• 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令

特別児童扶養手当証書の様式を定める省令

平成19年9月25日 改正
特別児童扶養手当の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する特別児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている特別児童扶養手当証書は、この省令による特別児童扶養手当証書とみなす。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第13条
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付された第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第三十七条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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