法
附則第9条第1項に規定する新会社が、その受ける法
附則第12条第2項に規定する資本の増加の登記につき
同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該新会社が
同項の新会社であること及び当該新会社が
同項に規定する特別合併により当該資本の増加の登記を受けるものであることを証する預金保険機構の書類(当該登記に係る増加した資本の金額のうち
同項に規定する特別合併により消滅する
同項の協定銀行の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分の金額の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。