• 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
    • 第1条 [保証団体となるための認可を申請する際の添付書類]
    • 第2条 [業務を廃止する際の届出]

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

平成17年3月7日 改正
第1条
【保証団体となるための認可を申請する際の添付書類】
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第5条第3項第1号の組織に加入することが確実であることを証する書類
当該法人の登記事項証明書
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
第2条
【業務を廃止する際の届出】
法第5条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附則
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。

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