• 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

平成19年3月27日 改正
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成16年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月27日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。

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