• 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令

平成16年3月24日 改正
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 法第3条第1項の登録を受けようとする者一件につき三万五千三百円一件につき三万二千百円
二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者一通につき七百二十円一通につき七百円
三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者一回につき五百三十円一回につき五百二十円
四 法第29条第1項の認定を受けようとする者一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万千九百円の合計額一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万七百円の合計額
五 法第29条第1項の認定の更新を受けようとする者一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千九百円の合計額一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千円の合計額
六 法第33条第1項の認可を受けようとする者一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万五千七百円の合計額一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万四千五百円の合計額
七 法第35条の6第1項の認定を受けようとする者  
 イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合一件につき五万五千百円一件につき五万五千百円
 ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合一件につき七万九千四百円一件につき七万九千四百円
 ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合一件につき十万三千六百円一件につき十万三千六百円
八 法第37条の5第4項の指定を受けようとする者一件につき五万六千八百円一件につき五万三千六百円
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和43年8月12日
この政令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附則
昭和44年6月5日
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月5日
この政令は、昭和五十年九月十二日から施行する。
附則
昭和53年9月22日
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
(施行期日)
この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和57年7月6日
この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成8年4月3日
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる液化石油ガス器具等について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成八年九月一日から施行する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の認定を受けようとする者が、同法第八十六条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、平成九年三月三十一日までの間は、一件につき六千六百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び三万六千円の合計額とする。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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