• 牧野法施行令
    • 第1条 [法の施行期日]
    • 第2条 [牧野管理規程を定めるべき牧野]

牧野法施行令

平成3年5月21日 改正
第1条
【法の施行期日】
牧野法(以下「法」という。)中第3章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
第2条
【牧野管理規程を定めるべき牧野】
法第3条第1項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
法第22条の規定により法第3条第1項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。
参照条文
附則
この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。
牧野法施行令は、廃止する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に牧野法第三条第五項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の牧野法施行令第二条第一項第一号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第二号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。

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