• 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令
    • 第1条 [経費の範囲及び算定基準]
    • 第2条 [経費の支弁の基準]
    • 第3条 [校長が行う経費支給の方法]
    • 第4条

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令

平成21年3月25日 改正
第1条
【経費の範囲及び算定基準】
都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
教科用図書の購入費学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各一種類の教科用図書の価額。ただし、特定の教科については、文部科学省令で定めるところにより、二以上の種類の教科用図書の価額
学校給食費学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条に規定する学校給食に要する経費で同法第5条第1項に規定する経費以外のものの額
通学に要する交通費児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額
帰省に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額
付添人の付添に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額
学校附設の寄宿舎居住に伴う経費寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額
修学旅行費児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額
学用品の購入費児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額
第2条
【経費の支弁の基準】
都道府県が法第2条第1項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第2条第1項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の全額
収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全額並びに同条第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の半額
収入額が需要額の二・五倍以上の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第3号から第5号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全部
第3条
【校長が行う経費支給の方法】
法第3条第1項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。
第4条
法第3条第2項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第十項の規定により読み替えられた法第二条の規定により、都道府県が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる児童又は生徒の保護者等に対して、教科用図書の購入費を支弁する場合においては、第一条第一号中「学校の種類別」とあるのは「学校の種類別、部別」と、第二条第一号中「前条第二号」とあるのは「前条第一号」と、同条第二号中「前条第二号から第八号」とあるのは「前条第一号に掲げる経費の全額及び同条第二号から第八号」と、同条第三号中「高等部の生徒に係る前条第一号」とあるのは「前条第一号」と、それぞれ読み替えて、第一条及び第二条の規定を適用する。
附則
昭和30年5月26日
この政令は、昭和三十年六月一日から施行する。
附則
昭和31年3月29日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年4月27日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和31年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。
この政令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令中盲学校又はろう学校の高等部への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。
附則
昭和33年5月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から適用する。
附則
昭和34年4月3日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月23日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和39年2月3日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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