の目的】
調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第2条
【定義】
この省令で「海面漁業」とは、海面(浜名湖、中海、加茂湖、サロマ湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等の事業所で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
この省令で「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
この省令で「取りまとめ地域センター」とは、都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センターをいう。
この省令で「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては取りまとめ地域センター、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局、北海道にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局をいう。
第3条
【調査の範囲】
調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
第3条の2
【調査の種類】
調査は、稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査とする。
第3条の3
【調査期間】
調査は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について行なう。
第4条
【調査事項】
稼働量調査は、海面漁業経営体に係る次に掲げる事項について行う。
海面漁業経営体の氏名又は名称、住所並びに使用した漁船名及びトン数
漁業種類別の出漁日数
その他前二号に関連する事項
海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
漁業種類別及び生産物種類別の生産量
その他前号に関連する事項
海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
生産物種類別の餌料の投下量
生産物種類別の生産量
その他前二号に関連する事項
前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第5条
【調査方法】
稼働量調査は、次条第1項に規定する統計調査員による海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を閲覧し、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
参照条文
第5条の2
【統計調査員】
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、実査機関の長の指揮監督を受けるものとする。
参照条文
第6条
【報告の義務】
海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第4条第1項から第3項までに規定する調査事項について、統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第4条第2項及び第3項に規定する調査事項について、第5条第2項の規定により送付された調査票に記載し、若しくは記録して実査機関の長にその定める期日までに送付し、又は水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示しなければならない。
参照条文
第7条
【立入検査等】
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第4条第1項から第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
第8条
【結果表の作成及び報告】
実査機関の長は、第5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条第2項の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「調査票情報」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに当該実査機関による調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成しなければならない。
地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した電磁的記録を電子情報処理組織を使用して取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
取りまとめ地域センター等の長は、前項の規定により送付された電磁的記録(取りまとめ地域センター等の長が実査機関の長である場合にあつては、第1項の規定により作成した電磁的記録を含む。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、取りまとめ地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
前三項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
参照条文
第9条
【漁獲成績報告書等からの漁業種類別結果表及び電磁的記録の作成及び報告】
農林水産大臣が定める場合には、海面漁業生産統計を作成するため、調査に代えて、次に掲げる報告であつて農林水産大臣が定めるもの(以下「漁獲成績報告書等」という。)を利用することができる。
漁業法第52条第1項の規定による農林水産大臣の許可、同法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定による農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可又は漁業法第66条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けて漁業を営む者が農林水産大臣又は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業成績に関する報告
前号に掲げるもののほか、漁業法第134条第1項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が徴する漁業に関する必要な報告
前項の規定により漁獲成績報告書等(農林水産大臣が定めるものに限る。)を利用する場合には、当該漁獲成績報告書等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣又は農林水産大臣が定める地方農政局の地域センター(以下「審査・集計センター」という。)の長及び北海道農政事務所長は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
審査・集計センターの長及び北海道農政事務所長は、前項の規定により作成した漁業種類別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、審査・集計センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
第1項の規定により漁獲成績報告書等(第2項の農林水産大臣が定めるものを除く。)を利用する場合には、取りまとめ地域センター等の長は、当該漁獲成績報告書等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、取りまとめ地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
前三項に規定するもののほか、漁業種類別結果表及び電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
参照条文
第10条
【全国結果表の作成】
農林水産大臣は、第8条第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第3項の規定により送付された漁業種類別結果表、同条第4項の規定により送付された電磁的記録及び同条第2項の規定により自ら作成した漁業種類別結果表に基づき、全国結果表を作成する。
参照条文
第11条
【結果の公表】
農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の四月三十日までに、その詳細については逐次、刊行物により公表する。
第12条
【調査票情報及び結果表の保存】
農林水産大臣は、第9条第4項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで、第8条第3項の規定により送付された調査票情報を収録した電磁的記録及び第10条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
農林水産大臣、審査・集計センターの長及び北海道農政事務所長は、第9条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
取りまとめ地域センター等の長は、第8条第3項の規定により送付した都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。
実査機関の長は、第8条第1項の規定により作成した電磁的記録を永年保存しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年10月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
海面漁業生産統計調査であつて、その調査期間に改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が調査票を定める日前の日を含むものについては、改正前の第六条第一項の規定により農林大臣が定めた調査票は、改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が定めた調査票とみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第八条第二項の規定により作成した都道府県別結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和60年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
改正前の第八条第一項の規定により作成した出張所の管轄区域に係る結果表、同条第二項の規定により作成した都道府県別結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)並びに第十条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
平成3年9月26日
(施行期日)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月28日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成8年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成10年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
第2条
(平成十三年調査に関する経過措置)
平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
第3条
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
改正前の第八条第四項又は第五項の規定により提出された関係書類、第九条第六項の規定により提出された磁気テープ及び第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成18年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
第2条
(平成十八年調査に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計調査規則(次条において「旧規則」という。)により既に開始されている平成十八年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。
第3条
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
旧規則第八条第一項の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第八条第二項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第16条
(海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置)
この省令の施行前に農林水産大臣がした旧省令承認に係る漁業に関し、当該漁業に係る漁獲成績報告書の利用については、前条の規定による改正後の海面漁業生産統計調査規則第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則
平成23年12月27日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

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