• 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令
    • 第1条 [様式]
    • 第2条 [記入の方法]

特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令

平成20年12月26日 制定
第1条
【様式】
予算決算及び会計令第137条及び特別調達資金設置令施行令第10条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。
特別調達資金支払済額等報告書別表第1号書式
特別調達資金出納命令済額報告書別表第2号書式
特別調達資金受払額報告書別表第3号書式
特別調達資金受払額総報告書別表第4号書式
特別調達資金日記簿別表第5号書式
特別調達資金原簿別表第6号書式
特別調達資金補助簿別表第7号書式
特別調達資金契約等行為総括簿別表第8号書式
特別調達資金受入総括簿別表第9号書式
特別調達資金支払総括簿別表第10号書式
特別調達資金契約等行為簿別表第11号書式
特別調達資金受入簿別表第12号書式
特別調達資金支払簿別表第13号書式
特別調達資金現金出納簿別表第14号書式
特別調達資金支払明細簿別表第15号書式
第2条
【記入の方法】
予算決算及び会計令第137条及び特別調達資金設置令施行令第10条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
附則
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

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