• 消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則
    • 第1条 [消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施届出]
    • 第2条 [消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施届出]
    • 第3条 [変更届出]
    • 第4条 [廃止届出]

消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則

平成25年9月10日 制定
第1条
【消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施届出】
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第12条の規定により、消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体(当該事業者団体の直接又は間接の構成員である事業者団体を含む。次条において同じ。)の名称、設立に係る根拠法、住所、代表者の氏名、構成事業者の数及び構成事業者のうち中小事業者が三分の二以上である旨を記載した書類
共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合には、その写し
参照条文
第2条
【消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施届出】
法第12条の規定により、消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体の名称、設立に係る根拠法、住所、代表者の氏名及び構成事業者の数を記載した書類
共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合には、その写し
この条の規定に基づく届出をしようとするものが前条の規定に基づく届出を同時にしようとする場合には、様式第1号による届出書及び様式第2号による届出書に共通する事項については様式第2号による届出書の記載を省略し、又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。
参照条文
第3条
【変更届出】
第1条又は前条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出書に記載した事項を変更しようとする場合(事業者団体の直接又は間接の構成員である事業者団体に変更が生じる場合を含む。)には、あらかじめそれぞれ様式第3号又は第4号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、第1条第1項又は前条第1項の届出書の記載事項のうち変更をしない記載事項については、その記載を省略することができる。
前項の届出書には、第1条第2項又は前条第2項に掲げる書類のうち変更しようとする事項に関する書類を添付しなければならない。
前条第3項の規定は、この条の規定に基づく届出について準用する。この場合において、前条第3項中「様式第1号」とあるのは「様式第3号」と、「様式第2号」とあるのは「様式第4号」と読み替えるものとする。
第4条
【廃止届出】
前三条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出に係る共同行為を廃止した場合には、遅滞なく、様式第5号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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