• 特別とん譲与税法
    • 第1条 [特別とん譲与税]
    • 第2条 [譲与の基準]
    • 第3条 [譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額]
    • 第4条 [譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置]
    • 第4条の2 [地方財政審議会の意見の聴取]
    • 第5条 [特別とん譲与税の使途]
    • 第6条 [都の特例]

特別とん譲与税法

平成11年12月22日 改正
第1条
【特別とん譲与税】
特別とん譲与税は、特別とん税法の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第2条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。
前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。
第2条
【譲与の基準】
特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。
前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
第3条
【譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額】
特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
九月前年度の三月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額
三月九月から二月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当する額
前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第4条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において開港所在市町村に譲与すべき額とするものとする。
参照条文
第4条の2
【地方財政審議会の意見の聴取】
総務大臣は、第1条第2項第2条第2項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第5条
【特別とん譲与税の使途】
国は、特別とん譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
第6条
【都の特例】
特別とん譲与税は、第1条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の特別とん譲与税から適用する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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