• 漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令

漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令

平成13年9月19日 制定
漁船法第33条第1項同法第47条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア