港湾運送事業報告規則
平成18年7月14日 改正
第2条
【報告書の提出】
港湾運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地(検数事業、鑑定事業又は検量事業を営む者については、その主たる事務所の所在地。次条第1項において同じ。)を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通提出しなければならない。ただし、事業概況報告書、財務諸表、検数取扱い実績報告書、鑑定取扱い実績報告書及び検量取扱い実績報告書にあつては、国土交通大臣及び所轄地方運輸局長にそれぞれ一通提出しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
事業概況報告書(第1号様式) | 当該事業年度に係る実績 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
財務諸表(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、注記表、営業収益明細表(第2号様式)、営業費明細表(第3号様式)及び港湾運送事業人件費明細表(第4号様式)) | 当該事業年度に係る実績 | 毎事業年度の経過後百日以内 |
港湾荷役実績報告書(第5号様式) | 月末で終わる一月間の実績 | 翌月の末日まで |
はしけ稼働実績報告書(第6号様式) | 月末で終わる一月間の実績 | 翌月の末日まで |
いかだ運送実績報告書(第7号様式) | 三月三十一日を末日とする一年間の実績 | 四月三十日まで |
一般港湾運送引受け実績報告書(第8号様式) | 月末で終わる一月間の実績 | 翌月の末日まで |
統括管理実績報告書(第9号様式) | 月末で終わる一月間の実績 | 翌月の末日まで |
港湾運送引受け実績報告書(第10号様式) | 月末で終わる一月間の実績 | 翌月の末日まで |
労働者数及び稼働実績報告書(第11号様式) | 三月三十一日を末日とする一年間の実績 | 四月三十日まで |
検数取扱い実績報告書(第12号様式) | 三月三十一日を末日とする一年間の実績 | 四月三十日まで |
鑑定取扱い実績報告書(第13号様式) | 三月三十一日を末日とする一年間の実績 | 四月三十日まで |
検量取扱い実績報告書(第14号様式) | 三月三十一日を末日とする一年間の実績 | 四月三十日まで |
第3条
【報告書の経由等】
1
前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を経由することができる。
⊟
参照条文
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成12年9月29日