• 消費者委員会事務局組織規則

消費者委員会事務局組織規則

平成22年4月1日 改正
消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。

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