• 港湾労働法施行令
    • 第1条 [法第二条第一号の港湾及びその水域]
    • 第2条 [法第二条第二号ロの政令で定める行為]
    • 第3条 [法第十三条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定]

港湾労働法施行令

平成24年8月10日 改正
第1条
【法第二条第一号の港湾及びその水域】
港湾労働法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
第2条
【法第二条第二号ロの政令で定める行為】
法第2条第2号ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。
船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
法第2条第2号イに規定する行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(東京及び大阪の港湾にあつては二百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者(以下「港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
第3条
【法第十三条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定】
法第13条第1号法第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第9号において「労働者派遣法」という。)第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法第63条第64条第65条第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条第50条及び第51条第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律第32条第33条及び第34条第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
別表
【第一条、第二条関係】
港湾区域
東京東京灯標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三〇分九、二八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の総武本線、東北本線及び東海道本線に沿つて同線多摩川橋りように至る線、同橋りようから多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(荒川、旧中川及び隅田川を除く。)及び運河の水面、荒川東日本旅客会社常磐線荒川橋りよう及び隅田川東日本旅客会社常磐線隅田川橋りよう各下流の河川水面並びに旧中川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面
横浜B地点からA地点まで引いた線、A地点から二三三度九、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、多摩川口右岸突端から東日本旅客会社東海道本線多摩川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の東海道本線及び根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようから堀川口右岸突端に至る中村川及び堀川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(帷子川及び中村川を除く。)及び運河の水面、帷子川平沼橋及び中村川亀の橋各下流の河川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面
名古屋港則法施行令に規定する名古屋港の区域
大阪大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川出来島大橋、淀川淀川大橋及び旧淀川渡辺橋各下流の河川水面、正蓮寺川、六軒家川、木津川及び尻無川の各水面、土佐堀川肥後橋及び道頓堀川深里橋各下流の河川水面、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面並びに西島川、島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
神戸神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
関門港則法施行令に規定する関門港の区域(根岳山頂から太郎ヶ瀬鼻まで引いた線、彦島閘門及び陸岸により囲まれた海面を除く。)


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第2条
(港湾労働法施行令の廃止)
港湾労働法施行令は、廃止する。
第3条
(法附則第十二条第一項の政令で定める日)
法附則第十二条第一項の政令で定める日は、昭和六十四年六月三十日とする。
第4条
(法附則第十二条第二項の報告)
法附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。
法附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
附則
平成4年12月11日
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成8年7月19日
この政令は、平成八年七月二十五日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年8月11日
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成13年8月10日
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成13年11月7日
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年11月28日
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年4月25日
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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