• 熱供給施設の技術上の基準を定める省令

熱供給施設の技術上の基準を定める省令

平成10年4月27日 改正
第1章
総則
第1条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。
「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。
「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。
「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。
「配管」とは、一の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。
「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。
第2条
【適用除外】
第6条から第8条までの規定は、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の適用を受ける熱供給施設には適用しない。
第2章
熱発生所及びサブステーション
第3条
【防護施設】
熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
第4条
【計測装置】
熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。
第5条
【警報装置】
熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
第6条
【緊急停止装置】
熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
参照条文
第7条
【構造】
熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
第8条
【材料】
循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
参照条文
第9条
【配管の材料、構造等】
第10条から第14条第1項までの規定は、配管に準用する。
第3章
導管
第10条
【材料】
導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
参照条文
第11条
【構造】
導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
第12条
【遮断装置】
導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。
第13条
【圧力安全装置】
導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。
第14条
【防護措置等】
導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月27日
この省令は、平成十年六月一日から施行する。
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。

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