• 消費者安全法施行規則
    • 第1条 [消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質]
    • 第2条 [消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定]
    • 第3条 [消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定]
    • 第4条 [事業者の行為の規制に関する法律の規定]
    • 第5条 [身体の障害]
    • 第6条 [重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質]
    • 第7条 [相談員]
    • 第8条 [消費生活センターの設置の公示]
    • 第9条 [情報の通知]
    • 第10条 [申出]
    • 第11条 [消費者安全調査委員会による情報の通知]
    • 第12条 [譲渡等の禁止又は制限]

消費者安全法施行規則

平成25年11月1日 改正
第1条
【消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質】
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
第2条
【消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定】
令第3条第4号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第3条
【消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定】
令第3条第4号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第4条
【事業者の行為の規制に関する法律の規定】
令第3条第7号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
特定商取引に関する法律第17条貸金業法第16条第3項割賦販売法第4条第1項その他これらに類する契約の締結に係る規定
特定商取引に関する法律第10条第1項割賦販売法第6条第1項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
第5条
【身体の障害】
令第4条第2号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
平衡機能の著しい障害
次に掲げる嗅覚の障害
嗅覚の喪失
嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
次に掲げる肢体不自由
一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
第6条
【重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質】
令第4条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
第7条
【相談員】
消費者安全法(以下「法」という。)第10条第1項第1号又は第2項第1号に規定する者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者とする。
独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)が付与する消費生活専門相談員の資格
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
第8条
【消費生活センターの設置の公示】
法第10条第3項の内閣府令で定める事項は、法第8条第1項第2号イ及びロ又は第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間とする。
第9条
【情報の通知】
法第12条第1項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第6項に規定する措置を講じなければならない。
法第12条第1項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
法第12条第2項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
法第12条第2項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
法第12条第3項第3号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
行政機関の長 内閣総理大臣
都道府県知事 行政機関の長
市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
国民生活センターの長 行政機関の長
法第12条第2項の場合における同条第4項の内閣府令で定める措置は、全国消費生活情報ネットワーク・システム(消費者の被害に迅速に対処するため、国民生活センター及び地方公共団体が、オンライン処理の方法により、消費生活に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、国民生活センターが管理運営するものをいう。)又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。
第10条
【申出】
法第28条第1項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。
法第28条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
生命身体事故等が発生した日時及び場所
生命身体事故等の態様
生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項
第11条
【消費者安全調査委員会による情報の通知】
法第29条第1項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
法第29条第1項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
法第29条第2項の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
法第29条第2項の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。
第12条
【譲渡等の禁止又は制限】
法第41条第4項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間
附則
この府令は、法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年11月27日
この府令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この府令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月18日
この府令は、平成二十二年六月十八日から施行する。
附則
平成22年12月28日
この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年10月12日
この府令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成24年9月28日
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年2月8日
この府令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。
附則
平成25年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年11月1日
この府令は、公布の日から施行する。

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