• 特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成20年2月29日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【予算決算及び会計令の一部改正】
第2条
【国有財産法施行令の一部改正】
第3条
【国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正】
第5条
【国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正】
第7条
【特定多目的ダム法施行令の一部改正】
第8条
【情報処理の促進に関する法律施行令等の一部改正】
第9条
【内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部改正】
第10条
【財務省組織令の一部改正】
第11条
【国土交通省組織令の一部改正】
第12条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第13条
【沖縄振興特別措置法施行令の一部改正】
第14条
【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正】
第15条
【独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正】
第16条
【独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正】
第17条
【情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第18条
【成田国際空港株式会社法施行令の一部改正】
第19条
【独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正】
第20条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正】
第21条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正】
第22条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第23条
【国際協力銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置】
国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国際協力銀行法第44条第5項の規定による国庫納付金(国際金融等勘定(同法第41条第2項第1号に規定する国際金融等勘定をいう。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次条において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)の平成十九年度の歳入金とする。この場合において、国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
第24条
【日本政策投資銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置】
日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る日本政策投資銀行法第41条第3項の規定による国庫納付金は、暫定産業投資特別会計の産業投資勘定の平成十九年度の歳入金とする。この場合において、日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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