• 港湾運送事業法施行令
    • 第1条 [法の施行期日]
    • 第2条 [港湾の指定]
    • 第3条 [港湾の水域]
    • 第4条 [法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの]
    • 第5条 [職権の委任]

港湾運送事業法施行令

平成24年8月10日 改正
第1条
【法の施行期日】
港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
第2条
【港湾の指定】
法第2条第4項の港湾は、別表第一のとおりとする。
第3条
【港湾の水域】
法第2条第4項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
第4条
【法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの】
法第6条第2項第2号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
労働基準法第5条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4号において「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用する場合を含む。)又は第6条の規定
第5条
【職権の委任】
法第30条第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。)に規定する職権
検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第17条第1項及び第3項第17条の2第2項並びに第21条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
法第22条の2及び第22条の3に規定する職権
法第33条の2第2項において準用する法第9条及び第11条第1項に規定する職権
法第33条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
別表第一
【第二条関係】
都道府県港湾
北海道稚内
北海道留萌
北海道小樽
北海道函館
北海道室蘭
北海道苫小牧
北海道釧路
青森青森
青森八戸
岩手久慈
岩手宮古
岩手釜石
岩手大船渡
宮城石巻
宮城仙台塩釜
福島小名浜
秋田秋田船川
山形酒田
新潟新潟
新潟両津
新潟直江津
茨城日立
茨城鹿島
千葉木更津
千葉千葉
東京
神奈川
京浜
神奈川横須賀
静岡田子の浦
静岡清水
愛知三河
愛知衣浦
愛知名古屋
三重四日市
富山伏木富山
石川七尾
石川金沢
福井敦賀
京都舞鶴
京都宮津
和歌山和歌山下津
大阪阪南
大阪大阪
兵庫尼崎西宮芦屋
兵庫神戸
兵庫東播磨
兵庫姫路
徳島徳島小松島
香川高松
香川坂出
愛媛新居浜
愛媛今治
愛媛松山
愛媛郡中
高知高知
岡山岡山
岡山宇野
岡山水島
岡山笠岡
広島福山
広島尾道糸崎
広島
広島広島
鳥取
島根
山口岩国
山口徳山下松
山口三田尻中関
山口宇部
山口小野田
山口
福岡
関門
福岡苅田
福岡博多
福岡大牟田
福岡三池
佐賀唐津
佐賀・長崎伊万里
長崎臼浦
長崎相浦
長崎佐世保
長崎長崎
熊本三角
熊本八代
熊本水俣
大分大分
大分津久見
大分佐伯
宮崎細島
宮崎油津
鹿児島鹿児島
鹿児島名瀬
沖縄運天
沖縄那覇
沖縄平良
沖縄石垣


別表第二
【第三条関係】
港湾港湾の水域
京浜港則法施行令に規定する京浜港の水域のほか、江戸川口右岸突端から総武本線江戸川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから総武本線、東北本線、東海道本線及び根岸線に沿つて根岸線中村川橋りように至る線、同橋りようから堀川口左岸突端に至る中村川及び堀川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面並びに総武本線江戸川橋りよう下流の東京都の区域内の江戸川、潮止橋下流の中川及び新中川、手代橋下流の綾瀬川、笹目橋下流の荒川及び旧中川、芝宮橋下流の新河岸川及び隅田川、多摩川大橋下流の多摩川、平沼橋下流の帷子川、花園橋下流の新大岡川並びに亀の橋下流の中村川及び堀川の水面
伏木富山港則法施行令に規定する伏木富山港の水域のほか、富岩運河の水面
大阪大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、神崎川口右岸突端から一般国道二号の神崎大橋に至る同川右岸の線、同橋から一般国道二号及び一般国道二十六号に沿つて一般国道二十六号の新大和橋に至る線、同橋から大和川口右岸突端に至る同川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面並びに内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面
尼崎西宮芦屋神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川左門殿橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに辰巳橋西端と南武橋東端とを結んだ線以南の各運河水面
神戸神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
高松長崎鼻、帆槌鼻及び本津川口右岸の埋立地北西端(北緯三四度二一分二六秒東経一三四度三四秒)を順次に結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに最下流橋下流の詰田川の水面
坂出沙弥島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から小瀬居島南端(北緯三四度二二分一五秒東経一三三度五一分一七秒)まで引いた線、同地点から九八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松山弁天山三角点(一二九・四メートル)(北緯三三度五〇分三九秒東経一三二度四二分五五秒)から二〇九度一〇分四、七八〇メートルの地点から二七〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から興居島黒埼まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高知港則法施行令に規定する高知港の水域のほか、稲生橋下流の下田川、土讃本線国分川橋りよう下流の国分川、山田橋下流の江ノ口川及び堀川の水面
徳山下松椎木岬(北緯三四度二分五〇秒東経一三一度四一分二〇秒)から大津島丸山鼻まで引いた線、馬島金埼から笠戸島三角点(二五六メートル)(北緯三三度五六分一四秒東経一三一度四九分三五秒)まで引いた線、笠戸島鎌石岬から茶臼山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面


附則
この政令は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
附則
昭和28年9月17日
この政令は、昭和二十八年九月二十七日から施行する。
附則
昭和30年12月1日
この政令は、昭和三十一年一月十日から施行する。
附則
昭和34年4月27日
この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附則
昭和34年9月26日
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則
昭和37年6月20日
この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年七月一日から施行する。
附則
昭和38年6月27日
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和40年6月22日
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和41年9月20日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号の次に二号を加える改正規定中同項第五号(港湾運送事業法第二十二条の三並びに第二十二の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)に係る部分は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附則
昭和41年12月12日
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。
附則
昭和43年12月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和50年7月2日
(施行期日)
この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則
昭和50年7月25日
この政令は、昭和五十年八月十日から施行する。
この政令の施行の際現に鹿島港、木更津港、豊橋港、金沢港又は坂出港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者(坂出港については、別表第二の規定の改正により新たに同港の区域となる区域において当該事業を営んでいるものに限る。)は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
昭和56年3月27日
(施行期日)
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和58年8月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年11月9日
この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。
附則
昭和60年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則第二項の規定の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の尼崎西宮芦屋港の区域(改正前の同表の尼崎港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、昭和六十一年九月三十日までは、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年7月12日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月22日
(施行期日)
この政令は、平成八年一月五日から施行する。
附則
平成8年10月9日
(施行期日)
この政令は、平成八年十月十五日から施行する。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成9年10月17日
(施行期日)
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に、附則第二項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港について港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律附則第三項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月30日
(施行期日)
この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年8月10日
(施行期日)
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成18年4月14日
この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア