• 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正]
    • 第2条 [補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第3条 [公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正]
    • 第4条 [石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正]
    • 第5条 [独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正]
    • 第6条 [特別会計に関する法律施行令の一部改正]
    • 第7条 [国土交通省組織令の一部改正]
    • 第8条 [石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準]
    • 第9条 [機構が承継する資産に係る評価委員の任命等]
    • 第10条 [石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準]

災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成24年9月14日 制定
第1条
【独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正】
第2条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正】
第5条
【独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正】
第6条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【国土交通省組織令の一部改正】
第8条
【石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準】
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第5条第1項の承継計画書は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務について、法附則第21条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「旧開発機構法」という。)第15条第1項第7号及び第11号(法附則第16条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第2号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第3号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
第9条
【機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
附則第5条第4項(法附則第6条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
財務省の職員 一人
経済産業省の職員 一人
機構の役員 一人
学識経験のある者 二人
附則第5条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
附則第5条第4項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。
第10条
【石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準】
附則第6条第1項の承継計画書は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第12条第1項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機構が承継することを基準として定めるものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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