• 激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
    • 第1条 [管轄]
    • 第2条 [休業の確認の手続]
    • 第3条
    • 第4条 [受給資格決定の手続]
    • 第5条
    • 第6条 [失業の認定]
    • 第7条 [待期に関する特例]
    • 第8条 [手当の支給]
    • 第9条 [離職前の休業に係る失業の認定等]
    • 第10条 [休業者の離職に関する届出]
    • 第11条 [未支給求職者給付の特例]
    • 第12条 [高年齢継続被保険者等に関する特例]

激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令

平成21年3月31日 改正
第1条
【管轄】
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項の確認(以下「休業の確認」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「休廃止事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
休業の確認を受けた者(以下「休業者」という。)が法第25条第1項の状態にあることの認定(以下「失業の認定」という。)及びこれに係る基本手当(以下「手当」という。)の支給は、休業者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第4条第1項又は第9条第1項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
雇用保険法第10条の3第1項の規定による手当の支給を請求する者について行う死亡した休業者に係る失業の認定及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第11条第1項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
第2条
【休業の確認の手続】
休業の確認の申請は、当該激甚災害について法第2条第2項の規定による指定(法第25条に規定する措置に係るものに限る。)があつた日(以下「指定日」という。)(休業の最初の日が当該指定日の翌日以後の日であるときは、その休業の最初の日)から三十日以内に、雇用保険被保険者休業証明書(様式第1号)(以下「休業証明書」という。)に賃金台帳その他の休業の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してしなければならない。
前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。
事業主は、その雇用している被保険者が当該事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至つた場合において、その者が休業の確認の申請をするため休業証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
第1項の申請は、事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができる。
第3条
公共職業安定所長は、休業の確認をしたときは、雇用保険法施行規則(以下「規則」という。)第17条の離職票(以下「離職票」という。)に替えて雇用保険被保険者休業票(様式第2号)(以下「休業票」という。)を当該休業の確認に係る者に交付するとともに、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
公共職業安定所長は、法第25条第1項の休業の事実がないと認めたときは、その旨を、当該休業の確認の申請をした者及び当該事業主に通知しなければならない。
第4条
【受給資格決定の手続】
休業者は、手当の支給を受けようとするときは、住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票を提出しなければならない。
前項の規定により休業票を提出する際に、当該休業者が法第25条第1項ただし書の政令で定める日(以下「指定期日」という。)までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは、その旨をあわせて届け出なければならない。
第5条
前条第1項の規定により休業票の提出を受けた公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長は、その休業票を提出した者が雇用保険法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、その者が第6条第4項の規定により同条第1項の認定を受けるべき日(以下「失業の認定日」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、規則第19条第2項の雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
管轄公共職業安定所の長は、前条第1項の規定により休業票を提出した者がその休業票を提出した日以前において法第25条第6項の規定により従前の事業主に雇用されたものとみなされ、かつ、その後引き続き当該事業主に被保険者として雇用されている者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者については受給資格者証を交付しないことができる。
前項の規定により受給資格者証の交付がなされなかつた休業者は、基本手当又は手当の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、管轄公共職業安定所の長に請求して、受給資格者証の交付を受けることができる。
第6条
【失業の認定】
休業者は、手当の支給を受けるには、第2項から第5項までに定めるところにより管轄公共職業安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。
失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては、当該期間に係る失業の認定は、行わない。
休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、休業票を提出したときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
休業者は、前項の規定による失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。
参照条文
第7条
【待期に関する特例】
手当は、失業している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。
第8条
【手当の支給】
第6条第2項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、その失業の認定の日から二十八日以内に、失業の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。
第6条第4項の失業の認定に係る手当は、管轄公共職業安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。
第9条
【離職前の休業に係る失業の認定等】
事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第4条第1項の規定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票及び受給資格者証を保管する者にあつては、その受給資格者証を提出しなければならない。
公共職業安定所長は、前項の規定により提出を受けた受給資格者証に必要な改訂をしたうえ、返付しなければならない。
参照条文
第10条
【休業者の離職に関する届出】
第4条第1項の規定により休業票を提出した休業者は、その後指定期日までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第11条
【未支給求職者給付の特例】
休業者が死亡したために第4条第1項又は第9条第1項の規定により休業票を提出できなかつた場合において、雇用保険法第10条の3第1項の規定による手当の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものについては、その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し、規則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上、死亡した休業者について失業の認定を受けなければならない。
第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第1項の場合における規則第17条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。
第1項の請求は、休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して十四日以内)でないときは、することができない。
規則第48条の規定は、第1項の未支給給付請求者に対する手当の支給について準用する。この場合において、同条中「死亡者に係る」とあるのは、「第1項の」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【高年齢継続被保険者等に関する特例】
法第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第37条の4第1項の規定の適用については、同項中「日数)」とあるのは、「日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数」とする。
法第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第40条第1項の規定の適用については、同項中「三十日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「三十日(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。
附則
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十六日から適用する。
第2条
(特例一時金に関する暫定措置)
雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十二条第二項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
附則
昭和47年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年4月15日
この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
附則
昭和59年9月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
改正後の激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二条第一項の規定による雇用保険被保険者休業証明書及び同令第三条第一項の規定による雇用保険被保険者休業票は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附則
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
改正後の激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二条第一項の規定による雇用保険被保険者休業証明書(同令様式第一号(2)によるものに限る。)及び同令第三条第一項の規定による雇用保険被保険者休業票(同令様式第二号(2)によるものに限る。)は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附則
平成7年1月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

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