• 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令
    • 第1条 [徴収金の範囲]
    • 第2条 [災害予防等の範囲]

災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令

平成23年3月16日 改正
第1条
【徴収金の範囲】
災害対策基本法(以下「法」という。)第102条第1項第1号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
地方税法第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により都道府県又は市町村が課する普通税
使用料(地方財政法第6条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
分担金及び負担金
第2条
【災害予防等の範囲】
法第102条第1項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
水防対策
災害救助対策
伝染病予防対策
病虫害駆除対策
農作物種子対策
湛水排除対策
前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策
附則
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての第一条の規定の適用については、同条第一号中「普通税」とあるのは「普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税」とする。
附則
昭和54年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年一月一日以後に発生した災害に係る対策から適用する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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